【キチガイ】ライトを点滅させてる人 142人目【統失】
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ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的に
以下略!
※前スレ
【キチガイ】ライトを点滅させてる人 141人目【統失】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624176088/ >>19
「10m云々の光度/性能を有する前照灯をつけなければならない」
という規則を見て、「光ってなければ10m云々の光度や性能は無い!」と解釈する文盲さん(笑)に言っても仕方ないんだけどさ┐(´ー`)┌
2回目に出てくる「俺(笑)」は1度目に出てくる鍵カッコ内の「俺」にかかっていて、これはグェン被告(笑)を指し示しているのな┐(´ー`)┌
文全体で「複数人いるはずなのに1人が長期的に欠席すると全員まとめて出てこない(笑)」と嘲笑っているんだけどさ┐(´ー`)┌
まぁグェン被告(笑)にこれを読み取れというのは不可能な事だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>>20
状況的に見て複数人いないのに、「それは俺じゃない」と言ってるのだから逃げているのはテメェだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 夜間道路を通行する際は灯火を点けなければならないのに、
点けたり消したりしていて、
合法だとかwww
頭おかしい。 公安委員会の定める灯火を点けろとされているのに、
それを点けずに、
公安委員会の定めていない灯火を点けて、
合法とか?
頭おかしい。 >>23
> 公安委員会の定める灯火を点けろとされているのに、
> それを点けずに、
「〜光度を有する前照灯」を点滅モードでつけているんだよ。
> 公安委員会の定めていない灯火を点けて、
> 合法とか?
公安委員会は「連続点灯」を定めていないな。
> 頭おかしい。
マジで病院に行った方が良いぞ。 夜間道路を通行する際は灯火を点けなければ違法ですが、
灯火が消えている時でも合法とは?
灯火が消えている状態で通行する区間があるのに合法とは?
そのようなことは、法令則に書かれていることに反するのに合法とするwww
頭おかしい。 >>22
そうだね 非 常 点 滅 表 示 灯 だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
夜間道路に駐停車するときには非常点滅表示灯をつけなければならないのに、
ついたり消えたりしているから点いてない違法(笑)とか┐(´ー`)┌
マジであたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 点滅の消えている時(笑)は違法、と根拠を挙げて挙証しないのであれば、
それはただ見たまんまを掲示板に書き込んで違法だと言い張っているだけなのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そして挙証することなく「他の誰がそう解釈したかなんて知らない!俺がそう解釈したから違法なんだよ!」
と喚き散らし続けているのが、点滅は違法じゃないけど違法派(笑)のグェン被告(笑)である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 公安委員会の定める灯火を、
公安委員会の定める灯火器と
勘違いしてしまった脱法派www
公安委員会の定める灯火器はどんなモデルがあって、
それは第三者でも公安委員会の定める灯火器と分かる説明が点けれるのかね?
それは、できないんだよなwww
公安委員会は灯火器を定めていないからなwww >>28
灯火は灯火器じゃない、灯り(笑)だよとホザいているのは世界でただ1匹、グェン被告(笑)だけなのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
何故、灯火として「車両に設ける灯火装置」(軽車両では自転車に設ける発電式の前照灯)が列挙されているのに、
灯火が灯火器(灯火装置)ではなく灯り(笑)なのであろうか?┐(´ー`)┌
これも一度も正しいと挙証されたことは無い。
当人曰く「灯火って書いてあるから!」意味が全く分からない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>26
> そうだね 非 常 点 滅 表 示 灯 だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
点滅することが定められているんだが?
つまり、灯火を点けたり消したりしろとされているんだが?
何くだらないことをいつまでも言い張ってんだよwww
頭おかしい。 >>28
> 公安委員会の定める灯火を、
> 公安委員会の定める灯火器と
> 勘違いしてしまった脱法派www
「灯火はあかり」言っているのがおまえだけなのはなぜだろうね。
警視庁が「あかり」を使っているか?
警察庁が「あかり」を使っているか?
公安委員会が「あかり」を使っているか?
司法が「灯火はあかり」と判断しているか?
>
> 公安委員会の定める灯火器はどんなモデルがあって、
> それは第三者でも公安委員会の定める灯火器と分かる説明が点けれるのかね?
>
> それは、できないんだよなwww
> 公安委員会は灯火器を定めていないからなwww >>29
「車両に設ける灯火装置」
「公安委員会の定める灯火」
灯火装置と灯火って違うじゃんwww
> 当人曰く「灯火って書いてあるから!」意味が全く分からない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
読解力なしwww
頭おかしい。 >>30
>点滅することが定められているんだが?
他の灯火では点滅が明示的に禁止されているわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
じゃぁ、自転車の前照灯は?どこにも書かれていないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
これも何の反論にもなっていない┐(´ー`)┌
見たまんま口に出した(書き込んだ)だけ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
あたまわるい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>32
>灯火装置と灯火って違うじゃんwww
ここに根拠が 一 切 な い から理解できない┐(´ー`)┌
灯火は灯り(笑)、灯火装置ではない(笑)
なら、保安基準で設ける前照灯だの、尾灯だの、非常点滅表示灯だのってのは何だろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>31
警視庁も警察庁も公安委員会も司法も「灯火はあかり」と判断しているんだが?
