税理士試験 国税徴収法 Part.19
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税理士試験 国税徴収法 Part.18
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ヽ _ _, / | \ | 国鳥受験生で罵り合ったって、目糞鼻くそよ。
_\ / L \ < ちゃんと税理士になって、いっぱい稼いでこない
/ > 、 イ \ _ \ | 限り、女の子の心には何も響かないわ☆
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ト l | / ヽ i Tの人は計算できてるんじゃないだろうか?物的担保が大きく違う。あとは条件は同じはず。 Oの先生ちゃうって。
担保を取るのは当然に国税の徴収保全が目的なのだから抵当権を入れることは手段に過ぎない。
登記は第三者対抗要件のために行う。
つまり、不動産上で利害関係がある人に「国税の」担保にとっていると主張できるようにするためってこと。
だから、租税公課グループなのは当然かなって。
問題文でも、担保を徴した国税の抵当権者で、財務省となってたから、
登記を見たほかの国税や私債権者も、その登記で担保されているのが国税だとわかるし
みんな国税だとわかっているんだから、租税公課グループにするって理由も考えた。
そう考えて、租税公課グループで処理した。 正しい考え方かは深く考えてないから自信はないよ。
ただ、結果的に、計算上の取り扱いは合ってそうかなって思っているだけ。
Oのテキストだと、配当計算テキスト中、担保を徴した国税が、22条の法廷納期限等後に設定された
抵当権として登場する問題があってさ、そこで、一瞬は抵当権扱いをして22条の適用
を考慮するんだけど、ふたを開けたら担保を徴した国税だから、22条の適用はない、残念
っていうのがあった。
そこで、抵当権は周りの利害関係者に対抗するものに過ぎず、中身はもちろん国税って理解
をした。
今回は、ぐるぐる回りの当事者全員が中身は国税って知っているんだから、租税公課にしようって
感じから入って、上の理屈をつけて、租税公課で処理した。
すまんが、正しいかはわからないから、自分でも調査してくれ。 >>100
T生なら満点当然だ!
問1-1も当然に全部書かなきゃ論外だ!
って謎の発言を繰り返すやつがいたけど。
全然、肌感覚が違うんですね。 >>104
あなたのその書き込みは悪質な誹謗中傷ですよ。
他人を傷つける心もとない書き込みは厳に慎んでください。 >>106
バカだの言う人は書き込みはスルーしておいて何を言ってんの? T生だけど直接の滞納処分費ミスっている人多い印象かな。
解答速報ではまあ見抜けますよね的な論調で書いてあるけど、習っていないしテキストにも無いから書けないでしょってツッコミ入れた。
でも仮登記のところは講義で扱っていたし、他も大丈夫じゃないかと。
逆に換価執行決定の部分は直前対策講義?か何かで優先順位高くないってコメントしてたし、余裕ある人以外は見ていないと思う。
売却決定の取り消しもCランクだし、特に初学者でここまでカバーできている人は少ないんじゃないんじゃないかな。
今回Cランク論点が多かったし、満遍なく勉強していた人の方が有利かと。
予備校の力に頼っていた人は普段成績上位でもボーダーあるかないかで点数伸びなかったと思う。 >>108
申し訳ないけどあなたの日本語が変ですよ。
あなたはおそらく韓国人だろうから無理もないことは承知で申し上げますが、住民税の前に日本語をもっと磨いたほうがよいです。
おそらくその日本語で理論の答案を書かれても採点者には意味不明と思われてしまうでしょうからね。
本番の試験の採点だと韓国人だからという配慮はなされません。
申し訳ないですが、あなたの今後のために申し上げました。 未だに、配当計算の根拠は、作問者何を求めていて、何をかけば正解なのか良くわからん。
