熊本国税局は3日、自身の贈与税406万円を脱税した他、相続税を過少申告する書類を作って親族に約2380万円の税負担を免れさせたとして、同局に勤務する50代の主査級男性職員を懲戒免職処分にしたと発表した。

 同局によると職員は2015年、親族から現金を贈与されたのに贈与税の申告をせず406万円を脱税した。17年には親族の相続税申告の際に、預貯金や株式などの相続財産を過少申告する内容の書類を作成し、親族に計約2380万円を脱税させた。

 18年7月以降に税務署が親族や職員を税務調査して判明した。職員は「認識不足から適正な申告に至らず申し訳ない」などと話したといい、親族と共に納税を済ませたという。

 また同局は、熊本県内の税務署に勤務する50代の男性上席国税調査官が、10〜12年に税務調査した3法人に元税務署職員の税理士を紹介する信用失墜行為をしたなどとして、戒告処分とした。