0295名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 5fa6-3suU [116.94.245.88])
2020/03/26(木) 12:21:57.44ID:I1Af+kgC0https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
>>265
それは、自動車の性能や運転手の技能で変わるから、100mでも1000mでも追い付いたと言えるな。