ぐるぐる廻りが根拠なのか?それとも抵当権の優先を含めての話なのか?解答欄すくなかったから、ぐるぐる廻りが根拠と信じたい 初学T生だけど、代表して全体感を、採点は意味ないからやってない
問1
解除できる場合=何度も危ないって言ってたラッキー
自動車と不動産=いやいや不動産は聞いてたけど自動車って何?模範解答暴力団?聞いてないよ
売却決定取消=うわっそんなの覚えてないって、作文
問2
換価執行決定=趣旨は、何度か説明あったラッキー、手続き聞いてないよ、作文
計算=ぐるぐる廻りだ。根拠を全部書いたら計算だけで試験終わる。適当にはしょって書こう
滞納処分費は直前で言ってたやつだ、仮登記は何度も答練出てたやつだ
初学は、こんな感じで似たり寄ったりではないかな? 俺がtwitterやらブログやら色々見た結果
この解答復元がTACなんかの模範解答より
限られた時間の中では現実的で
ミスってる箇所とかもここまでが許容範囲かなと
まさにボーダーに拾われるか否かのものと考える。
http://hal-tax.com/archives/3635
これを基準に、
出来た出来てないを建設的に議論しようや。
ボーダー低くね?とか言ってるやつ、
一回これを見てみるといいと思う。
時間、本番の焦り、凡ミス、解答用紙など、
これくらいの記述が限界かと。
ちなみに、講師じゃないからね。
俺はグルグルの根拠書いてない以外は、
概ねこの人と同じような感じ。
売却決定の取消しも、もう少し箇条書きっぽい。 >>110
俺もそう思った。
「計算過程とその根拠」の「その」がどこのかかるのか。
全体にであれば26条だし、計算過程にかかるのであれば、個別の説明もいるってことになるし。
回答欄の都合から、どちらも薄くでも書いてりゃいいんだろうけど。
読解力がなくて良くわからん。
でも過去問見ると、H21年もH23年も、どちらも「配当額を、計算過程とその根拠を示して」という書き方になっている。
単なる、ぐるぐるのば場合の定型句なのかも。 >>111
Oだと、理サブで
税務署長は不動産等を換価に付するときは、公売期日等から
起算して7日を経過した日(不動産を換価に付するときは、
暴力団員等に該当するか否かの調査の嘱託につき、
調査にる通常要する日数を勘案して定めた日)
っていうのがある。
不動産の場合は暴力団員等の調査が必須になったから、
その改正の趣旨が不動産の場合には影響している。
自動車には暴力団員等の調査の新設が影響していない
から、これを理解しているかを聞きたいと考えて
暴力団員を回答に書いたよ。
タックだと、この(不動産…)の部分がないのかな? >>108
滞納処分費はTで扱っているって聞いてたけど…
違ったんですね。
そしたら、Tでも完答は難しいのでしょうか。
換価執行決定はOだと、直前期に配られる過去の傾向や今年のヤマ
を書いた教材中、未出題の改正項目の換価執行決定と暴力団等は出るかも
ってなってた。 >>114
計算過程と「その」のそのは「計算過程」
に係るよ。そういう意味では、計算過程の全部という事になる。
ただ、計算過程の根拠は言えば膨大になるから、全部を書くのは不可能。
同じ意見。
ネックとなるのが、ぐるぐる回りだから、担保を徴した国税が
先立つ国税または地方税に優先しているということを書けているかどうか。
条文だけを挙げても、上記の理解を示していないと条文を適用
できる根拠を示していないことになる。
だから、書くべき根拠に幅はあるものの、上記を書けていないとまずい。 そう考えると改正論点の積み残しを
消化していった感じか
配当はちょっと難しかったから
ぐるぐる周りを根拠に解答組み立てて
部分点を積み重ねることが大事だったか
モチロン最終まで合わせた人は有利だけど 根拠部分の記載は置いておいて、計算数値を完答出来た人はすごいなーって思う。
Oだけど、滞納処分費や仮登記は難しかった。。
OもTも両方ともしておくと良かったと思った。 滞納処分費についてTでは、「1人の税務署長が不動産と動産を差し押さえて両方の鑑定をし、不動産だけ換価した場合には、動産の鑑定費用は直接の滞納処分費にならない」ってパターンしかやってないんじゃないかな?