> 「あかり」を使っているか?
「灯火」を使っているから「あかり」は使かわれていないwww
普通、同じ単語を使うだろ?
何故にいろんな単語を使うと思った? >>33
> 他の灯火では点滅が明示的に禁止されているわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
点滅させてはいけないからだ。
保安基準で設ける点滅禁止の灯火器は点滅する灯火だと違反になる。
> じゃぁ、自転車の前照灯は?どこにも書かれていないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
点滅させてもいいからだ。
違反にはならbない。
だが、それは公安委員会の定める灯火として求められないだけで、
法案委員会の定める灯火を点けて入れな違反にならない.。
それだけのことが、何故に分からないんだ???
頭おかしい。 >>35
>警視庁も警察庁も公安委員会も司法も「灯火はあかり」と判断しているんだが?
なら、そう解釈していると警察庁、警視庁、公安委員会が出した見解を1つでいいから示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
どうしてこう、息をするように嘘をついて誤魔化そうとしてしまうんだろうねぇ┐(´ー`)┌
何もかもこうなのだから、グェン被告(笑)が何を主張しようが「また今回も全部虚言だろwww」で笑われて終わるんだよ┐(´ー`)┌
狼少年だって最後には真実を伝えるのに、グェン被告(笑)はいつになったら真実を語るのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>34
> ここに根拠が 一 切 な い から理解できない┐(´ー`)┌
うん。そうだねwww
それはしょうがない。
随分前からお言ってるんだがwwwwww
灯火と灯火器の区別が点かないのならば
一生かかかっても 理解することは
無理でーす。 >>36
>> じゃぁ、自転車の前照灯は?どこにも書かれていないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>点滅させてもいいからだ。
>違反にはならbない。
>だが、それは公安委員会の定める灯火として求められないだけで、
>法案委員会の定める灯火を点けて入れな違反にならない.。
ここには「点滅させたら公安委員会の定める灯火(笑)ではなくなる」という主張が含まれ、
だから自転車の前照灯を点滅させると違法になるという結論になる訳だが┐(´ー`)┌
何でこう、「違法じゃないけど違法(笑)」なんて支離滅裂な主張を繰り返せるのだろうか?┐(´ー`)┌
マジであたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>37
「灯火はあかり」を否定できる材料を持ってこいwww
「灯火は灯火器だ」を肯定できる材料を持ってこいwww
お前が、勝手に解釈したものじゃなくなwwwwww
それをしないのが脱法派www
いちゃもんをつけて満足してんのかな?
頭おかしい。 >>38
× 灯火と灯火器の区別が点かないのならば
一生かかかっても 理解することは
無理でーす。
○ 灯火と灯火器の区別(笑)を挙証するのは
一生かかかっても
無理でーす。
こうだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そういった区別がある、と強弁するだけで区別されている、という事実を何一つ示せないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahha >>40
まずは灯火が灯り(笑)と肯定できる材料を持ってこい┐(´ー`)┌
何一つ示せないのに「否定できる材料を持ってこい」と言っている時点で論外だが、
それを「灯火として灯火装置が列挙されている。軽車両(自転車)に於いてもそうだ。」と、
法令を引用して材料を示しても理解できないのだから、
グェン被告(笑)は脳内妄想しか見えていない気違いである(笑)としかならねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
グェン被告(笑)はいつまで白昼夢を見続けているんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
夢で何を見たって現実は変わらないのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>39
> ここには「点滅させたら公安委員会の定める灯火(笑)ではなくなる」という主張が含まれ、
> だから自転車の前照灯を点滅させると違法になるという結論になる訳だが┐(´ー`)┌
安委員会の定める灯火(笑)ではなくなるからどうなる?
それは別に違法ではないぞ?
公安委員会の定める灯火とは認められないだけだ。
点滅させると違法になるという結論になる訳だが┐(´ー`)┌
点滅させると違法になるという結論になる訳だが┐(´ー`)┌
点滅させると違法になるという結論になる訳だが┐(´ー`)┌
なんか点滅を違法だと言っていることにしたいようだが、法令則はどこにいった?
相手の発言を理解せず捻じ曲げているだけじゃねーかwww
頭おかしい。 >>41
灯火と灯火器の区別(笑)を挙証するのは
灯火と灯火器の区別(笑)を挙証するのは
灯火と灯火器の区別(笑)を挙証するのは
(´・ω・`)知らんがなwww
検証できないのはお前なんだろwww >>42
ただの普通の日本語だぜ?
国語辞典でも調べれば?
灯火はあかりではないってことにはなららず、灯火はあかりってなるからwww
もしかして、
「あかり」ってことだけど「灯り」じゃないと突っ込む気かな?
