>>627
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。

齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。

執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、 
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。

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