今回は、「税務署長と年金事務所が同一の不動産の鑑定をして、税務署長が換価したから、年金事務所の鑑定費用は直接の滞納処分費にならない」ってパターンだったから、Tでも間違えた人いると思う。
ただ、「直接の滞納処分費になるかならないかは、その換価に貢献しているかしていないかが判断基準」というような説明はしてたから、できた人はそこを聞き逃さなかったんじゃないかな。 私は担保を徴した国税を私債権にした
滞納処分費は気づいたからなおさら残念
模範解答をみて死んだと思った
書き込みにあるように大原の過去問では私債権として処理されている
国税庁のHPなでを見たけど私債権になる根拠は見つからなかった なるほど。上段の論点はOも配当計算テキストに載っている。
ちなみに、結論部分の換価同意行政機関側の滞納処分費が直接の滞納処分費にあたらないという取り扱いは国税庁ホームページにまるまる書いてあるけど、理由までは書いてない。
換価そのものに関連しないことを理由に寄与しないとして判断するんじゃなくて、換価執行税務署長は換価同意税務署長とは独立した立場で新たに換価手続きをするから、換価同意税務署長の出した滞納処分費は換価執行税務署長の滞納処分にならないんじゃない? 言い換えると、形式的には滞納処分を引き継いでるんだけど、法体系としては独立している。
連続した手続きと考えると換価同意行政機関の調査費用も直接の滞納処分費にあたる。見積価格の変更時に再度鑑定評価をすることはあるから、昔の鑑定評価費用は換価に貢献しないとは言えない。 まあ、今年の試験は国税庁ホームページを読みなさいが出題の趣旨だな。
予備校教育に恨みを持っているとか思えない。
理サブ、理マスじゃなくて国税庁ホームページを覚えなさい。 問題文の指示がわかりづらすぎる。
一回だけでいいから国税側で模範解答出してもらえればそれに合わせて皆解答する。 >>125
キミくさいなあ!
キミみたいな荒らし野郎には訊いてないよ。
ここに現れないでくれるかな。 >>122
「納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは」って条文だから換価に至らないとダメなんだと思う そうか、換価同意税務署長は換価に至ってない。たしかに。なんだ、簡単な話か。 >>127
デマ流すな!
チミは簡単に投稿しているようだけど、周りへの影響を考えろよ!
いい加減にしろ 謎の発言をしたあいつ出てこないなー。全部書き、配当計算満点続出説で滑ってたのがショックで引きこもってるのかなー。相棒の講師が誰か教えて欲しいなー。抵当権仮登記の通達すらっと出してきたから、徴収法詳しいんだろーなー。民法詳しそうだもんなー。おーい、聞いてるかー。いつもの上から目線で教えてくれよー。 ある予備校では全部書きの元ネタと配当計算以外重要性が低いとか言ってタカをククッてたらしいなー。ある予備校では換価執行決定と暴力団をやれと教えてくれてたのさー。その相棒講師はこの点はコメントしないの?全部書きじゃないかもなんて言ってたんだろー。他の部分はなんて言ってたのー?お前だけには講師の本音を語ってるんだろー?お前しか知らないんだよー、教えてくれよー。 早く早く❤
荒らしやめてねコメントはいいからさー。
我慢できない💕 >>115
Tは理マスに載ってはいるけどほとんどの人は売却決定期日としか覚えていないんじゃないかな。
一応テキストにはさらに詳しい内容も書いてある。 ほらほら、ほかに言いたいことはないの?聞いてあげるからさ。
何々?
バカな俺には来年は配当計算は出る可能性が低いって教えてくれたじゃん。
過去問に詳しいねー。俺は受験生だから、そんな分析はとてもとても。尊敬します。
抵当権仮登記の通達も教えてくれてありがとうございます。ある予備校は法規集の購入を提案してきたけど、通達集までは言わなかったなー。すごいねー、通達集もバッチリなんだー。受験生目線だとあんたは神様。尊敬するよ。
あんた本当にすごいよ。あんたを指導している講師を教えてよ。その講師に教わりたいからさー。早く早くー。 >>112
その人の見てみたけど去年のやつ自己採点で70点か71点でボーダーあったって発言しているのに
結果40点台だしちょっと精度に疑問点があるかなあ。
厳しめに採点しても66点ってあるけどちょっと結果とずれが大きい印象。
基準にするには怖いと思う。 いつもの上から目線で痛めつけてくれよ。お前のおかげで、すっげー勉強になってんだよ。周りも配当計算満点当たり前なんだろ。すっげーわ。尊敬する。お前の言う通り、ミニ税法をなめてました。お前とお前を指導する講師凄すぎて、俺はバカだ。お願いします、その講師に教わってみたいです。 >>135
僕もそれ少し思いましたが、
今回の解答復元は本試験で書いてきたそのままを
掲載してるみたいです。
twitter上で、本試験後に理マスを一切見ずに
再現したと発言してました。
僕なりにこの人の復元をざっと見た感じでは、
今回はそんなにズレはないんじゃないかと
思いましたが、どうでしょう? >>137
本人は合格できるかもって感じてるみたいだね。
去年の精度に疑問が残る点以外はそう思うよ。
特に書く分量としては現実的にこれくらいが限界だと思う。 ここのスレ見てる限りでは皆できが良い。
今回作文も多いしできてる人意外と多いんじゃない?
