38条に「歩行者等」とあり、自転車もそれに該当されます。
歩道も横断歩道も自転車は徐行しなけばならない。
例え自転車横断帯であっても、歩行者の通行の妨げになるおそれがあるときは、
自転車から降りて横断しなければならない。

車道を走行中の自転車は交差点を通過する扱いですので、横断歩道まで行って横断する必要はないし、
かえって危険です(左折と誤解される、歩行者との事故など)。
歩道を通行中の自転車は道路を横断する扱いですので、横断歩道で横断する事になります。
この場合、横断歩道の度に降りて横断する事は現実的ではないし、誤解など様々な危険性が増すので
歩行者の通行の妨げにならなければ、徐行で横断してもよいのです。
横断歩道の度に車道に出て横断する事は言うまでもなく危険で不合理です。