0210受験番号774垢版 | 大砲2018/06/17(日) 23:17:17.77ID:z+berxmR >>165 第398条の7 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。