https://www.youtube.com/watch?v=Up_-wX0CDGo

(抜粋)

はい、というわけで、みなし機についての続きでございます。

◯検定or認定が切れている台をみなし機と呼ぶ
◯パチンコパチスロ機は本来最大6年間(検定3年+認定3年)しかホールに設置できない
◯最大6年を過ぎて設置されている台は、一応「違法機」となる
◯もしかしたら2018年2月でみなし機が危ういかも

そんな感じの内容でしたね。

で、このみなし機を撤去しなきゃいかんのか、どのタイミングで撤去しなければならないのか、
などの大筋は警察庁さんや業界団体さんの話し合いで決まるのですが、具体的なものは
各都道府県で決められ、内容が異なったりするようです。

等価だ非等価だの問題に近い感じがします。あれも都道府県ごとに違いますよね。

さて都道府県ごとの見解ですが、10月くらいからポコポコ出てきております。
その内容をかいつまんで。

@風適法改正タイミングである2018年2月1日以降に設置されている『みなし機』は行政処分の対象になる
A射幸性が低い認定切れみなし機は、経過措置を適用する
BAの対象機種でも、検定切れみなし機は対象外

ざっくりとこんな感じですね。なんだか小難しいですね。ではひとつずつ。

https://pachiseven.jp/columns/column_detail/12532