問1-1さえできてしまえば作文でも70超える。 問1-1と配当計算に多くの点を寄せて、ボーダーが69点。問1-1が79条3つ書きなら、大多数の人と全ての予備校が総ゴケだから、ここでいうボーダーは大幅に下がる。それだけ、問1-1と配当計算以外の出来は悪い。ざっくり言えば、上記以外は半分点を取れたら合格点かもしれないという事。ある予備校は上記以外をCランクなどと言い、殊更軽視しているし、ある予備校は指導を全くしていない趣旨を書かせた。全体的に上位以外が皆出来ているという根拠は一つもない。
作文だから点がきやすいのではなく、作文だからこそ、書きにくい。規定を馬鹿の一つ覚えで覚えた受験生には全く解けない。単に規定を書かせる予備校の模試でもいくら高得点であってもだ。 本来は作文で書く問題ではない。正解は文献に載っている。ただ、予備校のテキストに載っていないだけ。受験生はその見たことがない文献を書くわけだから、作文にならざるを得ないということ。どんなに立派に作文出来たと本人は思っていても文献通りには書けない。だから、予備校は作文でも良いから頑張って書いて欲しかったと言っている。それなのに、集計を取ったら出来が悪い。
作文だから、皆点を取れたとは誰一人言ってないんじゃないか? >>138
字が汚すぎて、採点されなかったとか。笑 まあ、予備校としては、まんまとやられた格好だな。一部の予備校ではヤマから外した手薄な部分を狙いうちされ、ヤマにあげた裁量解除を問題文で上手にかわされ、頼りの配当計算が難しい。
受験生の出来が悪いのは仕方がない。
こうなると、予備校のカンに頼らず、教材を満遍なくやるしかない。逆に、大衆に迎合せずに全ての教材をやっていたら、合格に近いんだろうよ。 かつてヤマが当たって大喜びした講師はどんな心境なんだろうな。今年もこの部分はヤマをあてましたって殊更強調して、そこが合否を分けます、なんて言うのかなー。
受験生に79条以外かも、、って保険かけた講師とならに聞いてみたいなー。 試験委員はOとTのヤマくらい知ってて作問してる気がする。
そうでないと問1-1から出してこないでしょ。多くの初学者は飛びついてしまうはず。 同じ意見。
特に換価分野の規定の趣旨は、ここ数年書かされたから、普通は今年は大丈夫って思いたくなる。しかも、第1問、第2問とも換価分野の規定の趣旨を書かせてるし。
ただ、国税庁ホームページに正解かと言いたくなるような解説があるし、こねくりまわした悪問ではないと思う。
予備校の規定丸暗記教育、条文数が少ないのにヤマを張らせる姿勢を嫌ってるんだろう。 >>145
早く早く❤
荒らしやめてねコメントはいいからさー。
我慢できない💕 上から目線でしばいてほしいなー。俺バカだもんなー。また、袋叩きにしてほしいなー。あいつどこ行ったんだろう。もっと教えてほしいなー。相棒の講師に俺も会ってみたいなー。配当計算満点続出の連中が勉強仲間になってくれねーかなー。 早く教えてくれよー。
10月に国税徴収法について発表されるのは、出題の趣旨じゃなくて、出題のポイントだもんなー。
出題の趣旨って言っても、他の受験生は間違いに気が付かなかったけど、お前だけは、出題のポイントっていきなり書き込んでるもんなー。凄いなー。ずっと出題の趣旨って俺は言ってたのに。
なー、お前を指導した講師って誰だよ?
出題のポイントって言葉が当たり前に出てくるようなハイスペックなお前みたいになりたいんだよ。凄すぎだよ。抵当権仮登記の通達は知ってるし、過去問は全て目を通して傾向もばっちり、OとTの教育傾向までばっちり理解している。俺はバカだよ、アドバイスくれよー。 予備校は出題のポイントを読みましょうなんて、言わないんだよ。配った過去問集と違う事が書いてあるんだから。
なのに、お前だけは、出題のポイントを読めなんて指導しているのか?お前にだけは。 お前の文章は綺麗すぎるんだよ。受験生特有の観点がゼロなんだよ。お前は判断が早すぎるんだよ。次の話の展開が準備されてんだよ。知りすぎてるんだよ。
誰だよ?その講師って? なーんだ。もう居なくなったのかー。寂しいなー。
あいつ、抵当権仮登記は模試に出てて、問題集にも載っているから出来て当たり前って言ってたなー。通達もさらっと出してきたなー。問1-1と配当計算以外はOもTもガッツリやってないことをさらっと言ってたなー。出題のポイントも読んでるんだろうなー。問1-1は全部書きで当然と言ってたなー。過去問の傾向を熟知していたなー。大学院免除者が国税徴収法を選びがちって業界事情に詳しかったなー。問1-1と配当計算以外の話は何もしなかったなー。凄いなー。同じ受験生として尊敬してるのに、寂しいなー。 そーいえば、過去問で配当計算をまるっきり間違えた予備校があったな気がするなー。受験生が正解を教えてくれるまでドヤ顔してた予備校があった気がするなー。あそこは配当計算を今年は合わせましたよー、って解答速報出すんだろうなー。おーい、配当計算は来年は出ないってお前。配当計算詳しいんだろ?教えてくれよー。忘れちゃったよ。講師と仲が良いんだろ? おっと忘れるところだった。なんか、出題のポイントとかけ離れて、なんでもなんでも書き散らす予備校があった気がするなー。解答欄を無視してバンバン書き散らす予備校があった気がするなー。過去問に詳しいし、出題のポイントを読んでるおまえなら分かるだろー。解説してくれよ。俺は馬鹿だからさー。 このスレは閉鎖した方がいいね。
毎日単独自演野郎一人に完全に占拠されてるし、書き込み内容自体がすべて稚拙でとても信用に値するものではないしね。
すでに合格済みの立場から見ると、よくこんなウソばかり思いつくなあと感心させられるわ。
さすがにこのスレの内容を鵜吞みにしている受験生はいないとは思うけどね。 >>157
絡むなってw
なんかキャラが合体してるぞw
絡むから書くんだって。 >>142
それでなら今年もダメだね笑
冗談はともかくまあ普通に再現と実際の解答にずれがあっただけだと思うけどね >>159
また出てきたな
お前は財表ですら一生無理だろな笑
てか、まず税理士受かってもコミ障で仕事にならない笑
一生レジ打ちでもしてろウジ虫 >>157
平成30年度第1問問3で、第二次納税義務+22条で解く問題があったわけ。
会計人コースは「+22条」と書いていて、執筆した元税務大学校教授は難しいよって言ってた。
全ての予備校は解答速報に「+22条」を書かなかったのね。
過去スレ「国税徴収法13〜14」で当時の状況がわかるよ。
解答速報をみた5ちゃん受験生は泣く→怒る→って変わったんだよ。
それで優秀な5ちゃん受験生が圧勝したんだよ。
出題のポイント(22条適用)が公表されて、業界はパニック。
問1-1について、今回も優秀な5ちゃん受験生が79条3つという根拠が出してきたもんだから
ビビりまくっているわけ。
平成30年度の出題の趣旨に沿って、どの予備校も解答速報を無視して過去問集は22条適用に
してるんだよね。実は。
しかも、講師の中には解答速報会で22条の適用もあるかもなんて保険を掛けたやつがいるわけ(過去スレ国税徴収法13より報告あり)。
出題のポイントを見て、こそっと過去問集を差し替えたもんね。
ウソついてごめんなさい。
受験生を鵜呑みにさせちゃってごめんなさい。
今年も論破しちゃってごめんなさい。
ね、先生? >>160
またキャラが変わってるぞw
同じidだから、ばれてるぞw
このスレは閉鎖した方がいいね。
毎日単独自演野郎一人に完全に占拠されてるし、書き込み内容自体がすべて稚拙でとても信用に値するものではないしね。
すでに合格済みの立場から見ると、よくこんなウソばかり思いつくなあと感心させられるわ。
さすがにこのスレの内容を鵜吞みにしている受験生はいないとは思うけどね 予備校ってそんな姑息なことをするの?確かに過去スレに書いてあるけど。 markっていう人がいてその人が国税に抗議してくれたんだよ。当時のブログがあるはずだけど。「滞納処分による」差押を述べよ。って問題で解答には保全差押とか滞納処分でないものがいくつかある。予備校のテキストも保全処分と滞納処分をわけてる。