「灯り」なんて日本語知らないのかな? >>43
>公安委員会の定める灯火とは認められないだけだ。
認められないから点滅だけでは違法になる、と結論が続くのだが┐(´ー`)┌
結論を書かなければ違法ではない、と言っている事にはならない┐(´ー`)┌
これは「その範囲に於いて違法と言っていないだけ」であって、結論が違法である以上、
点滅は違法と断言しているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
だから、こんなレベルで文盲さらけ出しているのに他人様に議論なんてふっかけるなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>44
>> 灯火と灯火器の区別(笑)を挙証するのは
>(´・ω・`)知らんがなwww
>検証できないのはお前なんだろwww
検証のしようがない、というのも主張が嘘である証左となる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
まずは「検証できたぞ、ほら」と結果を示さないと┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>46
> 認められないから点滅だけでは違法になる、と結論が続くのだが┐(´ー`)┌
> 結論を書かなければ違法ではない、と言っている事にはならない┐(´ー`)┌
何、小出しにしていちゃもんつけてんだよwww
面倒区政やつだなwww
言いたいことがあるなら結論を書けよ。
キモチワルッ・・・ >>46
> 検証のしようがない、というのも主張が嘘である証左となる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
> まずは.「検証できたぞ、ほら」と結果を示さないと┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
検証wwwwww
すまんだけど、その「検証」やらはお前が独りでやってくれwww
俺無関係なwww >>45
前照灯
自動車・電車などで、前方を照らすあかり。ヘッドライト。
と書かれてもいるだろ┐(´ー`)┌
「あかり」は照らすものでもあるのだな┐(´ー`)┌
辞書に書いてある、だからこの単語にこれ以外の意味はない!という主張は出来ねぇのな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
このように単語1つをとっても意味は曖昧なのだから、その単語が何を指し示すのかは文章全体を見て判断するしかない┐(´ー`)┌
その上で「灯火」として灯火装置を列挙しているのだから、道路交通法52条で言う灯火は「灯火装置」である、となる┐(´ー`)┌
これを「違う」と否定するには、52条で言う「灯火」は灯火装置ではない、と挙証しなければならないのだ┐(´ー`)┌
だから、根拠を示せと延々言い続けているのだよ。いつになったら根拠を示せるのだろうね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>32
>「車両に設ける灯火装置」
>「公安委員会の定める灯火」
>
>灯火装置と灯火って違うじゃんwww
ライトは灯火装置w
前照灯はライトだから灯火装置w
公安委員会規則軽車両の灯火はライトの基準を規定した定めwww
https://ac.jablaw.org/JABLawCM004 >>40
ほれ↓www
「あかり」ってのは意味が4つあるのは理解してるか?wwwwwwwwwwwwwww
"あかりの意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
あかり【明(か)り】の解説
1 光。明るさ。「明(か)りがさす」
2 ともしび。灯火。「明(か)りを消す」
3 潔白であることの証明。疑いを晴らす証拠。あかし。
4 その時期が過ぎること。あけ。"
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%81%82%E3%81%8B%E3%82%8A/
ほれ、↑完璧な答えが書いてあるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
「あかり」には【4つの意味】があり、それぞれが全く違う意味であるwwwwwwwwwwww
1の『光や明るさ』という意味の「あかり」は、2の『ともしび=灯火』という意味の「あかり」とは全く別の意味であり、用法が違うとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火」とは「あかり」であるが、『光や明るさという意味のあかり』では無いwwwwwwwwwwwwwww
要するに、お前は今まで「灯火をつける(点ける)」事を「灯火をつける(着ける)」と言い張ってたようなもんだからなwwwwwwwwwwwwwww
そして極め付きが「灯火=灯りとは、光では無い!」というお前の言い訳wwwwwwwwwwwwwww
1の「明かり」の意味は「光」だろwwwwwwwwwwww
お前のホラ話なんぞ、元から辞書に否定されてんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>49
「灯火」じゃなくて「前照灯」にしちゃったのか?
スマンが話の論点を変えないでくれな。
はい。やり直し。 >>45
↓「明(か)り」と「灯り」は意味が違うんだろ?wwwwwwwwwwww
>明かりと灯りを区別できなんだよな?お前は。
>そもそも、灯りが何か分からないんだろ?
↑「灯り」とは「明かり」じゃ無いんだろ?wwwwwwwwwwww
お前は「灯り」を「明かり」と区別してんだから、「灯り」と「明かり」は意味が違うんだよな?wwwwwwwwwwww
「明(か)り」の意味は辞書に載ってるwwwwww
だが、「明かり」と意味が違うという「灯り」の意味は辞書に載って無いwwwwwwwwwwww
ならば、お前は何を参照して「灯り」は「明かり」と意味が違うと言ってるのだ?wwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、そもそも「明かり」と意味が違うのならば、「明かり」=「灯り」じゃねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火=灯り」じゃねえって事だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww >>52
前照灯は灯火であるw
前を照らす「灯火」だからなwww >>47
>> 認められないから点滅だけでは違法になる、と結論が続くのだが┐(´ー`)┌
>> 結論を書かなければ違法ではない、と言っている事にはならない┐(´ー`)┌
>何、小出しにしていちゃもんつけてんだよwww
小出しにして「違法とはしていない(笑)」と言い訳してんのがテメェで、
小出しにしている事を批判しているのが俺だぞ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
どうしてこう、グェン被告(笑)は自己批判が多いのだろうな┐(´ー`)┌
こういった他者を通して自己批判する様を「投影」と呼ぶ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>48
>> 検証のしようがない、というのも主張が嘘である証左となる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>> まずは.「検証できたぞ、ほら」と結果を示さないと┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>検証wwwwww
>すまんだけど、その「検証」やらはお前が独りでやってくれwww
>俺無関係なwww
「俺が言ってることは正しい、検証はお前がやれ(笑)俺は無関係だ(笑)」
逃げてるだけじゃねぇか┐(´ー`)┌気違いとしか言いようがねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha また透明あぼーんだからあー
と言い訳して逃げるんだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwww こんなのがあったのか┐(´ー`)┌
>>52
>「灯火」じゃなくて「前照灯」にしちゃったのか?
