【適法】ライトを点滅させてる人 133人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 132人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/ >>93
> 光を発しないのに光る、その超常現象をよwwwwwwwwwwww
光を発しない?
なにそれ?
普通に光を発するだろ?
何言ってやがんの?
頭おかしい。 >>94
>何言ってやがんだ?
『前を照らす灯火』とは『前照灯=灯火器』だろwww
現実でも、『前を照らすライト』とは『前照灯=ライト』だからなwww
「保安基準で設ける前照灯の灯りを点けろ」ってのは「保安基準で設ける前を照らす灯火の灯火を点けろ」って事だろうがwwwwww
【前を照らす灯火の灯火を点けろ】
【前を照らすライトのライトを点けろ】
こんな馬鹿丸出しな事を喚いてるキチガイ度で言ったら、世の中でお前が最強だよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>95
>保安基準は道交法の下位規定じゃない。
法律と命令を全く理解してねえお前が、いくら喚いたところで何の意味もねえんだよwwwwwwwww
「省令という命令」も「告示という公示」も、法律より下位の規定だwww
保安基準や保安基準の告示は道路運送車両法の下位規範であるが、道路交通法が【法律の委任】で政令を通して【車両の保安基準に関する規定により設けられる…】と委任命令している以上、【車両の保安基準に関する規定】は道路交通法という【法律】の下位規定であるwwwwww >>97
>手に持つ?
灯火を使った手信号は灯火を手に持つwwwwwwwww
灯火は手に持てる物体だからなwwwwwwwww
【構造を有する灯火】、【装置の指定を受けた灯火】、【可変光度制御機能を有する灯火】wwwwwwwwwwwwwww
これらが証明してるように、灯火とは物体だwwwwwwwwwwwwwww
【灯火とは、火でも光でも物体でも無い】というお前の妄想は、【灯火器は灯火(物体)を発する】で『ホラ話』だと証明されてんだよキチガイwwwwwwwwwwww
>道交法 第十節 「灯火及び合図」と何か関係があるのか?
同じ道路交通法の法令用語『灯火』だからなwwwwwwwww
警察官が手に持って交通整理してる「赤い棒状のライト」は【灯火及び合図】の【灯火】に含まれてると、ウイキペディアさえ言っているwwwwwwwwwwwwwww >>98
>>光を発しないのに光る、その超常現象をよwwwwwwwwwwww
>光を発しない?
灯火器である前照灯が発するのは【火でも光でも物体でも無い灯火】なんだろ?wwwwwwwww
発してるのは光じゃねえのに、どうやって光るんだよ?wwwwwwwwwwww
まあ、「灯火とは物体では無い」という矛盾で破綻した妄想の作り話だから、答えに詰まってそんな言い訳しか出来ねえんだろwwwwwwwww
お前の妄想と違って、【灯火とはライトであり、光を発する物体】だから「灯火器(ライト)である前照灯(ヘッドライト)=灯火(ライト)が光を発する」のが現実wwwwwwwwwwww
>>100
委任命令?
道交法が保安基準に?
何言ってるだかなぁーwww
保安基準は道交法によって任されてるものじゃないぞwww
頭おかしい。 >>62
>下位規定に於いてカッコ書きで定義を行えるのは、上位規定がそのカッコ書きの定義を含むからである┐(´ー`)┌
カッコ書き定義以外の意味も含んでいるのだよ
複数の意味を含んでいるからカッコ書き以降はカッコ書きの意味だけに限定する
と言うのが定義の機能
>下位規定に於いて前照灯を灯火装置と定義したのであれば、上位規定にある前照灯は灯火装置という意味を持つ┐(´ー`)┌
定義の効力は特定の法令規則及びその下位の規則や文書においてのみ有効
上位規定や別の規定にまで効力が及ぶことはない
効力が上位に及ぶなら、憲法でさえどこかの誰かの私的な解釈規定で好き勝手にできてしまう
私的は有り得ないというなら何処ぞの村の規定で好き勝手に解釈できてしまう
そして何処ぞの村の規定は全国民を拘束できてしまうことになる >>101
> 車体前部で点灯する灯火(ライト)のこと。
> https://www.shinshu-komagane.com/word/headlight/
点灯しない灯火は前照灯ではなかったり?
> 法令で定められた灯火(ライト類)
> http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/jourei3.htm
灯火がライトではなくライト等に変わっちゃった?
ライト以外の灯火ってなんだろ?
