44 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2022/01/05 17:08:44
道交法27条について警察庁に問い合わせてみた結果、

・その道路は追越禁止である
・その道路の最高速度で走行している(明らかに速度超過の車両に追い付かれる)
・左側端(路肩等の通行に適さない場所は除く)に寄る余地がない
・できる限り左側端に寄っても追い付いた車両が安全に追い越しをすることが明らかにできない状況(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止等)
・交通状況等により一時的に速度を落としている(優先順位の高い車両に追い付かれた場合を除く)
・高速道路の非分離2車線(対面通行)区間(付加追越車線のある区間を除く)
・その他追い越しが不可能な道路

これらに該当する場合は原則として27条を適用しないという解答。
追い越しができないのに必要以上に距離を詰め続けたりパッシング等を繰り返す行為は煽り運転(妨害運転)になるとしている。

細かい規制や取締りに関しては各地域の警察に問い合わせてほしいとのことなので、この解答に不服だという人は問い合わせてみるといい。