>>509,510
加速時に追いつかれたという場合は「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとしていない」のだから、当然進路を譲る義務も生じないということ

加速性能を理由にしていいと言ったのはお前なのだからちゃんと根拠を示せよ
「40高中」とか昔の法定速度の話なんていらないから