SES契約で実態はハケンの偽装請負
実際にあった様々なトラブルの書き込みをお願いします。 製造業の派遣禁止が決まったら、請負契約に変えた上で、偽装請負を行っていくことになる。
全国のユニオンならびに労働局は厳しく対応してほしい。 つかぬことをお伺いしますが、基本設計書を作成する作業の手伝いをした際に、帳票のデザイン(見た目の部分)をActiveReports評価版を使用して、作りました。
基本設計書にハードコピーを貼り付けて、ドキュメント本体(Excelブック)は、成果物として、管理者に引き渡しましたが、ActiveReportsで作成したrptファイルを渡さずに、消去してしまいました。
そのファイルが見つからないことに対して、文句を言われました。
もちろん消去した側にも過失はありますが、
一方で、それは基本設計書作成の手伝いという作業に対する成果物といえるでしょうか?
もし、成果物といえないならば、文句を言われる筋合いはないでしょうか? 今後帳票部分に修正あったらどうしようと思ってたんだお前は
引き継いだ後は知らないよって思ってるからそういう考えになるんじゃないのか >>25
問題点は、善意のもとで、どうしたかではなく、成果物の扱いだ。
基本設計の工程で、帳票のデザイン(rptファイル)は成果物?
例えば、WEB系のシステム開発で実際のPGでは、ASP.NETで作成するとして、設計書用に、HTMLで見た目だけを作った場合のHTMLファイルは成果物?
Windowsフォームについても同様だ。
現場によって異なるものなのか?
設計書用に作成されたWindowsフォームのソースは実際のPG工程でそのまま使われることがある場合とない場合があるのでは?
PG工程担当者にとっては、「あったら便利」ぐらいのものでは?
成果物というのなら、契約書もしくは成果物定義書に明記するか、引渡し指示ならびに確認がいるよな。
その明確な指示や確認が認められない場合に文句を言われることはないだろうな。 例えばWordで作る設計書に何か画像を貼るとして、
その画像の元データも一緒に納品するのが普通じゃないの?
たとえば画面遷移図作るのにHTMLで画面起こしたとして、
スクリーンショットだけ取って捨てる奴とかいないでしょ。
それベースに実装も作る方が二度手間にならないわけで。 >>27
善意あるいは良識で納品するのは、別として、善管注意義務あるいは瑕疵責任を問われるまでのものであろうか?
まして、作業支援的な契約で、一括請負ではないのに。 責任逃れしたいのは解るが作ったものを自分の勝手な判断で捨てる奴は
社会人として責められて当然だと思う >>29
作業者に社会人として良識を逸脱した過失が認められるとしてだ、
プロジェクトのあらゆる管理ができないマネージャ側の過失はどうなるのか?
一定の過失割合があるとして、100%作業者側の負担と責任ってのはありか? 一括請負なら責任あり
派遣なら責任なし
偽装請負なら責任なし
こんなところのはずだが、管理者側はすべて一括請負と同等の扱いをしようとしてるってことかな。 >>32
マネージャのせいじゃないのなら、マネージャはPG未満の賃金で十分だな。
というか、責任を取れないマネージャならボランティアで十分。
責任感のない責任者?それこそ社会人としての良識を疑うわ。 >>31
一括請負の派遣とかどうよ?
しかも派遣されて来た時点で、既にPJ失敗確定してて
瑕疵責任の話しかしてないんだけど?? >>34
一括請負の派遣って労働者にとって、「派遣」?「請負」?
