>>513
何度も言うが追いつかれた時点で義務が生じるのは優先順位の低い原付の場合のみ
「40高中」というのは昔の法定速度であって、現在は高級スポーツカーも軽自動車もどちらも高速車という扱いになる
だから自動車同士の場合はどれだけ追いつかれようと、最高速度まで加速しようとしているのであれば義務は生じない

長い上り坂や直線道路では速度の出ない車はマナーとして付加車線などを利用して先を譲るべきというのは誰でも分かってること
ここが27条について語る場だと言うのなら法に基づくルールに関してのみに徹底しなさい