司法試験用のテキスト見とるけど憲法の12は5だわ…


ウは「管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものである」とあるけど
最判昭和24年3月23日は具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではない、としてる

ありがとよ来年の短答の勉強をさせやがって