>>289
>可罰的違法性が出てくるのは、裁判で『違法行為である』ということが認められた上で、不可罰とされて無罪になるようなものな
つまり
>「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」と判決されたようなときに初めて、可罰的違法性云々の判断が適用されたと言える
これは間違いだったと認めるのだな?