>>665
自動車の保管場所の確保等に関する法律読んでる?
トンチンカンなこといってるぞ。
国会議員も任期中に仮住まいに長期滞在することも多いが、国民は居場所を法規制されないんで
本拠地と自動車を確保した後に「旅行」の自由や「滞在」の自由があるわけで
自動車の保管場所の確保等に関する法律には滞在時の時間と駐車場届けでの義務が明記されてないわけだよね。
保管場所の位置を変更する旨は本拠地と保管場所の関係性であってホテル、別宅、知人宅等の滞在場所を
含めて規定してないわけ。
車庫飛ばしの判例で個人の旅行や滞在の保管場所変更にかんする判例無いでしょ?
君の言い分だと長距離トラックが本拠地を留守にして全国配送行脚したら飛ばしになっちゃうんだけど?