結局設問があいまいだと解答したくてもできない。 問1-1は79条3つだな。予備校にホタされた連中が10月に凍り付くんだどうな。
3年前の悪夢、再来。 >>165
あいまいと感じた時は多数派に沿って書くのがセオリーだよね。
少数派に沿って書くと外した時のダメージがでかすぎる。
それかせっかくの記述式なんだから断りをつけて書くとかの努力はするべき。
ちなみに今回のに関しては国税庁の法令解釈通達では差押えの解除について第79条関係として公開しているし
第79条以外の差押の解除についても関係する解釈として書かれている以上書いた方が無難ではないかな。
あいまいだと思ったなら断りを付けて万が一の失点を防ぐ努力をするべきだし
断りつけてない又は法令関係通達見てなかったならそれは甘んじて受け入れるしかないと思うよ。 結局は蓋を開けてみないとわからんからな。試験委員の裁量次第。
それが税理士という国家試験。 まあ、法令解釈通達を見て79条3つと思うやつは論外だな。
79条の裁量解除について説明しろとはっきり書いてある。
1割を合格させる試験なんだ、中途半場な多くの人を振るい落とすために作問している。
問題文を正しく読まず、余計なことを書くやつを落として、当然に79条だけと判断できる人にだけ点を与える。
断りをつけると、問題文を正しく読めていませんが保険のために書かせて頂きますって
ことだから、余計なことを正面から書くやつより、印象が悪い。
Markが指摘した「滞納処分による…」は文献によってその回答範囲が変わるもの。
予備校の回答が分かれても仕方がない。そういう論点だから抗議したんだよ。 今回は全部書きというやつは回答欄が広いからとか不思議なことを言って、問題文を正しく
読むという作業が出来ていないやつが多いからな。予備校も含めて。
出題者は79条の裁量解除の説明してくれと単に言っているだけ。
別にひっかけでもなんでもないよ。
説明してくれって言っているのに、規定だけを書けば「説明」になる思っているから、
79条以外も書くのかな?保険のために79条以外も書くのかな?ってなる。
問題文は規定を書けなんて言っていない。
79条以外の裁量解除も覚えてきたから、合格させてください!!っていう浅はかな連中
を不合格にさせたいんだよ。 今回の問題は規定だけを覚えてたら、まったく歯が立たない。
規定だけを覚えて理解しようとしないから、迷路に陥る。
その趣旨は全ての問題に貫かれている。 説明しなさい。という問題だからなぁ〜。説明しろって言われてバカの一つ覚えの条文羅列してしまうのが今の国家試験の現状なんだよな。 そういや去年もOもTも滞納者からの差押え解除を用紙が余ってるから解答にあげてた。結果は書かなくて良かった。解答用紙のスペースなんてそんなもん。 >>172
同じ意見。
ただ、予備校がそう教えているから、やむを得ない面があると思う。
予備校としても、授業料とコマ数の問題があるし。
合格したいなら、自学自習する中で自問自答するしかない。 >>173
同じ意見。
回答欄が広いと問題文を無視して余計なことを
書くやつがいる。
試験委員は出題のポイントでそこまでを指摘している。
まあ、規定をたくさん覚えましょうが、予備校の方針だし。 >>169
これ見たら普通全部書くと思うんだよね。公式HPだし。
全部書くのが不安なら
第79条関係として〜と追記するだけで印象違うと思う(断りって法令解釈通達を明示するってことね)。
ただ3つだけ書いたらただ単に第79条第2項べた書きで通達のことは知らないと思われてもおかしくないしさ。 問題文は79条について法定解除と裁量解除がある。
そのうち、裁量解除について説明しなさい。とあるのに、
何故任意解除全部箇条書きが答えなのか。法定解除と比較したり、通達から条文解釈したり、手続や効力、引渡場所等書いても良いんじゃないの? 何年か前の所得だけど理論の解答用紙6枚配られて
理論マスター丸写ししても1枚半しか書くことが無いっていう出題があった
だからスペースが大量に余ったからと言って
関係ありそうな条文を無理矢理書いて埋める必要はないと思う 担保を徴した国税は、本当に租税公課グループ?
OもTも租税公課にしてるけど >>176
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/07/079/01.htm
公式HPというのはこれの事?
全部というのは上記うち、「7〜13」以外も含めたこの通達の全部という意味?