> 灯火(ライト)をつけなければいけないということは、道路交通法に書かれています。
> https://www.cycling-ex.com/2015/12/light_youken.html
「最後に、メインのライトは前照灯・尾灯ともに「連続点灯」でいきましょう!」
だってさwww
> 灯火(ライト)をつけなければいけないということは、道路交通法に書かれています。
> https://www.cycling-ex.com/2015/12/light_youken.html
ここで一番気になるのが、(前照灯の灯火の基準)なんだよなwww
前照灯の灯火www
お前の思考では、「前照灯の灯火器の基準」「灯火器の灯火器の基準」とかイミフなことになるんだろうなーwww
ry
> 無灯火(ライトの装備無し)
> https://www.police.pref.kochi.lg.jp/_files/00084468/20150902-tns9-haifuyou.pdf
ははーw
無灯火ってライトの装備無しのことだったんかい?
灯火器が無いからむとうかだったのかーwwwwww
頭おかしい。 >>102
> 警察官が手に持って交通整理してる「赤い棒状のライト」は【灯火及び合図】の【灯火】に含まれてると、ウイキペディアさえ言っているwwwwwwwwwwwwwww
だから?
道交法 第十節 「灯火及び合図」の合図に警察官が手に持って交通整理してる「赤い棒状のライト」が含まれているか?
道交法施行令 第二十一条に警察官が手に持って交通整理してる「赤い棒状のライト」なんてあるのか?
頭おかしい。 >>104
>委任命令?
>道交法が保安基準に?
法律と命令を全く理解してねえお前が、いくら喚いたところで何の意味もねえんだよwwwwwwwww
「省令という命令」も「告示という公示」も、法律より下位の規定だwww
保安基準や保安基準の告示は道路運送車両法の下位規範であるが、道路交通法が【法律の委任】で政令を通して【車両の保安基準に関する規定により設けられる…】と委任命令している以上、【車両の保安基準に関する規定】は道路交通法という【法律】の下位規定であるwwwwww
道路交通法が法律の委任をしている事により、道路運送車両法第3章に規定された省令「道路運送車両の保安基準」、及び、「道路運送車両の保安基準の告示」に適合せず違反している事は、道路交通法第62条により【整備不慮】で検挙出来るのだからなwwwwwwwwwwww >>105
>公安委員会委員によっては法定灯火以外の灯火使用を禁止している
>都以外の自治体においては自転車の灯火として指定されてもの以外の灯火使用は禁止している所はある
ほれ、これらテメエのホラ話がパレだぞwwwwww
禁止を規定した公安委員会の該当無しwww
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html#top
これでお前が妄想で法令まで捏造するキチガイ虚言癖だと確定wwwwwwwww >>106
>>車体前部で点灯する灯火(ライト)のこと。
>>https://www.shinshu-komagane.com/word/headlight/
>点灯しない灯火は前照灯ではなかったり?
点灯してようが点灯してなかろうが、「灯火」はライトだwwwwwwwww
>>法令で定められた灯火(ライト類)
>>http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/jourei3.htm
>灯火がライトではなくライト等に変わっちゃった?
>ライト以外の灯火ってなんだろ?
ライト等?
漢字も読めねえのか?低能www
灯火とは色々なライトだからライト類と書いてる事を、ライト等に変わっちゃったとか勝手に脳内変換して文句垂れてんなよキチガイwwwwwwwwwwww
>>灯火(ライト)をつけなければいけないということは、道路交通法に書かれています。
>>https://www.cycling-ex.com/2015/12/light_youken.html
>「最後に、メインのライトは前照灯・尾灯ともに「連続点灯」でいきましょう!」
だってさwww
そんな個人の意見を取り上げて話を逸らすなってwwwwwwwww
灯火(ライト)ってのはスルーか?wwwwww
話を逸らすしかねえもんなあw
ライトは灯火だぞ?
理解してるか?キチガイwwwwwwwww >>106
>>灯火(ライト)をつけなければいけないということは、道路交通法に書かれています。
>>https://www.cycling-ex.com/2015/12/light_youken.html
>ここで一番気になるのが、(前照灯の灯火の基準)なんだよなwww
>前照灯の灯火www
>お前の思考では、「前照灯の灯火器の基準」「灯火器の灯火器の基準」とかイミフなことになるんだろうなーwww
過去に散々論破されてんだろwwwwww
前照灯のライトの基準、灯火器のライトの基準、別に何もおかしくはないwww
意味不明なのはお前の屁理屈【灯火=火でも光でも物体でも無い】だwww
「前照灯の【火でも光でも物体でも無い超常現象】の基準」なんて意味不明どころか、マジキチの戯言だろwwwwwwwwwwww
>>無灯火(ライトの装備無し)
>>https://www.police.pref.kochi.lg.jp/_files/00084468/20150902-tns9-haifuyou.pdf
>ははーw
>無灯火ってライトの装備無しのことだったんかい?