発注者A社が元請け業者B社に一括発注し、B社は一括請負したとする。下請け業者C社の人間がB社との間でSES(偽装請負)契約を結んでいたら、それは偽装請負、すなわち「請負」だが、実態は「派遣」だし、時間単価契約なので瑕疵責任一切なし。 来た次点でPJ失敗してるのと、お前が無許可にファイル捨てちゃったのは無関係だろうに。
その捨てたファイル作ってた時間も客は金払ってるんだから、金かえせってなるに決まってる。 >>36
道義的責任はあるにせよ、一括請負のように、完成成果物に対して、金が支払われるのと、作業支援にかかった時間的コストに対して、対価が支払われるのとは、訳が違う。
作業完了報告し、承認印をついてもらったにもかかわらず、引渡し直後にその場でなんら確認・検証を行わず、後になって見つからないと言われてもなぁ
それに、仮にブツがあったとしても、全く機能要件を満たしていないプログラムでほぼ最初から作り直しのような納品物と、納品物が物理的にないのと何ら変わらないだろう。
進捗率0%の瑕疵納品物と解釈し、派遣ならびに作業支援(SES)の場合はその完成責任を負わないのだから、今回のケースもすべて、管理者責任というのが妥当だな。 適宜改行をお願いしたいのと無駄な改行をお願いしたくない2点を配慮して貰えるだろうか。 納品物の品質が悪くなるのは、偽装請負を行っているからだ。
偽装請負にもかかわらず、品質や作りかけのブツの有無を責めるのは全くの筋違いだ。
正式な一括請負契約を締結し、作業場所を指定せずに、完成成果物を要求するようにすれば、双方が丸く収まるというものだ。
自分で選んだ契約に対して八つ当たりか
派遣契約が嫌で自ら選んだ契約だろ >>40
派遣免許を持たない中小零細のソフトハウスで契約選ぶ権利のある香具師っているの? >>36
ところで、外部作業者とマネージャ(プロパー)との過失割合は具体的にどのくらいかな? >>40
八つ当たりというか、派遣だろうが、偽装請負だろうが、「一括請負」でない限り、責任はないのだから、結局向こうが下請けの弱みに付け込んでるだけのような希ガス。
作業末端に道義的責任はあるが、法的にはむしろ相手が違法なことをしているのだから、普通ならお互い様として和解に持ち込むべきだろうな。 本当にそう思うなら訴えればいいじゃん
ネットで騒ぐってことは自分に非があって正当な手段使えないからでしょ >>44
だな、結局訴えるやつらがいないから(気軽に訴えることができる環境にない上に、食べていけなくなることを恐れているから)いつまでも下請けは虐待されている。
で、あんたは偽装請負で働いているのか?それとも下請けを馬鹿にしてるだけか? 訴える手段がないから、結局、「○○は死ね」とか「リストラされてらいいきみだ」とかぼやくしかない。 >>44
> 本当にそう思うなら
オマエは、偽装請負は仕方がない、「違法だと騒ぐ香具師が馬鹿」と思ってるんだな。まるで罪の意識がない。そんな奴らに金をやる必要があるのか? いやだから訴えればいいじゃん
誰でも告訴はできるんだからさ
法治国家なんだから裁判所の判断が全てだろ >>48
で、あんたは訴えずに、我慢して偽装請負のもと働いているのか?それともプロパーだって威張って、下請けを従えているのか? 俺はどっちでもないよ
今は受託開発やる自営業だから >>50
今はってことは、かつては色々とあったんでしょうな。
でも、実力をもっているから自営業でやっていけるわけですね。
偽装請負に振りまわされる(売りまわされる)零細企業の窓際族は、波風立てずにそーっと居座るしか能がないです。
退職し転職活動する勇気がないのが実情。しかも追い討ちをかける不況やし。 いや今までも派遣契約にするか請負にするかの選択で
そういうときは派遣契約にしてきたんだけど
派遣登録してないってのは単に受ける側の会社の怠慢でしょ
もしくは技術者が税金天引き嫌がって派遣断ってるかさ
発注側だけ責めるのはおかしいよ >>52
道義的責任は認めた上で、発注側にも、適切な成果物の確認・点検を怠ったという過失があるのではということを責めている。 その話じゃなくて所属会社が派遣契約にしないで偽装派遣にするのは怠慢って話じゃないの なんにせよ悪いのは客じゃなくて人を送り込んでる会社の方だな。
>>41みたいなのはその会社が申請してないだけで、単なる言い訳に過ぎない。
客は、人が来てくれて仕事全部やってくれると思って契約してるだけなんだから、
そういう風に契約した受託会社の責任になる。 アホなの?
