酒類指導官がいる税務署に確認とったが、通達50条に該当する場合(米、米こうじ、清酒及び清酒かすを原料とした自製酒)以外は焼酎に0.8157使えないって。

電話に出たベテランらしい男性は二つ返事で焼酎にも使えると言っていたが、審理担当に確認取らせたら、あなたの見解(焼酎はそのものの重量で判定)で差し支えないって。

Cを粘着して清酒って言ってた人は残念だったね。