>>285>>286
ほらまた全然反論になってない長文をグダグダと

可罰的違法性が出てくるのは、裁判で『違法行為である』ということが認められた上で、不可罰とされて無罪になるようなものな
追いつかれた車両の義務違反が認められた上で、不可罰として無罪になった例があり、それに従って警察が逮捕しないと言うのなら、その判例を出せよ
そんな判例無いのに「可罰的違法性!」とか騒いで議論を明後日の方向にぶっ飛ばすから珍論くんなんて呼ばれちゃうんだよww