発注する(受け入れる)会社の方が悪いにきまってるじゃん。
自由に指揮できる人間が欲しけりゃ派遣を雇うか、正社員を雇うしかないんだよ。 SES契約と製造業派遣を意図的に混同してまたややこしくしてみんな悪いって言うつもりですか >>58
そういや、間に2社入ってるわ。玄孫受けってこと。
実際のところ漏れの会社がクレームを付けられたわけではなく、その間の2社が暴力団まがいの殴り込み(言葉のね)を受けたそうだ。
でも、まわりまわって、金が減額されたのは事実。 >>53
>道義的責任は認めた上で、発注側にも、適切な成果物の確認・点検を怠ったという過失があるのではということを責めている。
これは、
「確かに俺が悪かったけど口先で謝るだけでその他は何もしません」
ということかねぇ。道義的責任ってのはそういうことかねぇ。実際のところどうなのかねぇ。そうなんだろうねぇ。
>>64
道義的責任の反意語は法的責任?
法的責任があると認められ損害賠償が認められたら支払ってやるよって感じかな。
この場合、善管注意義務違反に当たるかどうかが焦点だが、それ以前に偽装請負なので、まず職安法違反ならびに労働者派遣法違反だな。いずれにしても一括請負ではないので、瑕疵担保責任は負わない。 反意語で説明する必要ないだろ
道義的責任とそれ以外の責任だろ普通に考えたら 相手に責任を「取らせる」側からすれば、法的責任しか問いようがないのよ。
だって責任を取らせるってのは相手に何かを「強制する」ってことで、根拠は法律しかないでしょ?
だから道義的責任というのは、本質的に自発的なものなんだよね。
過失のある側が、法的には自分の責任が問われない「が、それでも」道義的に
自分の責任を自覚して自らその責任を果たす、という文脈で使うものだと思う。
だから「道義的責任は認める」というのは、その言葉だけでは何の意味もないよね。
自ら道義的責任を認めて、それでその責任を果たすために何をしたんですか?と。
ハイスミマセンデシタって頭下げただけ?それじゃ却って相手を怒らせるだけでしょう。 責任を果たす具体的な行為を何もしていない人が
「道義的責任は認めるが、法的責任は…」なんて言う場合、
むしろその人は、道義的責任も全く感じていないということだろうね。 文句言うなら契約時点で言えばいいと思う
そこで指摘しないで納品時に納品物がないって言われて
いやいやそもそも契約がとかいうのはなんか擁護できないというか トラブルじゃないんだけど、他の人のSES契約ってどうなのか
知りたいので教えてください。
自分の場合、基準作業時間が150時間〜200時間/月で、
超過時単価が3500円/時間、未満時単価が4500円/時間となっています。
ご覧の通り、超過時より未満時の方が高いので、
ある月に5時間超過した場合、+17500円ですが、5時間不足した場合、-22500円となります。
なんか不公平に感じるのですが、みなさんどうなんでしょうか? 追伸
基準作業時間も50時間の幅って大きい方ですよね?
チラホラ聞く限りでは、20〜30時間が一般的で、大きくても40時間
らしいのですが…。
そもそも「時間」売りな時点で、SESでも準請負契約でもなく、
単なる「派遣」だから。月単位の契約なら、未満時
だからといって減額するのは違法。
証拠持参して、労働局へレツゴー。 >>73
SES契約って月単位なら、未満時だから減額ってゆーのないんですか?
普通、そうなんですか?
