あぁ検察は平成22年の改正時から訴追の対象にしているのか
直近三年を入れない過去5年だもんな
まぁ当初の疑わしい文言の条文からでも国の改正趣旨は変わらないだろう
後に条文改正した時点で少なくとも気が付いているのは変わらない
そこで対応していなかった時点で「追認」していると言えよう

改正趣旨的にも抜け道を作って記載しないことを許容するものだと認識できないしねぇ
あとなんか弁論ありえるだろうか?