横浜アリーナ 利用規則
https://www.yokohama-arena.co.jp/common/img/organizer/use/arena_use_rule201406.pdf

14.使用料金の不還付
   次の場合には既納の使用料金はキャンセル料として消費税相当額を含め全額不還付といたします。第4項の規
   定により、仮申込書を提出し渇。浜アリーナがこれを承認した後、所定の使用料金払込み前の解約の場合であ
   っても、消費税相当額を含めた金額をキャンセル料として請求させていただきます。なお、キャンセル料は消
   費税法上、不課税取引となります。
    @利用者の都合で解約する場合。
    A第6項の規定により、利用の承認の取消、利用の中止、再利用の禁止、施設の閉鎖を渇。浜アリーナが命
     じた場合。

     ただし、新型インフルエンザ等により渇。浜アリーナが自主的に施設の閉鎖を判断した場合に
     限り、消費税相当額を含む未使用の使用料金については還付することとします。
   ・ B第7項の規定により、利用の目的、内容等の変更を渇。浜アリーナが承認しない場合。

>ただし、新型インフルエンザ等により渇。浜アリーナが自主的に施設の閉鎖を判断した場合に
     限り、消費税相当額を含む未使用の使用料金については還付することとします。

横浜アリーナサイドから中止してくれと要請があったらキャンセル料がかからない。これを待ってるのか