>>524
うむ

1つ抜かりがあった。
難しい解釈になるが、掛け持ちとかフリーターの場合は休業に相当する日に
よそでバイトして収入を得ているなら平均賃金の6割を超えない範囲で控除されてしまう。
二重取りは不条理だから。(米軍山田部隊事件)

6割確保できるならいいんじゃねと思われると思うが
民事訴訟の場合では26条違反は基本100%に引きあがることが多々ある。
これを付加金という。(明星電気事件)

グロップ、ワークスタッフのコンプライアンスに強い派遣ははなから休業手当100%支払う。
過去の判例か経験から学んだのかもしれんね