無灯火ってのは灯火が無い事だからなwww
ライトが無い、つまり、ライトの装備が無い事は無灯火だろwwwwww
>灯火器が無いからむとうかだったのかーwwwwww
ライトの装備無し、つまり、ライトをつけない事は無灯火だwwwwww
>頭おかしい。
頭おかしいのは、【つける】の意味さえ理解してねえ知的障害者のお前なwwwwwwwww >>107
>>警察官が手に持って交通整理してる「赤い棒状のライト」は【灯火及び合図】の【灯火】に含まれてると、ウイキペディアさえ言っているwwwwwwwwwwwwwww
>道交法 第十節 「灯火及び合図」の合図に警察官が手に持って交通整理してる「赤い棒状のライト」が含まれているか?
ライトは灯火なんだから、【灯火及び合図】の【灯火】に含まれてると書いてるのに、合図に含まれてるのかってのは、流石に知能が低レベルでリテラシー皆無のお前にしか出来ねえ発言だよなwwwwwwwww
>道交法施行令 第二十一条に警察官が手に持って交通整理してる「赤い棒状のライト」なんてあるのか?
法令用語【灯火】には「赤い棒状のライト」も含まれてるwwwwwwwwwwww
灯火とはライトだからなwwwwwwwww
赤い棒状のライトも灯火だし、前照灯も灯火だし、尾灯も灯火だし、懐中電灯だって灯火だwww
その『前照灯=灯火器』とは『前を照らす灯火』だろwww
現実でも、『前を照らすライト』とは『前照灯=ライト』だからなwww
お前が騙った「保安基準で設ける前照灯の灯りを点けろ」ってのは「保安基準で設ける前を照らす灯火の灯火を点けろ」って事だろwwwwww
【前を照らす灯火の灯火を点けろ】
【前を照らすライトのライトを点けろ】
こんな馬鹿丸出しな事を喚いてるキチガイ度で言ったら、世の中でお前が最強だよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>108
> 道路交通法第62条により【整備不慮】で検挙出来るのだからなwwwwwwwwwwww
道路交通法第62条により【整備不慮】で?
ダメだろw そんなことしちゃwww
頭おかしい。 >>110
都合の良い部分を抜き出して都合の悪いところはないことにしろってかwww
頭おかしい。 >>111
> 前照灯のライトの基準、灯火器のライトの基準、別に何もおかしくはないwww
おかしいだろ?
おかしいと思わないのかよwww
頭おかしい。 >>112
いろんなことの区別ができないキチガイだwww
病院で診てもらえ。
何か異常があると診断されるだろうよw
早めに治療した方がいいぞ。
手遅れかもしれんがなwwwwww >>113
整備不良の変換間違いだと分かるだろwww
「省令という命令」も「告示という公示」も、法律より下位の規定だwww
保安基準や保安基準の告示は道路運送車両法の下位規範であるが、道路交通法が【法律の委任】で政令を通して【車両の保安基準に関する規定により設けられる…】と委任命令している以上、【車両の保安基準に関する規定】は道路交通法という【法律】の下位規定であるwwwwww
道路交通法が法律の委任をしている事により、道路運送車両法第3章に規定された省令「道路運送車両の保安基準」、及び、「道路運送車両の保安基準の告示」に適合せず違反している事は、道路交通法第62条により【整備不良】で検挙出来るのだからなwwwwwwwwwwww
道路交通法第62条【整備不良違反】の根拠は、下位規定である省令「道路運送車両の保安基準」、及び、「道路運送車両の保安基準の告示」の不適合違反であるwwwwwwwww >>114
>都合の良い部分を抜き出して都合の悪いところはないことにしろってかwww
【灯火(ライト)】だって書いてる事に都合の悪い部分なんてねえだろwwwwww
【灯火とはライト】ってのは、辞書や法令だけで無く、お前以外の世の中の人間が言ってる事だからなwww
一体何処に、
【灯火とは、火でも光でも物体でも無い】
【灯火器とは、灯火を発する為の物】
なんて書いてんだよ?wwwwwwwww
当然、お前はそれを参照して主張してんだろうから、それを示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
お前の妄想だから【絶対に】示す事は出来ねえだろwww
必ず話を逸して逃げるかスルーで逃げるからなwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>115
おかしくねえだろwww
【灯火】とは【ライト】なんだからよwww
>>116
【灯火】とは光る物体の総称なんだから、区別する必要がねえんだよ低能wwwwwwwww
赤い棒状のライトも灯火だし、前照灯も灯火だし、尾灯も灯火だし、懐中電灯だって灯火だからなwww
世の中では法令や辞書などの文献だけで無く、公共機関や県警、法律のプロ、一般人でさえ【灯火とはライト】であると言ってるwwwwwwwww
【灯火=ライト】の現実で、
【灯火とは、火でも光でも物体でも無い】
【灯火器とは、灯火を発する為の物】
なんて妄想を騙ってるのがお前だwwwwwwwww
そんな事が記載された文献があるのか?www
誰かがそんな事を言ってるのか?wwwwww
そんな事は世界中でお前だけしか言ってねえよなあwww
俺は【灯火とはライト】であると散々示したw