雇用に不満がある人は政党に直接メールした方がよい。
メルアドを知られるのが嫌なら、使い捨てのフリーメールを取得して使用すればよい。
今がチャンス。というより、今が「ラストチャンス」かもしれない。
●民主党 web-site
https://form.dpj.or.jp/contact/
●民主党 ネクスト厚生労働大臣 藤村修
衆議院議員 藤村修
http://www.o-fujimura.com/voice.html
●民主党 ネクスト厚生労働副大臣 山井和則
衆議院議員 やまのい和則(かずのり)
http://yamanoi.net/
山井和則 <kyoto@yamanoi.net>, 山井和則 <tokyo@yamanoi.net>
●民主党 ネクスト厚生労働副大臣 中村哲治
中村てつじ公式WEBサイト - メール
http://tezj.jp/modules/contact/
●社民党OfficialWeb┃お問い合わせ
http://www5.sdp.or.jp/central/inq/inq.htm
●日本共産党ホームページの著作権について
http://www.jcp.or.jp/service/mail.html
kenpou25@jcp.or.jp
>>76 メールテンプレートも用意したぞ (コピペ・編集推奨) 。
↓
【雇用問題】労働者派遣法などにおける非正規雇用の対象業務について
法改正しても非正規雇用 (契約社員・派遣社員・個人請負等) を禁止しない業務がある場合、
それらの業務を明確に指定し、次期選挙前に大きく公表して下さい。
そうでない場合には、民主党および民主党との連立が予想される政党以外の政党に投票します。
この点が不明確な状態では、民主党に投票するか、他の政党に投票するか、判断できません。
私と親族およびその賛同者らは、下記に示す「研究・開発・設計等の業務」について、
これらの業務に従事する労働者の非正規雇用 (契約社員・派遣社員・個人請負等) を禁止し、
正社員としてしか雇用できないように労働者派遣法などを改正するのであれば、
次期選挙において民主党に投票します。
そうでない場合には、民主党および民主党との連立が予想される政党以外の政党に投票します。
上記の「研究・開発・設計等の業務」とは、
改正前の労働者派遣法において、政令で定める26業務に含まれる下記4業務とします。
1号: 情報処理システム開発
2号: 機械設計
5号: 機器操作
17号: 研究開発
【参照】政令で定める業務
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/12.pdf
それでも非正規雇用を禁止しない業務がある場合、それらの業務に問題が矮小化されるだけであり、
非正規雇用問題が解決したことにはなりません。
オランダの同一労働同一賃金を日本にも適用するなど、労働条件を大幅に改善してください。
これ ; デリミタっていうんだけどさ、これをつけなきゃエラーになるような
そんな言語使ってる奴ってどうみてもゴミだと思うんだけど
もしかして「;」これ打ち忘れてコンパイルエラー出すのが楽しいの?
そうか、二度と話かけんなよ
ゴミはゴミ 確かにお前みたいなゴミは何しようとゴミのままだろうけどさ 2011年、Ruby,Perl,PHP,Pythonって並べたときにさ
ここで、Ruby以外を選ぶ奴ってマジでなんなんだろうな
ゴミグラマきもちわる >>81
横レスで悪いけど、
お前みたいなゴミは死んだほうがいいと思うんだけど 偽装請負の対処ができるのは、労働基準監督署でなく労働局です。
東京都労働局なら派遣関連の事務局に通報する必要あり。
通報の際には派遣法に抵触するといわないと、受付を拒否する可能性が
あるので、偽装請負だということを窓口で明確に伝える必要がある。
あとは職場に仲間が一人でもいれば、複数名で通報すること。
二人以上連名の通報ならほぼ99%の確率で労働局はガサ入れする。
通報の際には、公益通報だということを明確に伝えて通報者の
個人情報を保護させる必要あり。
さらに発注企業にフリーメールや郵便で、偽装請負を通報した旨を
匿名で告発するとなおよい。告発内容の詳細を伝える必要はないが、
偽装請け負いの業者名だけ特記すること。匿名であっても
告発メールについても、「公益通報者」であることをメールで
記述するのは忘れないように。
通報・告発後に発注企業側が、偽装請負を改めた場合は企業側の
方から正社員打診や、直接契約を依頼してくるケースもある。
駄目でも匿名で行う限り痛くはない。 労働局:
労働局は法律に基いて運営されている以上、
派遣法に違反する旨を伝えなけば黙殺される。
法律違反に対処しないのかと強く迫れば、
少なくとも通報の受理はせざる得ない。この際に請負契約のことなど細かな
ことを相談すると、「そうした相談は他でしてくれ」「請負契約の監督はしていない」
などといわれ断られるだけなので、相談や無駄な世話話は絶対してはいけない。
通報するなら通報を受理させることに集注する必要があり、
同情を買おうとすると、拒否する理由を与えかねないし、窓口にはなめられる。
公益通報者保護法の法律は、監督局に対して受理した旨の伝達を
義務づけていることから、法令解釈を理解していることを
伝えることは重要だ。自身の身分を「労働者」として明確に定義し、さらに
公益通報者でもあることを確認すること、そうすれば労働局は書面等で回答することになる。