>スマンが話の論点を変えないでくれな。
なぜ論点が変わっていると思ったのだろうな?┐(´ー`)┌
テメェが言う法令規則(笑)に「点けなければならない灯火は10m云々の光度を有する前照灯」って書いてあるのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
文書として全体を通して見なければならないのに、一部の単語だけ切り取って字面と思い込みで判断するから、
こうトボけた逃げ方になってしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>55
あのサー、今まで何度も話してきたことなんだぜ?
お前が俺の言っていることを全く理解できていない。
できなかった。
今回そんなことして理解できるようになるのか?
結局、理解できないままだろうし、いちゃもんをつけたいだけじゃんwww
いつでもいつまでも相手にしてもらえると勘違いしてねーか? >>57
> なぜ論点が変わっていると思ったのだろうな?┐(´ー`)┌
ええっー!
マジに言ってんの?
頭おかしい。 >>58
>あのサー、今まで何度も話してきたことなんだぜ?
>お前が俺の言っていることを全く理解できていない。
>できなかった。
出来る訳ねーじゃん┐(´ー`)┌hahahahahahaha
JISとJIS法、非常点滅表示灯とダイナモに対しての言い訳が支離滅裂で、
何もかもが嘘だってすぐ分かるんだから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>今回そんなことして理解できるようになるのか?
>結局、理解できないままだろうし、いちゃもんをつけたいだけじゃんwww
「根拠を示せ」をいちゃもん(笑)と言ってる時点で救いようがねーわ┐(´ー`)┌
根拠を示して議論できないなら他人様に議論をふっかけるなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>いつでもいつまでも相手にしてもらえると勘違いしてねーか?
グェン被告(笑)は虚言癖だから「相手にしない」という選択肢はねーな┐(´ー`)┌hahahahahaha
既に詰んでいる状態だからこそ、合法派の主張を常に自分の嘘で塗り替え続けないとならない訳だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>35
> 警視庁も警察庁も公安委員会も司法も「灯火はあかり」と判断しているんだが?
その公的見解を出してね。
> > 「あかり」を使っているか?
> 「灯火」を使っているから「あかり」は使かわれていないwww
そうだよね。
灯火は灯火装置のことだから。
> 普通、同じ単語を使うだろ?
> 何故にいろんな単語を使うと思った?
道路交通法52条では灯火装置を列記して灯火としているね。 >>59
逃げてる逃げてる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「灯火」にも「あかり」にも複数の意味があって、その意味は文書の中での使われ方で変わる。
という当たり前の指摘は 致 命 傷 だから逃げるしかないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>60
> JISとJIS法、非常点滅表示灯とダイナモに対しての言い訳が支離滅裂で、
やっぱり分かってねーじゃん。
俺の言い分にJISとJIS法、非常点滅表示灯は関係なし。
それはお前が持ち出してきたお前の言い分だぜw
ダイナモに関しては違法になる場合がある。
これも説明している。
自転車の灯火違反として、点滅だからダイナモだからという主張ではない。
て、いっても「おまえが言ったことだ」とこじつけてくるんだろうなw
うぜぇーwww >>61
> その公的見解を出してね。
否定しているとか、灯火は灯火器という公的見解は出せる?
存在しないもので語るなよwww
頭おかしい。 >>64
> ダイナモに関しては違法になる場合がある。
公安委員会が制定されたのが昭和47年なんだから違法になった事実があるなら出せるよね。
ダイナモが違法になった事実があるの? >>58
理解してねえのはお前だろwww
>灯りは光じゃないよ。
>
>灯火の説明?
