https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/aoriunntenntuutatsu.pdf#search=%27%E7%85%BD%E3%82%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2+%E6%85%8B%E6%A7%98%27
これの最後のページに書かれてる行動が
いわゆる煽り運転の一例として警察が発表してるものなんだが

まずは、タイトルにあるように妨害を目的としているのが第一の要件

次に、具体的な事例を挙げていて
1段目には
前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する
と書かれている

この場合
・妨害が目的であり
・激しく接近して
・速く走るよう挑発
この3つが満たされてようやく煽り運転が成立するんだよ


次に4段目の
・左から追い越す
これは、単に左から追い越すだけで煽り運転とするのは無理があると思うだろ?
この場合も、
・妨害を目的とする
を満たしてないと成立しない

なので、まず第一に妨害を目的としてなければ煽り運転にならないという事なんだよ

クラクションを鳴らすのも同じ
妨害を目的としてなければ煽り運転にはならない

まぁ、常識があれば分かると思うんだが