黄色の灯火
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみ
やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて
進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位
置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。