迷惑防止条例抜粋

つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2)
規制対象となる行為類型の追加
現行の4類型(つきまとい、粗野・乱暴な言動、連続電話、汚物の送付)に下記の3類型が追加となります。

監視していると告げること
名誉を害する事項を告げること
性的羞恥心を害する事項を告げること
行為類型の一部追加
現行の第1号「つきまとい」に規定する、つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居付近の見張り、住居等への押し掛けに加え、みだりにうろつくことが追加となります。