>>278
>チャリが走られるのは1レーン目までだ!!

自動車は特別扱いされています。

>第二十条
>車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、
>道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
>ただし、自動車は、当該道路の左側部分に
>三以上の車両通行帯が設けられているときは、
>その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。