発注企業:
偽装請負業者の立場は大抵は強くない。発注企業は
コンプライアンス体制が厳しい大企業が多いので、偽装請負・偽装派遣(偽装2次請負)
については知らないという立場を表向きはとっている。
このことから2次請負業者やエージェントは、発注企業には業態を
知らせないようにしなければならないが、唯一の盲点は
公益通報者保護法だ。公益通報者として通報・告発があった場合
は発注企業は、偽装請負をしている疑いのあるエージェントなどが関与しているという
事実を認知したことになる。その時点で偽装請負業者を切らざる得ない。
認知した上でなおも偽装請負業者を使い続けた場合は共謀したと
みなされても否定できないからだ。
公益通報者保護法の解釈について:
通報者は内部通報者だけと一般的に解釈されるが、内閣府では
内部、外部も含むとする。通報相手は監督局、報道、
被害を受ける可能性のある企業・個人も含まれる。つまり、発注企業や
報道機関に直接通報した場合は法的に保護されることになる。 偽装請負告発の証拠固めにはICレコーダーを使うとよい。
ICレコーダーは安いものなら3000円程度。
スピーカーがないと音声の質が悪いので、合わせて4000円程度の出費となる。
個人事業主+請負契約の場合は以下の音声記録をとるとよい。
@業務の処理方法についての指示
A勤務時間の指定や勤怠管理に関する指示
B選考面談時の会話
エージェントか一時請負業者、又は発注企業から、業務処理と勤怠についての
指示は全て音声記録として保持しておくとよい。元請業者、発注企業との面談時の
音声記録も人員の選定に関与した記録となるので、あったほうがよい。
偽装請負・偽装派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止)
@については派遣先・派遣業者(元請け・一時請負・エージェント)の両方が罪に問われます。
刑事告発可能な公共機関
労働基準監督署(都道府県労働局)
公共職業安定所
警察
特捜
警察や特捜部も独自の立場から取り締まりをしているので、刑事責任を追及して検察官に刑事告発することも考えられます。
一般的には労働局が適当な通報先と見られますが、告発内容に音声記録・違法な契約書類等の具体的な証拠がある場合は警察や特捜部に
通報することも考えられるとよいでしょう。
労働局員は属人的な対応をする人が多いから、そういう個人ルールは無視
して法律に基いて通報する必要がある。
通報時は公益通報者として実名でいいけど、名前は派遣元には漏らさない
ように明確にしないといけない。公益通報者保護法に基いて通報者の
個人情報を外部に漏らさないように依頼すればいい。
あと通報を受理(認知)したという証拠だけは欲しい。
対応については自治体によって違うというより、労働局員によっても
違うので、らちが明かなければ責任者を呼んだほうがよい。
同時に警察、職安、特捜、週刊誌、テレビなどにも通報しておくと、
労働局に間接的にプレッシャーを与えることになる。
ガサ入れ前には労働基準監督官は偽装派遣業者に対して、通報があったから
検査に入るという理由が必要です。その通報が匿名の通報だ
だとマズイから、労働局は裏をとっておきたい。そのため
実名を含めた偽装派遣の証拠を知る必要がある。
だが、偽装派遣業者に対して実名を伝えなければならない
必然性はない。だから労働局、検察、警察限定の使用で
名前を教えるのはOK、ただ外部への個人情報流出はNO
といえば良い。
しかし仮に通報して受理されても、同内容の通報が1件目で10%の確率
で調査に着手といったところは理解しておきたいところ。
2件目から50%の着手、同内容の通報が5件来たら80%ぐらいの着手率ぐらい
だと思う。
検査が来ても偽装派遣・請け負い業者は、刑事罪がかかっている
から必死で正当性を主張するし、労働局に徹底的に対抗措置
をとってくる。
逆に派遣先企業は怖がって、すぐに偽装派遣業者との関係を切る。
大企業からすれば10%でも刑事告訴される可能性があるなら
業者とは縁を切る。
システムエンジニアリングサービス契約(SES契約)とは、ソフトウェアやシステムの開発における、委託契約の一種。 システムエンジニアの能力を契約の対象とするものである。
問題点
委託契約は、民法では請負と解釈されるため、SES契約に基づく受託労働者が、委託元企業から直接指揮命令を受けるなど、実態が派遣の場合は、偽装請負となる可能性が高い。
ITの業界に限り
マネージャほど要らない役職はないな
奴らはただつまらん仕事を増やすだけの存在 みんな代表して、偽装請負裁判の日時を公表するから、是非とも、傍聴しに来て下さい! 法律を施行しない国を相手どって訴えた方がよし
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
監督局も裁判所の出した民事的解決を優先するからむしろ
対策を阻んでしまう
さらに刑事に比べて負けても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ
裁判にするなら放置している行政機関、労働局に対して行ったほうが得るものが大きい
相談した労働局員がなんら対応しない場合は
市民オンブズマンにクレームさせる等々、手段
はいっぱいある
まずは行政に圧力をかける。それで駄目なら違法状態を
放置する国を訴える。
これをせずに、いきなり民事起こして大抵は上告に不利な
