>>325

>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。

>一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。


ほぼ全ての歩道にこの標識が設置されている。