【声明文】

裁判所事務官第二次試験選考方法については男女雇用機会均等法及び憲法第13条に明確に違反するものである。

断固として反対することを男子受験生一同ここに表し、これにより被る損害について断じて容認できるものでないことをここに伝え申し置く。

堂々と男性軽視差別を行う裁判所とその違憲状態を悪用しその蜜に群がり貧り食おうとするがめつく肥大した女性受験者に対する怨みは骨髄に徹するものであり、誇り高き我らは人として左様な蛮行に対し強く軽蔑する。

我らはこれらの人権侵害集団に対し強く反省を促し、私利私欲にまみれた異質で卑猥な異臭を放つ軟体動物が全うな人間としての心を取り戻す為にも、即刻人権侵害行為を改めることを強く要求するものである。

平成28年5月17日
平成29年度裁判所事務官一般試験男子受験生一同声明文