民事的解決で終わるから、偽装請負が軽いものだと世間的に勘違いされてる
偽装「請負」以外の偽装が蔓延してイタチゴッコ。
そもそも雇用関係が偽装されてるんだよね。「偽装雇用」
税金より重い、社保・厚生年金逃れ。しかも多重派遣の多重間接雇用。 22 名前:非決定性名無しさん :2012/02/21(火) 23:11:53.02
裁判ですが、偽装請負の件は、刑事訴訟が適切ですかね?
23 名前:非決定性名無しさん :2012/02/21(火) 23:29:44.57
>22
証拠があるなら刑事告訴が妥当でしょう。まず、法律的には刑事告訴は
検察、警察、労働局、労働基準監督署にできるので
正式な告訴状を作成して、直接受け渡しをしてください。
告訴状の受け取りを拒否することはできません。
その際に偽装請負だから告訴しましたといっても意味はないので
具体的にどの法律に違反していたかを、詳細も含めて
記述しなければなりません。
不起訴処分となった場合は行政訴訟を起こしてください。
弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、偽装請負事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
実際は偽装請負、偽装派遣に関連会社をかませた
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
刑事の判例で改善される最低ラインは地位確認、指揮命令、勤怠
における裁量権、2重派遣解消による単価上昇。
さらに裁判所次第ですが、SES契約、協同受注等の違法性が
指摘される可能性もあります。
そもそもSES契約は、雇われ弁護士
が客である業者を喜ばせるために都合のよい部分だけを
切り取ってつけたような、業者・弁護士が癒着していると
疑わせるような違法性の高いものです。
経歴書をあらかじめ見たり、技術者面談ができないのが
通常の業務委託、業務請負です。こうした契約が正社員雇用
を減少させ、雇用市場で使用者が労働者に対して不当に
優先的地位を乱用していると見ることもできます。
この場合の改善点は、面談のない業務委託、成果物に責任を
負う一括請負などです。結果として直接契約増加に繋がる
可能性があります。
しかし大規模なプロジェクトで損害保険などに入ることが
必要要件となったりするなど、直接契約でも
新たなコストが発生する可能性はあります。
今ある商流は中間搾取、2重派遣ですから証拠さえ固ければ
業者に懲役刑が課せられる可能性があります。一旦、裁判所で
判例が作られれば、特捜や検察も動く可能性はあります。
新たな商流(損害保険)については民法事件の過去の損害賠償
事件の先例から、月額3〜5万円程度の掛け金の支払いと
考えられます。
但し高額な機器を取り扱う運用保守業務の場合は、
損害保険が高額化する傾向になり、ソフトウェア開発、
コンサルティング業務などは比較的低額な掛け金となる
可能性があります。
偽装請負・偽装派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
偽装請負・偽装派遣への対抗策
労働局に通報
↓
審査 → 受理 → 行政監督指導 → 悪質であれば刑事起訴
↓
受理拒否
↓
市民オンブズマンに行政の対応について相談 → 苦情または行政訴訟
↓
ここまでの反応で起訴にいけそうだと判断する
↓
契約書、音声記録などの証拠をまとめる
↓
法テラス(無料)に相談
↓
告訴状を作成(自分でもできる)
↓
告訴状を検察、警察、労働局、労働基準監督署に渡す
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
行政訴訟 公訴
↓
裁判 → 勝訴 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 業者刑務所送り
↓
敗訴
↓
負け犬
■ 業務委託契約・請負契約の形式を採っていても、委託者側(派遣先)が受託者側(派遣元)の労働者に直接業務に関する指示を出している場合等は、労働者派遣事業として扱われる。
労働者派遣事業と業務委託・請負により行われる事業とを区分する基準として、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示37号)が定められています。
請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の1及び2のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
1 次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
(1) 次の@及びAのいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
@ 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
A 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
(2) 次の@及びAのいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
