基礎資格の厳格化


かつては保助看法第19条において、保健師国家試験の受験資格として「看護師国家試験の合格者」があげられていた。
しかし、大学や統合カリキュラム校においては、保健師と看護師の養成課程を並行して行っており、
卒業にともない、慣習的に保健師国家試験受験資格、看護師国家試験受験資格が与えられていた。

そのため、看護師免許を所有していなくとも保健師国家試験を受験することができ、
看護師の国家資格を持たずに保健師の免許のみを取得する者がいた。

平成18年6月に保助看法が改正され、平成19年4月以降からは新たに保健師になるためには、

保健師国家試験の合格だけでなく、看護師国家試験にも合格しなければならず、

保健師国家試験に合格しても、看護師国家試験が不合格の場合は免許が取得できなくなった。
なお、保助看法第31条第2項は改正されていないため、保健師免許のみで看護師業務を行うことは可能である。