Bは内容そのままですね。
Aの対象機種であっても、認定を取っていない『検定切れみなし機』は対象外となってしまいます。
ちなみにですね、それだったら認定をとればいいじゃんか!
と考えた方、賢い!
と言いたいところですが、その道も閉ざされています。
そもそも検定が切れている機種は認定が取れないんですねぇ。

これが私が確認できたいくつかの都道府県の対応です。
もしかしたら、トリッキーなことをやってくる県もあるかもしれませんが(笑)
まぁあまり期待できませんね。

ただ、行政処分の対象になりますよ、というタイミングを延ばしてくる都道府県はありそうな?