>時価相当額で会社名義の物件購入であれば、会社に損害が発生していないという考え方もあるだろう。
これはない
最終的に当人が買い取る予定だったと述べているのだから、会社には購入動機がなく無駄な出費であり損害であるとしか言えない

>ただ、元会長らが当初から自己使用目的なのに会社に投資目的であるかのような虚偽の説明をしていたなどの事実が認められれば、購入資金の支払い自体を会社の損害とみるのも可能だ。
>特別背任罪の適用の余地が出てくる。
全くその通り
日産は業務とまるで関係ない土地だと主張しているのだからね

>親族と結んだコンサルタント契約に勤務実態がないという疑惑も報じられている。この場合はどういった費目で支出しているかが重要だ。
>仮に管理費として支出し、親族が住宅に住んでいた場合は管理の実態がないとは言えない。もし実態の伴わない支出であった場合は背任罪に該当する可能性が出てくるだろう。
金額の高さから管理費とは言えないだろう
一般的な管理額と乖離しすぎている

>無罪になるなどの失敗が万が一にもあれば、特捜部の捜査が国際問題になることは避けられない。
ほんとこれ

>大阪地検特捜部証拠改ざん事件以上に、海外からの「外圧」によって存続が問題になる可能性もある。
今のフランスに圧力をかける余裕はないから大丈夫だとみている