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オーシャングループ代表黒田泰非弁詐欺 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001FROM名無しさan
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2016/08/03(水) 16:19:41.19ID:CQfe7z7Q
報酬を得て行政書士が行った遺産分割と非弁行為,不法行為の成否2016年03月19日
テーマ:民事訴訟 判例時報2281号で紹介された事例です(東京地裁平成27年7月30日判決)。
本件は,行政書士が報酬として約122万円を受け取った行った遺産分割に関し,行政書士に依頼した依頼人が,行政書士が相続人との間で交渉し,
遺産分割業務を行うことは弁護士法に違反する違法無効なものであるとして,支払った報酬全額に加えて,不利な内容で遺産分割を成立させたことによる
損害の賠償を求めたというものです。 裁判所の判断としては,将来法的紛争が発生することが予測される状況において書類を作成し,相談に応じて
助言指導し,交渉を行ったという本件行政書士の行為は非弁行為に該当するとして,行政書士に委任した契約は無効であり,支払済みの報酬全額の返還を命じました。
また,きちんと相続分を計算して算出したうえで依頼人が取得できるはずであった相続額との差額約120万円についても,
行政書士が遺産分割を行ったことにより発生した損害であるとしてその賠償が命じられています
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金成功
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして提携弁護士や税理士も同罪で返金要請を
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011 揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士の犯罪行為。違法交渉
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定行政書士は行政手続きのスペシャリストであるだけ
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や非弁活動容疑で逮捕に? 提携弁護士や税理士は偽税理士や非弁の共犯だから
ランドマーク税理士法人SMC税理士法人税理士法人中央総合会計事務所 横浜: 弁護士法人 小嶋総合法律事務所相模原: 弁護士法人サガミ総合法律事務所東京: 弁護士法人 法律事務所オーセンス 
0002FROM名無しさan
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2016/08/03(水) 16:21:10.84ID:CQfe7z7Q
行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金成功
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして提携弁護士や税理士も同罪で返金要請を
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011 揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士の犯罪行為。違法交渉
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定行政書士は行政手続きのスペシャリストであるだけ
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や非弁活動容疑で逮捕に? 提携弁護士や税理士は偽税理士や非弁の共犯だから
ランドマーク税理士法人SMC税理士法人税理士法人中央総合会計事務所遺産相続紛争における代理業務(交渉含む)・裁判業務 消費者センターから返金を
横浜: 弁護士法人 小嶋総合法律事務所相模原: 弁護士法人サガミ総合法律事務所東京: 弁護士法人 法律事務所オーセンス 非弁協力の犯罪だから返金を
国民消費者生活センターへ電話しクレーム入れれば代わりに支払い高額報酬の行政書士へ「違法交渉・非弁行為」で返金交渉してくれます。非弁行為非税理士提携
http://www.ocean.jpn.com/法律事務を指導し報酬を得ていた行政書士法違反で返金を消費者センターが交渉 偽税理士行為 非弁提携非税理士提携は犯罪
相続人を特定して、遺産分割協議書をつくり、マージンだけ抜いて税理士や司法書士を紹介するか、職務上請求書を悪用して戸籍を取っている非弁行為
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/26357757.html https://www.satsuben.or.jp/info/statement/2008/opi01.html
日沼容疑者は06年春ごろ、弁護士資格がないのに札幌市内の女性から遺産相続の相談を受け、着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。同9月6日、相手方に書類を渡すなど直接交渉し、法律業務をした疑い。
0003FROM名無しさan
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2016/08/03(水) 16:21:46.35ID:CQfe7z7Q
まあ、わかりやすく言えば行政書士は資格商法とネズミ講の合わせ技に国のお墨付きがついているようなものなのです。
これで、まともにやっていこうという人は少なくて当然です。内容証明郵便は非弁・交渉電話は違法なら廃業しか無いでしょう
なんか有れば依頼者は弁護士の資格がないにもかかわらず、タウン情報誌やインターネットのホームページに違法非弁広告
国民消費者生活センターへ電話しクレーム入れれば代わりに支払い高額報酬の行政書士へ「違法交渉・非弁行為」で返金交渉してくれます。
http://blog.livedoor.jp/okuda_masaaki/archives/50392005.html 法律事務を指導し報酬を得ていた行政書士
