違うよ
車両等は「横断歩道等」に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする
「歩行者等」〜
それぞれが区別されていません。
運転者が横断歩道等を通過する場合は、種類に関係なく止まって横断を妨げてはなりません。

横断歩道で自転車が走行(徐行)してもよいのです。
例え、自転車横断帯を歩行者が横断している場合でも、38条の示す通りにしないといけません。