43条
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは・・・

以上から、交差点の信号の手前に一時停止標識があってもそれに従う必要はない。
また、一時停止標識と信号機が同時に設置されていた場合、信号機の方が優先となる。
その場合、信号機が不灯だったり点滅信号になっているときは一時停止の標識の効力が復活する。
(実際には信号機と一時停止標識が併設されることはないが)