@ 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
A 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(3) 次の@及びAのいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。 ■適正な業務請負の基準
労働者派遣事業と請負により行なわれる事業の区分については、厚生労働省から有名な区分基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)が告示されています。
「適正な業務請負」とみなされる為には、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
つまり、次に掲げる要件を一つでも満たしていない場合は、特定労働者派遣事業の届出(又は一般労働者派遣事業の許可取得)をしなければ偽装請負に該当してしまう、ということです。
【適正な業務請負と認められる為の基準】
(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっていること。
(2)請負事業主が、請負業務遂行の為に要する資金の全部を自らの責任の下に調達し、且つ支払っていること。
(3)請負事業主が、請負業務で使用する機械・設備・器材・材料などの全てを自ら調達・準備していること(単に労働力だけを提供するものでないこと)。
(4)請負事業主が、請負業務に対して、民法などの法律に規定された事業主責任を全て負っていること。
※請負契約書には、その請負金額に応じて200円〜60万円の収入印紙を貼付しなければなりません。
(尚、契約書に記載された請負金額が1万円未満の場合は非課税扱いですが、契約書に請負金額を記載しない場合は200円の印紙税納付が必要なのでご注意下さい。)
1.労働者派遣事業(規制が厳しい)
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が派遣先と労働者派遣契約を締結して、“派遣元事業主が雇用する労働者”を派遣先の指揮命令下で労働に従事させることを指します。
労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可証(一般労働者派遣事業)、又は届出受理証(特定労働者派遣事業)の交付を受けた事業所でないと行なうことが出来ません。
2.業務請負による事業(原則、自由)
業務請負による事業とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指し、“業務請負会社が雇用する労働者”と依頼主の間に指揮命令関係が無い点で労働者派遣とは異なります。
業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。
457 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 21:47:19.30
フリー(偽装派遣)で数年以上働いてるのであれば1000万は中抜き(中間搾取)されてる現実。
不法中抜きはサラ金の返還請求と似ていますね。
468 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 23:49:37.35
フリーランス風情がグタグタ言ってんじゃねぇ!
お前らが居なくても世の中回るんだよ!!!
469 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 23:50:08.74
中抜き返還請求できること知ってるフリーのほうが珍しい
5年間偽装派遣勤務で2000万円は訴訟で返ってくるんじゃww
470 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:02:24.01
>468
エージェント涙目だろうな
懲役1年と平均1000万円/人の訴訟地獄
フリーはカスとして虐げられたきたし
奴隷労働力して売られていたのも事実
奴隷売人の未来はなし 478 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:29:07.97
10年偽装派遣フリーしたら4000万〜返還してもらえる…
480 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:31:18.92
>477
片手間で稼いだ中抜き900万返してください。お願いします。
481 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:33:21.08
>478
時効あるから早めに請求したほうがいいよ
483 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:39:23.86
私達フリーがゴミ、カス、奴隷なのは承知しています。
不安定な職と保障しかないフリーは
正直のたれ死ぬか、孤独死しか残されてないと思っていました。
搾取された2000万を返していただければ人生をやりなお
せるかもしれません。奴隷ではなく人としての生活を
返してください。
偽装請負告発の証拠固めにはICレコーダーを使うとよい。
