>>973
図には書いてないが、『止まれ』の一時停止義務が手前の側にだけある道路ね

(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、
道路標識等により一時停止すぺきことが指定されているときは、
道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

>>975
俺は既に新スレにも書き込んでるよ