規定を書けといってないから、規定だけを書けばOKではないと思います。
おっしゃる通り。
規定+説明が理想。ただ、回答用紙が足りない。
そこで、説明だけでも十分。
私が言いたいのは、79条以外の裁量解除の「規定」を書く余地がないって事です。 >>177
79条の3つの「規定」をベタ書きすればOKとは言っていません。
79条の3つの規定を「説明」することが指示なので。
79条以外の裁量解除の規定をベタ書きする余地がないという事です。
問題(略式)
79条の裁量解除について説明しなさい。
↓
@79条2項1号「差押に係る国税の一部の納付…」
について説明しなさい。
A79条2項2号「滞納者が他に差し押えることができる…」
について説明しなさい。
B79条2項3号「差押財産について、三回公売に付しても…」
について説明しなさい。
回答
@「滞納者が他に差し押えることができる…」
とはこれこれの事である。
A滞納者が他に差し押えることができる…」
とはこれこれの事である。
B差押財産について、三回公売に付しても…」
とはこれこれである。
以上
こういう形になるので、その規定自体は一部であっても、嫌でも書かなければなりません。
法定解除や手続や効力、引渡場所等は79条2項各号の規定
とは別の規定なので、今回は回答範囲には入りません。
何か別の規定との異動を説明しろとか、関連する解除後の規定も説明
する指示はありません。
NSでしょうか?去年に引き続き、すばらしい解答ですね。 >>182
問1-1の問題文の前段部分を読んでください。
かみくだくと、
79条には、(1項各号において)法定解除、(2項各号において)裁量解除
を定めている。
そのうち、(2項各号において定められた)裁量解除について(だけ)答えなさい。
と理解してください。 なんで通達解釈下手書きが前提なのさ。自分の頭で79条の裁量解除について説明しようっていう発想にはならないわけ?
何故裁量なのか?法定解除とならないのか?それについてそれぞれの条文について書いても良いんじゃないの? >>184
交付要求には、(狭義の)交付要求と参加差押があるという理解を前提に。
次のような指示の回答を考えてください。
問1(狭義の)交付要求について説明しなさい。
問2(狭義の)交付要求について参加差押との異動を含めて説明しなさい。
問1について、問2の内容をあなたは書きますか?
同じ(狭義)の交付要求について説明しなさいという指示ですが、
想定している回答範囲は違いませんか? 79条はAとBがある。
そのうちBについて説明しなさい。
なら解答の範疇は79条全体としながらBについての説明が主眼だよね。これが1行目がなかったらBだけが正解だよね。 >>185
異動→異同
79条には法定解除と裁量解除がある。
裁量解除について説明しない、だと異同については書かない。
まして、他の規定については書かない。
このような理解にならないでしょうか? 異同について書けなんてどこにも書いてない。
広義の交付要求には狭義の交付要求と参加差押がある。
このうち、参加差押について述べなさい。というのが今回の問題でしょ。だから範囲は広義の交付要求としながら参加差押は主眼で解答しろって事。 >>188
79条には法定解除と裁量解除が書いてあります。
そのうち、裁量解除について説明してください。
あなたは、79条全体としながら裁量ついて書くとおっしゃるのなら、
どのような回答をされるとおっしゃっているのですが?
簡単でいいから、具体的に書いてみてもらえませんか?