相続人を特定して、遺産分割協議書をつくり、マージンだけ抜いて税理士や司法書士を紹介するか、職務上請求書を悪用して戸籍を取っている
あるいは自分自身がにせ闇税理士、非司法書士 非弁行為として各手続を故意にし法律事務を取り扱い、弁護士法違反
オーシャングループ概要 グループ法人 株式会社オーシャン
司法書士法人オーシャン 行政書士法人オーシャン 一般社団法人 いきいきライフ協会
代表者 黒田 泰 従業員 45名( 正社員19名・パートスタッフ26名 )
司法書士5名、行政書士12名 ※資格合格者含む
グループ設立 2012年 1月 所在地 横浜:本店 横浜市西区高島2丁目14−17 クレアトール横浜ビル5階
横浜:コンサルティング・オフィス 横浜市西区高島2丁目10−13 横浜東口ビル3階301A
湘南:湘南藤沢支店 藤沢市鵠沼石上1丁目1番1号 江ノ電第2ビル4階
東京:渋谷支店 東京都渋谷区渋谷1丁目8-3 TOC第1ビル5階
代表電話/FAX 代表電話:045‐620‐6200   FAX:045-548-9173
相談専用ダイヤル 横浜本店:0120-822-489 湘南藤沢支店:0120-489-511
0004FROM名無しさan
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2016/08/03(水) 16:22:33.26ID:CQfe7z7Q
事務所名 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士 非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011 揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定行政書士は行政手続きのスペシャリストであって、法律家ではない
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や非弁活動容疑で行政書士逮捕に
にせ税理士相続税相談を故意に詐欺行為 悪質 詐欺師 いんちき 違法 犯罪集団 モラル コンプライアンス無し
ワープロでさくさくっと書けば終わり、そういう書類を書くのが行政書士の仕事だったんです。弁護士法72条違反の非弁行為に該当する
そういう仕事は古参の行政書士や公務員退職組が人脈などの関係で押さえており、試験に合格しただけの新人が割って入る余地はありません。。
市民の側も、わざわざ行政書士に頼もうという人はほとんどいません。行政書士が何もできないことを知っているからです。
まあ、わかりやすく言えば行政書士は資格商法とネズミ講の合わせ技に国のお墨付きがついているようなものなのです。
これで、まともにやっていこうという人は少なくて当然です。内容証明郵便は非弁・交渉電話は違法なら廃業しか無いでしょう
なんか有れば依頼者は弁護士の資格がないにもかかわらず、タウン情報誌やインターネットのホームページに違法非弁広告
国民消費者生活センターへ電話しクレーム入れれば代わりに支払い高額報酬の行政書士へ「違法交渉・非弁行為」で返金交渉してくれます。
http://blog.livedoor.jp/okuda_masaaki/archives/50392005.html 法律事務を指導し報酬を得ていた行政書士
相続人を特定して、遺産分割協議書をつくり、マージンだけ抜いて税理士や司法書士を紹介するか、職務上請求書を悪用して戸籍を取っている
あるいは自分自身がにせ闇税理士、非司法書士 非弁行為として各手続を故意にし法律事務を取り扱い、弁護士法違反の疑いで。
0005FROM名無しさan
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2016/08/12(金) 18:48:47.08ID:3PFR+9s8
現役行政書士です 行政書士会の自浄能力作用が無いことは非弁行為を発生させている一つの要因だと考えています。
積極的に非弁行為を取り締まることもせず、いたずらに非弁行為を助長するサイトを放置することも非弁行為を誘発させている一つの要因になりえると思っています。
警察は極稀に非弁行為への摘発に踏み込みますが、もはや行政書士会の自浄能力が皆無に近いことを考えると、弁護士会からの強力な圧力を行政書士会にかけるか、
膨大な数のウェブサイトやブログやSNSにて非弁行為を助長するサイトが乱立しています。
行政書士が考えていることは、いかにしたら自分の利益が得られるかという点においてのみです。依頼者の利益などを考えている人は極わずかで、実際は公務員の天下り団体なのも否めません。
特に許認可の業務に関しては公務員が税金で得た情報や人脈を活用して情報産業に類似する天下り行政書士になっています。税金で得た情報や人脈を自らの商売に活用することは倫理上問題があると私は考えています。
捕まるまでは非弁行為に励み生き抜こうという姿勢が崩れない行政書士会は、もはや普通の組織ではありません。特殊な分野での行政書士の役割は多少はあるにしても、それを上回る非弁行為が多すぎるように思います。
もはや行政書士法は廃止して、必要な分野には必要な分野の新たな制度を設置するべきです。国民の権利や自由が行政書士会によって汚されていることを現役の行政書士、特に非弁行為を行っている者にいくら説明しても
彼らの多くは自らが愚かであることは絶対に認めないのです。何故ならそれを自らが受け入れてしまうことは自身の生活が破たんしてしまうことに繋がるからです。
行政書士会は腐敗した集団故に会員からの通報なども基本的には効果は皆無に近いのです。それと並行して非弁サイトをリストアップし個別に数十万あるであろうサイトへの個別的な警告や、
行政書士連合会や各単位会に圧力を加えることが必要だと考えます。もう、このまま行政書士をのさばらせておくと今以上に収集のつかない状態に陥ると考えます。
行政書士の実態は、捕まるまで何でもやるというのが現状なのです。
0006FROM名無しさan
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2016/09/14(水) 16:07:40.50ID:BGgnatYC
司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例
大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁

不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられました。司法書士も、連帯責任とされ、同額の支払が命じられています。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488

>>和歌山最高裁も労働組合のアドバイス責任で、何で大阪高等裁判所ばかり司法書士のダメージの判決が出るんだよ??
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員は関西は無法地帯で放置なのか??
0007FROM名無しさan
垢版 |
2016/09/16(金) 16:43:38.37ID:N1VdrGJc
行政書士の業務と弁護士法違反
2016-09-16 16:12:49 | 消費者問題
国民生活2016年9月号
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201609_16.pdf

 大阪高裁平成26年6月12日判決に関する解説である。

 本件は,交通事故の自賠責保険の保険会社に対する請求等に関して,行政書士が相談対応,申請書類等の書類の作成・助言等を行ったことが,
行政書士法に定める「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するかどうかが争われた事例で,大阪高裁は,本件委任契約が法律事務に当たり
弁護士法72条に違反する非弁行為に該当するため,公序良俗に反して無効であるとして,行政書士の請求を棄却している。
0008FROM名無しさan
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2016/09/26(月) 13:40:07.52ID:xvHp1XhQ
行政書士の職務の範囲について,大阪高裁が興味深い判断をしました http://ameblo.jp/tadatokobe/entry-11911470671.html
2014-08-18 04:51:46 テーマ:コトバのはなし 平成26年6月12日
「権利義務又は事実証明に関する書類」その作成が一般の法律事務に当たるもの(弁護士法3条1項)は,行政書士の職務に含まれないと判断したわけです。
その結果,「将来法的紛議の発生することがほぼ不可避である状況において,その事情を認識しながら」書類作成を行った行為について,弁護士法72条違反があったと判断しました。
さらに,「将来法的紛議が発生することが予測される状況において」この行政書士が行った「書類の作成や相談に応じての助言指導」も行政書士のの職務の範囲に属さず,
弁護士法72条違反であると判断されました。
また,行政書士の報酬の決め方として,成果報酬制(獲得できた金額に応じて報酬を決めること)が用いられることがありますが,この成果報酬制が採られること自体が,
弁護士法72条違反を基礎づける事実として考慮されうることが指摘されました。単なる書類作成の結果というより,助言指導や示談代行による成果(経済的利益)に対する報酬を定めたものと理解することができ,
この判決をもとにすれば,行政書士が扱うことのできる「権利義務又は事実証明に関する書類」とは,将来紛争が発生することが予測されないようなものに限定されることになります。
また,李下に冠を正さずという観点から,成果報酬制も避けた方がよいでしょう。
・・・行政書士の業務と弁護士法違反 2016-09-16 16:12:49 | 消費者問題 国民生活2016年9月号
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201609_16.pdf  大阪高裁平成26年6月12日判決に関する解説である。
 本件は,交通事故の自賠責保険の保険会社に対する請求等に関して,行政書士が相談対応,申請書類等の書類の作成・助言等を行ったことが,
行政書士法に定める「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当するかどうかが争われた事例で,大阪高裁は,本件委任契約が法律事務に当たり
弁護士法72条に違反する非弁行為に該当するため,公序良俗に反して無効であるとして,行政書士の請求を棄却している。
0009FROM名無しさan
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2016/11/24(木) 09:54:30.24ID:t6q7+Lxf
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?  司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、
金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」
(司法書士法47条)。 業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。 3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、
難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。 おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、実質は資格剥奪に近いと聞きます
(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。 ■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
相手方司法書士が、その司法書士会のお偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。 もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。
それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 しかし、法務局への懲戒処分の申立の場合は、そうはいきません。国民から懲戒の申立があれば、必ず必要な調査をしなければならないのです。
司法書士にとって、法務局は身内ではありません。例えるなら、司法書士会が学校などの風紀委員会で、法務局は警察みたいな感じでしょうか。
 申し立てる場合、必ず弁護士や司法書士にお願いして裁判の訴状みたいなものを作らねばならないということはありません。
しかし、分かりやすく、かつ事実を適示する必要があります。申し立てるときは、各法務局に窓口がありますので、相談してみましょう。
 懲 戒 処 分 申 出 書  平成 年 月 日  法 務 局 長 殿 申出人 第1 当事者の表示 申出人 〒 氏 名 TEL FAX
被申出人 (住 所)〒 (事務所)〒 TEL FAX (登録番号) 第 号司法書士・土地家屋調査士
第2 請求の趣旨 被申出人の行為は,司法書士法に違反すると思料するので,適当な措置を取ることを求める。
第3 違反する事実 1.第4本件実情1. 第5 証拠方法 1. 第6 附属書類 1. 以 上
0010FROM名無しさan
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2016/12/05(月) 08:59:19.66ID:TaaK4tGh
現在価格23,500円(税 0 円)
司法書士 記章 徽章 会員章 (送料込み) Yahoo!かんたん決済 送料無料 注目

http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v480454507
商品説明 ご覧いただき、ありがとうございます。この度、司法書士の徽章を出品させていただきます。
現況ですが、裏ネジの状態は良く留め金はスムーズに回り、ネジ自体の曲がりもございませんが、徽章側面に小キズが見受けられます。
ただ、個人的主観では使用や鑑賞には問題ないように思います。
裏面には番号が打刻されておりますので、画像を編集して隠しております。
とても珍しい商品になります。皆様からのご入札、お待ちしております。なお本商品につきましては、いかなる理由があっても「ノークレーム・ノーリターン」でお願い致します。
(発送は、レターパックを予定しており、送料はこちらで負担致します。)

貧乏な司法書士がついにバッジまで売り出しか?懲戒にならないのか
・・・どんどん入札しましょう
0011FROM名無しさan
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2017/01/15(日) 11:41:01.01ID://GsEZWB
懲戒処分にまでは至らなかったが、弁護士会会長から弁護士法72条違反ということで警告書が出されたよ。
相続人甲の依頼を受けて受任した認定司法書士が、規則31条1号・2号を根拠に被相続人の遺産分割協議について代理の依頼を受けて、
相続人乙の代理人弁護士宛てに相続人甲の意見を説明した通知書を送付し、内容証明郵便で金銭の返還を催告した。
600万円分。
結果の判断としては、そもそも規則31条1号・2号の業務は、司法書士法29条1項1号から定められたものであって、弁護士法72条の規制対象には該当しない。
ただし、最判昭46.7.14及び最判平22.7.20の最高裁判決から、たとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性があることになる。
そこで、今回の事案については、600万円の帰属に関して、既に紛争疑義が具体化・顕在化したものと考える余地があるから、
規則31条1号業務に該当するかどうかは疑義がある。
つまり、弁護士法72条違反の可能性が高い。
当該弁護士会会長から指摘されて警告書が送られた時点で、当該司法書士は紛争疑義を認識したので辞任している。
しかし、既に相続人甲から当該司法書士が依頼を受けた時点で、相続人甲には弁護士に依頼するように助言していたことから、
最初の受任時点の段階で紛争疑義が生じることがほぼ不可避である案件であることを忍していたとも思われる。
いずれにしても600万円の返還請求は裁判外和解交渉代理ではないかと評価されるおそれがあるわけだから、
規則31条1号業務であったかどうか疑義があるのは間違いない。 だから処分しまーす、だそうな。
ただ懲戒処分には至ってないようだ。注意勧告で済んでるらしい。ただ、報酬受領の有無はどうなってたのかわからないので、
今後弁護士会会長から法務局長宛てに非弁での懲戒請求が行ったりするのかもしれない。
0012FROM名無しさan
垢版 |
2017/01/18(水) 13:35:56.56ID:cIZsKHTm
懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名 登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。

遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、

同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
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