>お・こ・と・わ・り 。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1554384113/822
「灯りは光では無い」
つまり、お前の言う「灯り」とは、>>51の「あかり」の意味1の「光。明るさ。」では無い事が確定www
「灯火」は「あかり」だが、その意味には「灯火」の意味しか無いwwwwwwwwwwwwwwwwww >>63
灯り=光源wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>65
>否定しているとか、灯火は灯火器という公的見解は出せる?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1621227931/317
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」
↑この道路交通法第52条1項の法文は、法令用語「その他の」の意味により、灯火の例示が前照灯、車幅灯、尾灯だぞwww
前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であると法令が包括的例示してんだろうがwwwwwwwww
https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
つまり、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とは、
前照灯をつけなければならない、車幅灯をつけなければならない、尾灯をつけなければならない、その他の灯火器をつけなければならないという事であり、灯火とは前照灯などの灯火器を例示してんだからなwwwwwwwwwwww
要するにお前の屁理屈は音を立てて崩れ去ったという事だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは ベル鳴らすとトラブルになるみたいだから、点滅で遠くから警戒 >>72
「前照灯は灯火である」と道路交通法が例示してる現実をキチガイとは、お前の知能レベルがよく分かるなwwwwwwwwwwww >>64
>> JISとJIS法、非常点滅表示灯とダイナモに対しての言い訳が支離滅裂で、
>やっぱり分かってねーじゃん。
>俺の言い分にJISとJIS法、非常点滅表示灯は関係なし。
>それはお前が持ち出してきたお前の言い分だぜw
俺の言い分に関係なし(笑)じゃねーよ┐(´ー`)┌
それらは 法 令 として常にそこにあるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
法令に対して供述(笑)に矛盾があれば、その供述は虚言である(笑)と確定するんだよ┐(´ー`)┌
理解できないのだろうか?まぁお前の知能では無理で〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜す┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>ダイナモに関しては違法になる場合がある。
>これも説明している。
>自転車の灯火違反として、点滅だからダイナモだからという主張ではない。
説明すればいいという訳ではない┐(´ー`)┌
「灯火の規則(笑)」に含まれているのに、自転車の灯火違反(笑)になると言っている時点で、
これは100%嘘と確定しているんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
どうしてつけなければならない灯火に含まれているのに、点けても点けたことにならず違反になるんだろうな?┐(´ー`)┌
一体どんな教育を受けたらこんな面白おかしい支離滅裂な主張が出来てしまうのだろうか┐(´ー`)┌
ほんとあたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>74
> それらは 法 令 として常にそこにあるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
だからどうした?
俺の言い分に関係ない法令が、俺の言い分に何か影響あるのか?
> 法令に対して供述(笑)に矛盾があれば、
矛盾なってないぞw
お前の言い分が入らなければなwww
俺の言い分を、お前の考えで解釈するから矛盾が生じるだけなんだぜ?
って、自分が言っていることと他人が言っていることの区別がつかないみたいだ しねw
頭おかしい。 >>74
> 「灯火の規則(笑)」に含まれているのに、
何が含まれているって?
ダイナモの光度不足の灯火が、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯に含まれているとか?
それに、光軸は点いているダイナモ式前照灯のことではないんだよな?
公安委員会の定める灯火は消えている灯火器だとかだしwww
点いている灯火器は公安委員会の定める灯火ではないんだよねぇーwwwwww
点いている灯火を点けるという馬鹿なことになっちゃうからwwwwwwwww
やっぱり、頭おかしい。 >>75
>> それらは 法 令 として常にそこにあるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>だからどうした?
>俺の言い分に関係ない法令が、俺の言い分に何か影響あるのか?
当たり前だろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
法令ってのはテメーの視野にあるものだけじゃねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>> 法令に対して供述(笑)に矛盾があれば、
>矛盾なってないぞw
>お前の言い分が入らなければなwww
>俺の言い分を、お前の考えで解釈するから矛盾が生じるだけなんだぜ?
俺ら合法派は、グェン被告(笑)が一度も行わなかった「検証」を行って、
グェン被告(笑)の違法じゃないけど違法論(笑)は法令の一部分を切り取って構築した荒唐無稽なもので、
関連法令の残りの部分で矛盾する出鱈目なものだ、と結論しているんだぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
気違いの妄言を検証してあげる合法派って優しいよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>76
>ダイナモの光度不足の灯火が、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯に含まれているとか?
>それに、光軸は点いているダイナモ式前照灯のことではないんだよな?
>公安委員会の定める灯火は消えている灯火器だとかだしwww
>点いている灯火器は公安委員会の定める灯火ではないんだよねぇーwwwwww
> 点いている灯火を点けるという馬鹿なことになっちゃうからwwwwwwwww
>やっぱり、頭おかしい。
日本語でおk┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
ダイナモが光度不足(笑)になったり、規則の中に記述があるのに規則に含まれない(笑)なんて珍事が起こるのは、
グェン被告(笑)が「灯火は灯り、消えていたら存在しない(笑)」と支離滅裂な解釈を行ったからである┐(´ー`)┌hahahahahahaha
どうして規則の中に記述があるのに、その規則に含まれなかったりその規則の規定を満たさなかったりするのだろうな?┐(´ー`)┌
「ダイナモは規則に書かれてるけど関係ない(笑)」まず小学校レベルの国語くらい理解しろよ無能┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>77
灯火に関する法令に灯火器の規定がどう絡んでくんだよw
関連法令の残りの部分で矛盾とかwww
関係ない法律を結びつけてんだから矛盾するはなwww
で、お前らの言い分も矛盾したものになっている罠wwwwww
頭おかしい。 >>78
そうかそうかw
ダイナモライトは公安員会の定める灯火なんだw
それを点けていないと違反になるんだwww
ダイナモがいやで電池式のライトをつけても、
公安員会の定める灯火であるダイナモライトを点けなければ違反かよwww
大変だなあ脱法派www
頭おかしい。 >>75
お前の言い分って100%妄想が根拠の作り話だろwww >>79
>灯火に関する法令に灯火器の規定がどう絡んでくんだよw
「前照灯」という灯火器は「灯火」だからなwww
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」
↑この道路交通法第52条1項の法文は、法令用語「その他の」の意味により、灯火の例示が前照灯、車幅灯、尾灯だぞwww
前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であると法令が包括的例示してんだろうがwwwwwwwww
https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html
つまり、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とは、
前照灯をつけなければならない、車幅灯をつけなければならない、尾灯をつけなければならない、その他の灯火器をつけなければならないという事であり、灯火とは前照灯などの灯火器を例示してんだからなwwwwwwwwwwww
要するにお前の屁理屈は音を立てて崩れ去ったという事だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>80
お前の屁理屈は、点滅は公安委員会の定める灯火じゃねえから違反という理屈だったよなwww
つまり、ダイナモは定められてねえから違法なんだよなあwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないと断言してる警視庁を脱法派とか、頭腐ってんだろお前wwwwww >>79
>灯火に関する法令に灯火器の規定がどう絡んでくんだよw
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
まず、灯火に関する法令(笑)に灯火器の規定が名指しで指定されている(笑)という事実を見ていないのは論外としか言えない┐(´ー`)┌
グェン被告(笑)が言う法令規則(笑)ってのは、グェン被告(笑)が見通せる範囲のものだけじゃねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
二つ目┐(´ー`)┌
JIS法は「国及び地方公共団体はJISを尊重しこれをしなければならない」と定めている┐(´ー`)┌
グェン被告(笑)は「灯火は灯り(笑)であって装置の意味を持たない」とこじつける事でこの規定から逃れようとしているが、
その灯り(笑)は装置から発せられるものである以上、何をどう言い換えて誤魔化そうとしても逃れることは叶わない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
警察庁は「国」、都道府県警とトド道府県公安委員会は「地方故郷団体」なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>80
>そうかそうかw
>ダイナモライトは公安員会の定める灯火なんだw
そうだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>それを点けていないと違反になるんだwww
>ダイナモがいやで電池式のライトをつけても、
>公安員会の定める灯火であるダイナモライトを点けなければ違反かよwww
グェン被告(笑)の知能に於いてはその通りだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
公安委員会の定める灯火に前照灯とダイナモの規定がそれぞれ存在するなら、
両方点けなければ違反になる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
我々健常者には
「10m云々の光度を有する前照灯をつけなければならない、
尚、前項のうち自転車に設ける発電式のものにあっては主光軸を下向きにしなければならない」
という文章から「10m云々の前照灯にダイナモは含まれる」と正しく解釈できるのだな┐(´ー`)┌
電池式だろうがダイナモだろうが前照灯なのだから、どちらか片方が点いていれば違反にはならねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
要するに、グェン被告(笑)は小学校1年生レベルの読解力すら有さない、という悲しい事実がそこにあるだけなのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha 誤字がおおいな!┐(´ー`)┌hahahahaha
×警察庁は「国」、都道府県警と ト ド 道 府 県 公安委員会は「地方 故 郷 団体」なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
○警察庁は「国」、都道府県警 と 都 道 府 県 公安委員会は「地方 公 共 団体」なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
こうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>84
自動車ねw 保安基準なw
車両の保安基準に関する規定により設けられるのは灯火器。
道交法で点けなければならないのは灯火。
公安委員火器が定めているのは灯火。
灯火装置ではないのでJISは無関係。
JISを尊重を尊重するなら、
全国で東一されたものではなくてはンらないが、各都道府県で差異がある。
JIS法違反か?
その灯り(笑)は装置から発せられるものである以上www
だから何だ?
灯火を発する装置なんて何でもいいしどんなものでもいい。
(良識内で)
初声fられている灯火が公安委員会の定めるものなら合法。
結局、お前の灯火は灯火器をごり押ししていちゃもんにしかなってないじゃんよwww
俺に言っていることを否定できていないwwwwww
頭おかしい。 >>85
そこは普通に考えることはできたんだwww
感心w感心www >>87
誤字だらけだなw
まぁいいや。察することくらいできるだろうwww >>87
>自動車ねw 保安基準なw
>車両の保安基準に関する規定により設けられるのは灯火器。
>道交法で点けなければならないのは灯火。
そう、点けなければならない灯火として灯火装置が列挙されているのだね┐(´ー`)┌hahahahahaha
グェン被告(笑)の供述を聞けば、100人が100人全員一瞬で気づくレベルの「矛盾点」なのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>公安委員火器が定めているのは灯火。
>灯火装置ではないのでJISは無関係。
どうして国土交通省が定めているものが灯火装置なのに、
都道府県公安委員会が定めているのは灯火(笑)なのだろうな?┐(´ー`)┌
軽車両(自転車)だけ定められている事柄が違うの!と吠えているのがグェン被告(笑)なのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>JISを尊重を尊重するなら、
>全国で東一されたものではなくてはンらないが、各都道府県で差異がある。
>JIS法違反か?