私には裁量解除だけを書きますから、書くべき文章がまったく想像できません。 >>177
176だけど通達にある効力は良いと思う。
ただ手続きは第80条関係だから第79条という縛りを付けるなら書かない方が良い。
書いても大失点は無いと思うけど裁量次第じゃないかな。
あと自分たちは研究者目指しているわけじゃないんだから合格に必要な点数取ればよいのよ。
配当計算で考えていた時間除いたらずっと書いてても時間ギリギリだったし、
たくさん書けそうなところは現実的にかける範囲内で核となる部分書けば十分かと。
もし書き洩らしがあって失点ってことならそれは訓練不足で諦めもつくでしょ。
短時間に大量にアウトプットするのも競争試験の要素、他の税法もそうだよね。 >>189
あなたの意見を否定したいわけじゃなくて、
例えば、100条にはa,b,c,dと100個の各号が
書いてあるとして、そのうち、50番目について
説明しろと言われたら、他の99個の説明は要らない
と思っているってことです。 >>181
自分は規定と説明書いたけど足りたよ。てか規定がそのままできる場合を説明しているから
説明なんてそこまで分量必要なわけでもないし書けると思うけどね。
効力は通達にあるの知らなかったから書いていないけど、書く時間も無かったしそれで失点なら仕方ないで諦めるかな。 下手書きじゃなくて良いんじゃないかと思う。思いつきだからこの解答を非難するのは、やめてほしいのが前提で書くと。
97条には法定解除と裁量解除がある。両方とも差押解除について書かれているが前者が絶対的に解除しなければならないは後者は徴収職員の裁量について定められている点で大きく異なる。以下、裁量解除について説明する。
1、無益な差押 下手書き
超過差押、無益な差押は共に差押禁止であるが解除の場合扱いが異なる。うんたらかんたら
2、他に提供 下手書き
単純に滞納者が他の財産を提供しても法定解除にはならない。なぜなら、うんたらかんたら。
3、他に3回公売〜
公売においてはなるべく買受けできやすいような制度となっている。公売期日等が厳格に定められており、書いやすいがそれでも駄目。そのような場合には裁量でも良い。みたいな感じ。
→問2に設問がいってかっこよい。 >>190
前段については同じ意見です。
肝は、予備校の解答速報が誤りであって、まして加点される
なんてことはないという話をしたいのです。
その加点でボーダーを語れるほど、予備校の解答速報は当てにならない
という話をしたいわけです。
毎年毎年、わけのわからないやつが解答速報を書いて、受験生を悩ませ、
出題のポイントで受験生がまた悩む。これが実態だと言いたいのです。
後段についても同じ意見です。
おっしゃる通り、説明や趣旨を詳細に書こうと思えばキリがありません。
だとすると、書くべき内容に優先順位や強弱をつける訓練が必要です。
しかしながら、問1-1で、問題文を読んで書くべき内容を精査するという
作業を怠り、または、その能力がなく、回答用紙が広いから問題文の趣旨をこう
考えましたという本末転倒な予備校の姿勢を皮肉っているわけです。 >>193
おっしゃる通り、この文章で何も問題ないと思いますよ。
「97条には法定解除と裁量解除がある。両方とも差押解除について書かれているが前者が絶対的に解除しなければならないは後者は徴収職員の裁量について定められている点で大きく異なる」
という箇所は、すでに97条に関する問題文で出題者があえて97条には法定解除と裁量解除があると書いているので不要では?と言いたいのです。
書かれた方が読みやすいし、良いと思いますよ。
文意を正しく理解せずに書き込んだことは申し訳ありません。
79条法定解除をそのものを詳細に説明の上、裁量解除に言及すると理解していました。 ここ最近の試験委員のメッセージは暗記一辺倒はやめろ!というのが共通してる。そのために設問を工夫したり下手書きしないように解答範囲を変えてる。
だけど予備校の出す答えは暗記一辺倒。だからこの答えは今回も違ってると言ってる。予備校側がわかってない。リサブとリマスを捨てろと予備校に強く言いたいのは受験生も試験委員も同じなんじゃないの? >>195
97条を範疇にして例えば思いつきでですが裁量解除を主眼にしてます。他にも解答はいっぱいできると思います。 >>197
問題文の与えられ方次第では、回答範囲が広がることは理解していますよ。
ただし、今回の問題文の指示にはその範囲に制限があると言いたいわけです。
あなたがおっしゃる79条に範囲を絞っての回答が、今回の問題文の指示だと私は理解しているという事です。 >>196
今回下手をすれば理サブ、理マスの暗記は要らなかったと判断しています。
もちろん、内容やある程度の記憶は必要のでしょうけど。
反面、予備校も限られた授業料とその応じた授業数。
税理士試験受験者が毎年減っていくので税理士講座は利益が出なくなる。
趣旨や通達まで話す時間あるかい!っていう反論もあり得るとは思う。
こんな調子で予備校が減っていって1校になれば皆同じ条件だから問題なくなるのか。 忘れがちなんですが基本論述の試験なわけです。論じて述べる。のが大切なのですが暗記して問題文みてもっともっと書ける。どかーっと書こうっていうのが予備校の正解スタンス。
それが本当に正解なら小学生に99をやらせて覚えさせれば恐らくそっちの方が点数高くなる。 >>192
あなたはこの問題について十分に合格答案を書けていると思いますよ。
勝手な意見ですが。
この通達はどの予備校もテキストに載せていません。
おそらく、受験生は今年の受験時に誰も見ていません。
だから、書けなくて当然です。
説明文で、理解を試していると考えています。
通達の内容も一部は考えたら書けそうな内容がありますよね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています