>>254
>>2が貼ってる書物によると、単独走行や車列の先頭以外は27条適用外ようだよ。

その書物は、道交法の解説•解釈をしているようだから、君が27条違反でパトに捕まらかったのは、パトの警察官が27条に疎いか、その地域では27条違反を検挙する方針が無いのかもしれないな。

その内>>2が登場するだろうから、彼の書物に書いてある解釈待ちだな。