判例だと、進路変更開始と同時にウインカーを出すのは、合図無しと同等に近い扱いになるようだね


具体的には、先行の進路変更車両が、左方に進路変更する際、左のウインカーを点滅させることなく、急に、進路変更を行った場合には、さらに、2割、進路変更車側の過失割合を加算すべきこととされており、仮に、この「合図なし」が認定されれば、先行の進路変更車両の過失割合は、9割、後続直進車両の過失割合は、1割ということになります。

さらに、進路変更車両が、一応、左ウインカーを点滅させたものの、進路変更動作とほぼ同時であったような場合にも、後続直進車において、先行の進路変更車両の進路変更が予見できなかったとして、「合図なし」と同様に扱われ、同じく、進路変更車の過失割合9割、後続直進車の過失割合1割と判断されるか、あるいはこれに近い過失割合になる可能性もあります。