http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20151122/1448185741

裁判所の判断

Xが主張するようにプログラミングを伴うゲームの開発を担当する従業員が退職する場合に,
当該ゲームの開発に関する開発設計仕様書が存在しない場合には後任者は開発途中のプログラムを解読するのに時間とコストを要し,

しかしながら,他方で,開発設計仕様書の作成はゲームの完成に必ずしも必要な書面ではなく,

信義則上,又は雇用契約上,当然に作成しなければならない義務があるものとまでは認められない。
裁判所は上記のように述べて,一般論として,指示がないのに仕様書を作る義務まではないとした。



明確な指示もないのに,信義則上又は雇用契約上,ゲームを完成させるためには必ずしも必要のない開発設計仕様書を
上記のような手間と時間をかけて作成すべき義務があったということはできない。

と述べて,義務自体ない,とした。したがって,Yらの義務がない以上,Xの請求はすべて棄却された。