な く て わ ん ら な い (笑)音読すると面白いなwwwww
全国で差異があろうと何ら関係ない┐(´ー`)┌
規定が5mだろうが10mだろうが、JISの光度を満たすなら「その光度/性能を満たす前照灯」と認めなければならないだけなのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha
神奈川県で売っている自転車を「神奈川は5mだから東京の10mを満たすとは限らない(笑)」
と言って無灯火にしたり、警視庁が購入を拒んだりすることは 出 来 な い のである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>88
後先考えず目に入った文字列の字面だけで反応してるから、
>>85を「普通」と認めれば「自転車に設ける発電式の前照灯は公安委員会が定める灯火である」と認めた事に気づかない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
ほんとグェン被告(笑)は白痴だよなぁ┐(´ー`)┌どうしてこの知能で他人に議論吹っ掛けられるんだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>87
>俺に言っていることを否定できていないwwwwww
お前の言ってる事は、法令則だけでなく全国都道府県公安委員会や警視庁からも否定されてんだよキチガイwwwwwwwww
道路交通法第52条1項
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」=「前照灯は灯火であり、尾灯は灯火である」
全国都道府県公安委員会
「つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) …を有する前照灯、(2) …を有する尾灯」
警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
キチガイ虚言癖ID:a1HEKnw8の妄想
「軽車両の灯火規定は、灯りを定めてるのであって前照灯と尾灯を定めてるのでは無い!だから前照灯を点けたって定められた灯りじゃないから違法だ!」
↑こんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>90
非案基準で定めているのは灯火器
道交法で定めているのは灯火
公安委員会が定めているのは灯火
> 全国で差異があろうと何ら関係ない┐(´ー`)┌
JISの目的が無視されたwww
JISもJIS法も意味がないってことだなwww
尾灯の代わりの反射板が赤色と公安委員会が定めてる県では、
他の県で燈色または赤色とされていても赤で無ければ違反になるんだが?
ルールはちゃんと守ろうなwww 自転車に付いてたり売ってたりするリフレクターって赤しかないよね >>92
>非案基準で定めているのは灯火器
>道交法で定めているのは灯火
>公安委員会が定めているのは灯火
という脳内妄想を何度喚いたところで、
道路交通法施行令が灯火ととしてひあんきじゅん(笑)で設ける灯火装置を列挙している事になんら変わりはない┐(´ー`)┌
法令を一瞥したレベルで矛盾していると分かる脳内妄想を何度も持ち出してくんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>尾灯の代わりの反射板が赤色と公安委員会が定めてる県では、
>他の県で燈色または赤色とされていても赤で無ければ違反になるんだが?
JISは赤色の尾灯しか定めていないからどこの都道府県に於いても違反になり得ない┐(´ー`)┌
反射機材も多分そう。オレンジのリフレクターなんて売ってねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 売ってる売ってないが法令に何か関係あんの?
売っていないから、赤色以外のリフレクターは世の中に存在しないとか?
売っていないから、売っているもの以外を使う人はいないとか?
脱法派の言うことは、よく分からんw
可能性の大小で語ってるのか?
何も考えずな流されているだけの底辺市民を指して言ってるのか?
指紋団体みたいな考えなのか?
なにがd峰つながるってんだ?
さっぱり分からんwwwwww 何がどう繋がってんだ?
さっぱり分からんwwwwww
ワケワカランw
頭おかしい。 >>94
ところで、JISを満たしているってどうやって証明するんだ?
買った当時はJISを満たしている前照灯だとしても、
何年か後にJISを満たしていることはどうやって分かるんだ?
保安基準が満たされているのは、車検で保証されるけどなw
公安委員会が定める基準の灯火器でることかどうか?
JISを満たしているか否か?
特に数年使用した後のものはそれらをどう証明する?
言っとくけど・・・
灯火器だとしているお前らが説明しなければならないことなんだぜw
俺の灯りだったら俺に説明する責任はあるが、
灯火器のことだと言い張るお前らが説明しなきゃならないんだぜwwwwww
常識で通用できる説明を求む。
がんばれよwww >>95-96
ホント頭おかしいよなw
お前www >>97
>俺の灯りだったら俺に説明する責任はあるが、
ほれ、その「灯り」について>>51,53,67でホラ話だと証明してるから、責任もって言い訳してくれwww 何故?
道交法は、車両等の灯火器ではなく車両等の灯火としているのだろうか?
保安基準では、灯火器及び反射器並びに・・・と灯火ではなく灯火器としているのだろうか?
それに保安基準では、灯火も使われている。
この2つの言葉は違うものを指しているから使い分けされているんだろうな。 ●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 ●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>95
>売ってる売ってないが法令に何か関係あんの?
>売っていないから、赤色以外のリフレクターは世の中に存在しないとか?
>売っていないから、売っているもの以外を使う人はいないとか?
>脱法派の言うことは、よく分からんw
JISの話だという前提条件をグェン被告(笑)が忘却してしまったからそうなるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
グェン被告(笑)は短期的な記憶すら覚束ないほどボケているのだから、
他人様に議論を吹っ掛けんじゃねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>97
>ところで、JISを満たしているってどうやって証明するんだ?
>買った当時はJISを満たしている前照灯だとしても、
>何年か後にJISを満たしていることはどうやって分かるんだ?
