追越車線(一番右側の車線)の規定は一般道(下道)には当てはまらない(高架の一般道=バイパスについては当てはまるので詳しくは後述)

20条2項に「〇〇、当該車両通行帯を通行しなければならない」と規定されており、一般道のすべての車線はこの2項に該当するので、1項の追越車線の規定は一般道には当てはまらない

第20条
2車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

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>教本の方に図入りで詳しく解説してあることけど、バスレーンとか大型の指定レーンの事を指してる
道路標示等とは、バスレーンとか大型の指定レーンの事だけではなく、直進、右左折を示す、路面の矢印も含まれるよ

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ただし、
高架道路には高速道路、自動車専用道路、一般道の3種類があり、一般道のバイパスには(一般道の下道で2車線以上あれば必ず漏れなく書いてある)直進、右左折レーンを示す路面上の矢印が書いてないので、一般道ではあるけど、追越車線(一番右側の車線)の規定が適用される