ICレコーダーは安いものなら3000円程度。
スピーカーがないと音声の質が悪いので、合わせて4000円程度の出費となる。
個人事業主+請負契約の場合は以下の音声記録をとるとよい。
@業務の処理方法についての指示
A勤務時間の指定や勤怠管理に関する指示
B選考面談時の会話
エージェントか一時請負業者、又は発注企業から、業務処理と勤怠についての
指示は全て音声記録として保持しておくとよい。元請業者、発注企業との面談時の
音声記録も人員の選定に関与した記録となるので、あったほうがよい。
松下電器産業(現パナソニック)の子会社で働いていた吉岡力さん(35)が「違法な偽装請負状態にある」との内部告発後に雇い止めされたのは不当として、
雇用継続などを求めた訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷は18日、請求を認めた二審大阪高裁判決を破棄、訴えを退けた。原告の逆転敗訴が確定した。
中川了滋裁判長は判決理由で「松下側は吉岡さんの採用や給与額の決定に関与しておらず、暗黙の雇用契約が成立していたとは評価できない」と指摘した。
判決は、派遣先企業の指示で働いているのに業務請負を装う労働形態が、違法な偽装請負に当たることを最高裁として初めて認定。
吉岡さんも同じ状態と見なしたが、松下側との直接雇用関係を認めず、雇い止めは適法との結論を導いた。
一方で「内部告発への報復から、必要性の乏しい作業をさせていた」などとする高裁判断を追認し、90万円の慰謝料支払いを認めた。
大阪地裁判決は、雇用関係継続を認めなかったが、差別的待遇があったとして慰謝料600万円の請求に対し45万円の支払いを命令。
高裁判決は「脱法的契約で違法性が強い」とした上で、松下側従業員の直接指示を受けており黙示の労働契約があったと認定。慰謝料を90万円に増額した。 下請けITって最悪!
蹴って良かった。
時限爆弾を丸投げする徒労ゲームだな。 納期と言う名の時限爆弾。ババ抜き。
JIET, JISA, eJobGoのグルグル・ドナドナ案件。 >>112
法律を施行しない国を相手どって訴えた方がよし
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事告訴より、一桁小さくなる
監督局も裁判所の出した民事的解決を優先するからむしろ
対策を阻んでしまう
さらに刑事に比べて負けても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ
裁判にするなら放置している行政機関、労働局に対して行ったほうが得るものが大きい
相談した労働局員がなんら対応しない場合は
市民オンブズマンにクレームさせる等々、手段
はいっぱいある
まずは行政に圧力をかける。それで駄目なら違法状態を
放置する国を訴える。
これをせずに、いきなり民事起こして大抵は上告に不利な
民事的解決で終わるから、偽装請負が軽いものだと世間的に勘違いされてる
まずは刑事告訴する。そのあとで
刑事告訴を偽装派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→告訴取り下げを求めてくる
刑事告訴取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
偽装請負告発の証拠固めにはICレコーダーを使うとよい。
ICレコーダーは安いものなら3000円程度。
スピーカーがないと音声の質が悪いので、合わせて4000円程度の出費となる。
個人事業主+請負契約の場合は以下の音声記録をとるとよい。
@業務の処理方法についての指示
A勤務時間の指定や勤怠管理に関する指示
B選考面談時の会話
エージェントか一時請負業者、又は発注企業から、業務処理と勤怠についての
指示は全て音声記録として保持しておくとよい。元請業者、発注企業との面談時の
音声記録も人員の選定に関与した記録となるので、あったほうがよい。 偽装請負逮捕の例
原発労働 闇深く 2012/02/09(東京新聞)
http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/797.html
事件は大飯原発の改修工事を巡って起きた。
一月十二日、福岡、福井両県警は適切な建設請負契約を装い、
実際には元請け企業の監督の下で労働者を働かせる偽装請負
を行ったとして、改修を請け負ったプラント工事会社「太平電業」
(東京)や下請企業の関係者ら三人を、職業安定法違反などの容疑
で逮捕した。 発注外の作業やらされましたが、民事でなく刑事にできますかね? 偽装請負・偽装派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定にも違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止)
@については派遣先・派遣業者(元請け・一時請負・エージェント)の両方が罪に問われます。
刑事告発可能な公共機関
労働基準監督署(都道府県労働局)
公共職業安定所
警察
特捜
警察や特捜部も独自の立場から取り締まりをしているので、刑事責任を追及して検察官に刑事告発することも考えられます。
一般的には労働局が適当な通報先と見られますが、告発内容に音声記録・違法な契約書類等の具体的な証拠がある場合は警察や特捜部に
通報することも考えられるとよいでしょう。