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第21条 法第53条第1項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行なう場合 合図を行う時期 合図の方法

左折するとき その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること。又は左側の方向指示器を操作すること。

同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする時の3秒前のとき。
右折し、又は転回するとき。 その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。