自転車に車検は無いのだから、そんな証明(笑)は一切要求されていないんだぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
その車検にしてもだ┐(´ー`)┌
車検で部品を交換した≒整備不良があったと分かっても、整備不良で罰せられることはねぇわな?┐(´ー`)┌
全ての車両に於いて「今その瞬間、何かしらの規定を満たしている」と証明を要求されることは無いんだぜ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
妄想するにしてもさ、何かしらの事実をベースにしないと荒唐無稽なものになるわな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
もっと頭使えよ。だから短期記憶障害が見て取れるほどに耄碌するんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>俺の灯りだったら俺に説明する責任はあるが、
>灯火器のことだと言い張るお前らが説明しなきゃならないんだぜwwwwww
その説明責任を果たしたことは一度もないな┐(´ー`)┌
「その屁理屈は誰のもの?(笑)法的な拘束力があるの?(笑)その屁理屈の上でどう取り締まってるの?(笑)
一切回答が無いよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>109
JISの話だという前提条件なら、
売ってる売ってないがどう法令に何か関係してくるんだ?
全くもって意味不明w
自転車に車検は無いのだから、そんな証明(笑)は一切要求されていないとかw
JISの灯火を点けていれば違反にはできない。
だがその点けている灯火はJISを満たしているかどうかは分からないw
どうなっているのか意味不明www
車検で部品を交換した≒整備不良があったと分かっても、整備不良で罰せられることはねぇわな?だとよw
当たり前だw
車検て何のために足ているんだよw
そんなことのために車検がある訳ではないw
何を考えているのか意味不明www
JISも車検も無意味としてしまう脱法派www
いつもながら言っていることが意味不明www
頭おかしい。 >>109
> >俺の灯りだったら俺に説明する責任はあるが、
> >灯火器のことだと言い張るお前らが説明しなきゃならないんだぜwwwwww
> その説明責任を果たしたことは一度もないな┐(´ー`)┌
> 「その屁理屈は誰のもの?(笑)法的な拘束力があるの?(笑)その屁理屈の上でどう取り締まってるの?(笑)
> 一切回答が無いよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
はいw論点ずらしwww
灯火器だとしているお前らが説明しなければならないことなんだぜw
JISを満たしているってどうやって証明するんだ?
買った当時はJISを満たしている前照灯だとしても、
何年か後にJISを満たしていることはどうやって分かるんだ?
保安基準が満たされているのは、車検で保証されるけどなw
公安委員会が定める基準の灯火器でることかどうか?
JISを満たしているか否か?
特に数年使用した後のものはそれらをどう証明する?
ズレたことしか答えてねーw
答えたつもりだにでもなってるのかよw
その答えはお前が言ってきたことを否定してしまうwww
頭おかしい。 >>101-102
キチガイ虚言癖ID:Sp75h/1Dの嘘を証明www
>◇実際の事実
> 『前照灯として点滅させている灯火』
>◇法令規則
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法>施行令 十八条」「交通法施行細則」
>
>しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
既定の法令に『自転車前照灯として点滅させている灯火』に関する規定は存在しないwww
つまり、夜間に自転車で前照灯を点滅させて走行する事は、規定が一切存在せず法令に違反しようが無いwwwwww
それを証明するように、警視庁が公式見解で「違法では無い」と断言しているwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
この公式見解は、自転車の「ライトを点滅させてる」のは前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、道路交通法等全ての規定に抵触しないという事を言及しているwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物が見えたり見えなかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwwwwwwwww
自転車灯火の「点滅は無条件で合法」である事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>103-104
キチガイ虚言癖ID:Sp75h/1Dの嘘を証明www
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww
この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されてるwwwwwwwww
更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww
よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されてるwwwwwwwww >>105-106
キチガイ虚言癖ID:Sp75h/1Dの嘘を証明www
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww
法令に指定されてない事は「法令が認めてない」から違法!
なんてキチガイ論理のお前には、法律に書かれて無い事は違法でしかないのですという屁理屈なんだろうが、罪刑法定主義の日本では「法令に明記されてない事は合法でしかない」のが現実だwwwwww
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww
よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww
辞書に記載されてる合法(適法)の意味は、
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
であるwww
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww >>101
間違ってるから訂正しといてやるw
●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
◇行政庁、行政官庁の公式見解
◆警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
◆東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
◆警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 >>102
間違ってるから訂正しといてやるw
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法令を実際の事実に適用しますよね?
規定の法令に存在しない何らかの行為の場合は法令が適用出来ないのですから、法に反しないという「合法」の意味通り、それは無条件で合法となるのです。
日本は罪刑法定主義ですから、その行為自体が反する法令が無くては違法に出来ませんし、類推解釈禁止が原則なので、法令に存在しない行為は全て合法となります。
点滅させる
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。
前照灯を点滅でつける
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。 >>103
間違ってるから訂正しといてやるw
●3●
前照灯のみを点滅で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる性能を有する前照灯
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けているので、つけなければならない前照灯の義務を果たしており、法令が守られています。
光度を有するもの
→光度を有するというのは、前照灯の元々の性能に規定の光度が内包されているという事です。
光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。 >>104
間違ってるから訂正しといてやるw
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けており、点けなければならない義務を果たしているので法令が守られています。
法令が守られている
↓
法令が守られている
↓
法令が守られている
↓
法令が守られている
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法令に存在しない事は無条件で合法なので、絶対に違法とならないのはご存じの通りです。 >>105
間違ってるから訂正しといてやるw
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。
つまり、
通常は、法律に書かれていないものは判断する必要がなく、法令に違反する事がないので合法でしかないのです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています