https://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100212-2/01.pdf
これ平成22年の案の段階のやつだけど、変更事項がライン引いて明白にわかる
この中の「企業内容等の開示に関する内閣府令」の2号様式関係がそのまま役員報酬記載義務の部分だな

d 提出会社の役員(取締役、監査役及び執行役をいい、最近事業年度の末日までに退任した者を含む。以下このdにおいて同じ。)の報酬等
(報酬、賞与その他その職務執行の対価としてその会社から受ける財産上の利益であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなったものをいう。以下このdにおいて同じ。)について、
各役員(報酬等の額(当該役員が主要な連結子会社の役員である場合には、当該連結子会社から受ける役員の報酬等の額を含む。)が1億円以上である者に限ることができる。)ごとに
役員の報酬等の種類別(金銭報酬、ストックオプション、賞与、退職慰労金等の区分をいう。以下このdにおいて同じ。)の額を記載すること。

あぁ露骨に「受ける見込みの額が明らかとなったもの」との記載があるから支払いの確定でなくても良いわけだな
ゴーンもグレッグもこの法改正理解していないようだ

調査完了したのでここにも書いておこう
ゴーン擁護しているアホどもに目にもの見せてやれ!