0579受験番号774垢版 | 大砲2018/06/17(日) 18:30:03.15ID:D8AM6z+O [行政手続法14条] 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、理由を示さないで処分すべき差し迫った理由がある場合は、この限りではない。