大分行政書士会の恥さらし暴露プライド無し秘密 [無断転載禁止]©2ch.net
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大分県行政書士会 業務歴20年 宇都宮定見
公益性のある団体,大分県行政書士会の 不祥事を告発する。 当職ホームページアドレス http://0975440100.com/宛てに ご賛同ください。
東京都知事選挙 大分行政書士会西馬良宣 陰湿な大人のいじめ対処法
日本男児 朝敵 抜刀隊 大分行政書士会中央支部宇都宮定見
専門家の意見 日本の闇 大分行政書士2ちゃんねる被害
大分行政書士宇都宮定見 2ちゃんねる 大分行政書士西郡均 「陰湿な大人のいじめ」
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懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
大分県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた。
今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html
http://d.hatena.ne.jp/utusunomiyasadami/ http://0975440100.com/
レゴ 認知症女性の預金着服、司法書士に有罪判決 福岡地裁2016年1月7日12時34分
成年後見人として管理していた認知症の女性の預金を着服したなどとして、業務上横領と有印公文書偽造・同行使の罪に問われた
司法書士井本秀教被告(43)=福岡市早良区=に対し、福岡地裁は7日、懲役3年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。
判決によると、井本被告は2012年11月〜13年8月、当時90代だった女性(その後死亡)の預金を管理していた口座から29回にわたり
計758万円を引き出して着服した。また、女性が相続した不動産の所有権移転手続きを怠ったことを隠すため、書類を偽造して女性の親族に渡した。
岡部豪裁判長は判決で、「成年後見制度の根幹を揺るがしかねない、司法書士としてあるまじき言語道断の犯行」と指摘。
一方で「全額を弁償し、一応の反省の態度を示している」と執行猶予の理由を述べた。
懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
大分県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた。
今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html 大分県知事による懲戒処分の公表(平成27年6月15日付)標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第4条(県知事による懲戒処分の公表)により公表する。
1. 氏 名 宇都宮 定見 行政書士
2. 登録番号 第96443980号
3. 所属する支部 大分中央支部
4. 事務所名称
事務所所在地 大分市大道町3丁目3番12号
5. 懲戒処分の年月日 平成27年6月9日
懲戒処分の内容
平成27年6月12日から同年7月11日まで
1月間の業務の停止
懲戒処分の理由
(1)被処分者は、同者が大分県行政書士会を被告として提起した損害賠償請求事件の平成27年3月26日福岡高等裁判所判決
(以下「福岡高裁判決」という。)において、以下の行為をしたことが認定された。
@ 被処分者は、依頼人Aの療養看護及び財産管理についての事務に係る委任契約及び任意後見契約を遂行するための費用の支出に充てるための金員である預託金
(以下「預託金」という。)を、
その趣旨に反して、依頼人Aの承諾なく株式購入の原資として数回にわたり流用し、さらに家の解体費用にも流用した。
また、被処分者は、平成23年5月中旬ころ、依頼人Aから預託金の返還を請求され、同年6月6日ころ契約解除通知書を受領し、
その後も預託金の返還を請求されたにもかかわらず、何ら正当な理由なく、同年11月15日まで返金しなかった。
A 被処分者は、依頼人Aとの間で贈与契約を締結した上、依頼人Aの所有する不動産及び預貯金(現金を含む)等、財産の全部を被処分者に対し包括して遺贈すること等を
内容とする遺言公正証書を依頼人Aに作成させた。
B 被処分者は、大分県行政書士会の綱紀委員会に対し、事実に反する報告を行った。
(2)上記の認定された行為は、いずれも法第10条に違反し、かつ、法第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」に当たるとの判断が、
福岡高裁判決でなされた。
(3)以上のことから、被処分者の行為は、法第10条に違反するものであり、法第14条に規定する「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」に当たることから、同条第2号の懲戒処分事由に該当する。 2016年5月13日付け,第9回(追加掲載)に対する論証UのU
西馬良宣のエロスの論証W
『 新聞報道等によると、成年後見をめぐり宇都宮定見氏(大分市大道町)は、依頼人である男性から預かった
100万円を無断で株購入や関係のない住宅解体費に流用していた事等が発覚し、2012年2月に行政書士会から最も重い
「廃業の勧告処分Jを受け、その後本人が処分を不服として提訴した裁判でも、処分手続きと事実認定の正当性が認められています。
(大分県知事による業務停止処分は2015年6月),西馬良宣記事引用』と自らのホームページに掲載した。
これらの行為は,明らかに「犯罪行為」であると同時に,直ちに中止を求めます。
あまつさえ,西馬良宣は「守秘義務違反」に該当していることから,
「新聞報道等によると」と
逃げの言葉を置くようになりましたね。
仮に逃げの言葉を据え置いたとしても,西馬良宣君が当職に対して行った犯罪行為は消すことはできません。
また,「処分手続きと事実認定の正当性が認められています。」などと,また彼の虚言である
強いエロスが現れていますが,あってはならない手続的瑕疵が福岡高等裁判所において,しっかりと認定されました。
お疲れ様です,西馬良宣くん。お名前.com
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詳しくはhttp://blog.livedoor.jp/utunomiyasadami/
http://0975440100.com/ 2016/04/06
2016-04-03大分行政書士会 西馬行政総合事務所 偏った資料総反論【衝撃】 Add Starutusunomiyasadami331i-zisukan
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2016-03-19大分県行政書士会伊藤仁 濫訴事件 Add Starutusunomiyasadami48i-zisukan 2016年5月13日付け,第9回(追加掲載)に対する論証UのU
西馬良宣のエロスの論証W
『新聞報道等によると、成年後見をめぐり宇都宮定見氏(大分市大道町)は、依頼人である男性から預かった100万円を無断で株購入や関係のない
住宅解体費に流用していた事等が発覚し、2012年2月に行政書士会から最も重い「廃業の勧告処分Jを受け、その後本人が処分を不服として提訴した裁判でも、処分手続きと
事実認定の正当性が認められています。(大分県知事による業務停止処分は2015年6月)西馬良宣記事引用』と自らのホームページに掲載した。これらの行為は,明らかに「犯罪行為」であると
同時に,直ちに中止を求めます。あまつさえ,西馬良宣は「守秘義務違反」に該当していることから,「新聞報道等によると」と逃げの言葉を置くようになりましたね。
仮に逃げの言葉を据え置いたとしても,西馬良宣君が当職に対して行った犯罪行為は消すことはできません。また,「処分手続きと事実認定の正当性が認められています。」
などと,また彼の虚言である強いエロスが現れていますが,
あってはならない手続的瑕疵が福岡高等裁判所において,しっかりと認定されました。
お疲れ様です,西馬良宣くん。
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懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
大分県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた。
今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html
http://d.hatena.ne.jp/utusunomiyasadami/ http://0975440100.com/ 札幌地検は28日、札幌市南区真駒内、行政書士、日沼功容疑者 (76)を弁護士法違反(非弁護士活動)容疑で逮捕した。
札幌弁護士会と北海道行政書士会が4月、同容疑で刑事告発していた。 調べでは、日沼容疑者は06年春ごろ、弁護士資格がないのに札幌市内の女性から
遺産相続の相談を受け、着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。同9月6日、
相手方に書類を渡すなど直接交渉し、法律業務をした疑い。容疑を否認している。
日沼容疑者は今年2月、毎日新聞の取材に 「行政書士の仕事は法改正で拡大され、法律上の争いがない契約書などの
代理作成は認められている。これが弁護士法違反に当たるなら、行政書士は何もできなくなる」
と話していた。北海道行政書士会の篠原賢吾副会長は「私たちも弁護士法違反に当たると考えている。社会に対し、
申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と話した http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000201-jij-soci
。。。日沼功行政書士逮捕に関する会長談話https://www.satsuben.or.jp/info/statement/2008/opi01.html
2008年(平成20年)10月28日、札幌地方検察庁は日沼功行政書士を弁護士法違反の疑いで逮捕した。この捜査は、札幌弁護士会が、本年4月2日、
同人を告発したことを端緒として進められているものである。 弁護士法第72条は、非弁護士の法律事務の取扱い等を禁止しており、同法77条はこれに違反する者に対して
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰を定めている。弁護士には、厳格な資格要件と職務上の規律が定められ、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命として
誠実適正に法律事務を遂行することが求められている。しかるところ、かかる規律に服さない非弁護士が自己の利益のために法律事務に介入した場合には、市民の権利を
ないがしろにする恐れが大きいことは言うまでもなく、このような被害を防止し、法律秩序を維持することが弁護士法72条の立法趣旨である。 大分県行政書士会 業務歴20年 宇都宮定見
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大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
大分県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた。
今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
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大分県知事による懲戒処分の公表(平成27年6月15日付)標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第4条(県知事による懲戒処分の公表)により公表する。 不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類http://www.mc-law.jp/keiji/19539/
不当な告訴・告発を受ける,というケースも多いです。
要するに『脅し』や『嫌がらせ』目的の告訴・告発,というものです。
この場合には,法律上の『反撃手段』があります。
<不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類>
責任の種類 具体的内容
刑事責任 虚偽告訴罪
民事責任 不法行為による損害賠償請求
告訴・告発に対する反撃→刑事責任=虚偽告訴罪|基本事項
告訴・告発のうちで一定のヒドいものは,逆にこれ自体が犯罪になります。
<虚偽告訴罪の基本事項>
あ 構成要件
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした
い 法定刑
懲役3か月以上10年以下
う 告訴の要否
不要(非親告罪)
※刑法172条 (虚偽告訴等)
172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした者 → 3月以上10年以下の懲役
意 義 「虚偽告訴等罪」は,「人に刑事・懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の申告をする」という罪です。
保護法益 本罪の保護法益に関しては,争いがありますが,(A)主として「国家の刑事司法作用・懲戒作用」であるが,
副次的には「個人の利益・自由」であると解されます(大塚・藤木・川端・前田・佐久間・井田など通説,大判大元・12・20参照)。
人に刑事・懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をすれば,国の刑事司法・懲戒作用の前提となる捜査権・調査権の適正な運用が
害されることに疑いありません。それゆえ,第1次的には,国家の刑事司法・懲戒作用が保護法益になると解すべきです。
ただし,虚偽告訴等の対象となる被申告者も,結果として捜査機関等の捜査・調査を受けることになります。それゆえ,
第2次的には,被申告者となる個人が不当に国家の刑事・懲戒処分の対象にされないという個人の利益も保護法益になっているものといえます(大谷)。
http://park.geocitie...anosayo2/21/172.html
虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。
告訴だけでなく、告発その他の処罰を求めての申告も虚偽告訴罪となりうる。
虚偽の告発を行って人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でもこの虚偽告訴罪のことを誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています