>>887
必要ないかもですが、少し補足しますね。
私債権は財産に担保権を設定する事が「その財産が売れた時には俺も配当もらうね」という意味合いになります。
担保権を設定していない債権(=一般債権)は配当を受ける事ができません。(裁判所で申立てをする場合を除く)
あとは >>886 のとおりとなっているので、差押が始まった後に対象財産に担保権を設定していない私債権が「俺にも配当ください」というのはできません。

なので私債権の配当請求には交付要求に準ずる名称はない、が結論です。

配当の原則を示す根拠条文は国徴129条となります。