>>15
SES=業務委任契約(情報成果物作成委託、役務提供(サービス&サポート))
なのでは?

委任は、厚生労働省の見解で、請負か派遣かでいえば「請負」に分類されている。
実態は、派遣なので、偽装請負であるから職業安定法ならびに労働者派遣法に基づいて
双方の責任者を罰することができる。