>>919
>>920
第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において
歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

お前らの言っている事は横断歩道のない場合の事であって、
横断歩道の意味がない事になるではないか。

1には「一時停止をして横断を妨げてはならない」と書いており、2とは意味が全く異なる。
また、渡れないと渡らないとで勘違いしてはならない。
判断するのではなく、横断しようとする者がないことが明らかでない限りは除外されず、
道路全体からみて安全に渡れるまで歩行者と共に待ち【渡らせないと】ならない。
本当に「渡らない」歩行者でない限りは、合図だけでなくその場から離れないと往来妨害罪だろうね。