アルバイトは有給休暇を消化出来ないんですか? [無断転載禁止]©2ch.net
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某飲食チェーン店で約5年アルバイト勤務(月労働時間130〜200h)して来て来月一杯で退職すると店長に伝えました、そして退職前に有給休暇を消化したいと言ったところ、アルバイトの有給休暇は期限が短いしもう残ってないから無理と言われてしまいました。
今まで1日たりとも有給休暇を消化した事はないのですが、本当の事でしょうか?
嘘だとしたらチェーン店の名前晒したい位悔しいです 全国労働基準監督署の所在案内
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html/
労働時間の載ってる給与明細を持って最寄の署にGO
チェーンの名前晒そうが損しなきゃ企業は痛くも痒くもないけど
こういうところから業務改善命令食らったらシフト回らなくなるからね
よっぽどダメージ入るよ 労基に通報したら大ごとになったりしませんか?
結構大きな企業なのでちょっと怖いです 労基いきますっていえば貰えるよ
みんなには内緒にしてねとも言われるから
やめた後ライン等でみんなに報告しましょう バイトが有休貰えるのが周知されてないって闇が深いよな 大手なら説明されるけどなあ
有給取る文化のない職場だと言い出し辛い >>4
辞めるんだし通報すべきでしょ、後続のためにも 仮に申請しても休出相殺とかいう違法行為が立ちふさがる >>9
代わりの人が居ないからと時季変更権を使われるも追加な 有給休暇とらせないの
は会社が泥棒やってるのと同じ うちは辞める時に消化するのが主だから今月の月末に辞めるとしたら今週か来週で勤務終了になる。
有給使っても特にやることねえし別に不満は無いけど。 有給とらせない会社は泥棒とおなじ、
労働基準法39条
罰則6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する 労働基準法
第三九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三九条、(略)
第一三六条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
ttp://blog-imgs-36.fc2.com/y/o/k/yokoteoffice/2011111711273631c.jpg 労働基準法は第13条にあるように 「強行法規」 であり、契約書等で有給は無いと言い張っても
有給が無いことをバイトが合意したとしても、それらは無効になり有給休暇は存在することになる。
労働基準法
第一三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています