>>356

あらかじめよる。
寄るわけですから進路変更です。
進路変更するときは合図が必要です。
左折するときは30m手前で合図を出します。
30m手前から交差点までの間で進路変更していると
左折の合図が出せません。
進路変更の途中で左折の合図を出すと進路変更の途中で進路変更の合図をやめなければなりません。

第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

終わるまで合図は継続しなければなりません。

そのためには左折の合図を出す30m手前で進路変更が完了しなければなりません。