いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、
警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである

3 地方警察関係

以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する