ほれ、今度はお前が【灯火器とは、灯火(火でも光でも物体でも無い超常現象)を発する為の物】だと証明してみろキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>117
> 整備不良の変換間違いだと分かるだろwww
いやw そこじゃないんだけどwww
整備不良の車両を検挙じゃなくて、整備不良車両を"運転"したら検挙なんだよ。
ここら辺が、どうしても分からないみたいだなwww
頭おかしい。 >>119
おかしいと思わないんだwww
頭おかしい。 >>120
整備不良車両を運転したら検挙の理由は、保安基準に不適合の場合だろwww
道路交通法第六十二条にちゃんと書いてるよなあwww
"その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定、又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため"
【定めるところ】と委任してるとよwww
保安基準に適合しない場合だけ、運転したら【整備不良】で検挙出来る、つまり、道路交通法第六十二条は下位規定である保安基準を根拠にした上位規定であるwww >>121
>おかしいと思わないんだwww
おかしいのは、お前のホラ話だwww
【灯火とは、火でも光でも物体でも無い】
【灯火器とは、灯火を発する為の物】
そんな事が記載された文献があるのか?www
誰かがそんな事を言ってるのか?wwwwww
そんな事は世界中でお前だけしか言ってねえよなあwww
世の中では法令や辞書などの文献だけで無く、公共機関や県警、法律のプロ、一般人でさえ【灯火とはライト】であると言ってるwwwwwwwww
ほれ、【灯火器とは、灯火(火でも光でも物体でも無い超常現象)を発する為の物】だと証明してみろキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>120,121,125
ほれ、やっぱりスルーしたろwwwwww
都合の悪い指摘は逃げる逃げるwwwwww
>都合の良い部分を抜き出して都合の悪いところはないことにしろってかwww
【灯火(ライト)】だって書いてる事に都合の悪い部分なんてねえだろwwwwww
【灯火とはライト】ってのは、辞書や法令だけで無く、お前以外の世の中の人間が言ってる事だからなwww
一体何処に、
【灯火とは、火でも光でも物体でも無い】
【灯火器とは、灯火を発する為の物】
なんて書いてんだよ?wwwwwwwww
当然、お前はそれを参照して主張してんだろうから、それを示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
お前の妄想だから【絶対に】示す事は出来ねえだろwww
必ず話を逸して逃げるかスルーで逃げるからなwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>123
>【灯火とは、火でも光でも物体でも無い】
>【灯火器とは、灯火を発する為の物】
【灯火とは、火(明るい炎の)であり光であり物体(光を発する器具)でもある、複数の意味を持っている】
【光を発する為の物(器具)であることを明確にしたいときは灯火器という、意味が限定される】 >>125
こりゃあビックリだwwwwww
キチガイの知的障害者にしては、まあまあ合ってるなwwwwww
たまにはまともな事も言えるんだなお花畑wwwwww
灯火とは光る物の総称であり、器物としては灯火器と呼ぶwwwwww
典型的で分かりやすい例では「銃と銃器」同様、その意味に違いは無いwwwwwwwww
そして、世間一般常識や法令に於いて、灯火とは前照灯などのライトを指すwww
ところでお前、>>109で完全論破されて虚言癖確定した事に対しては何の言い訳も無しか?wwwwwwwwwwwwwwwwww テールは点滅させてるけど、今度からヘッドライトも点滅させようとおもっとる
そっちのほうが目立つな
つけっぱはその辺の道端の軒先の電灯に見える。 >>123
https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/tsuruga/lh/siroyama/siroyama_cont.htm
> 「灯柱」とは、灯火を発する航路標識のなかで、灯ろう(レンズ)等を木柱、コンクリート柱、鉄柱など構造が柱状のものに取り付けた簡易な標識をいいます。
https://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/gyoumu/kaiko/toudai/syurui/kouha/top.htm
> 灯火を発するものを灯台といいます。
> 岩礁、浅瀬等に設置した構造物で灯火を発するものを灯標といいます。
>海上に浮かべた構造物で、灯火を発するものを灯浮標といい、灯光を発しないものを浮標といいます。 >>123
https://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/gyoumu/kaiko/toudai/syurui/kouha/top.htm
>船舶に岩礁、浅瀬等の障害物の存在を知らせるため、又は航路を示すために海上に浮かべた構造物で、灯火を発するものを灯浮標といい、灯光を発しないものを浮標といいます。
「灯火を発するものを灯浮標といい、灯光を発しないものを浮標といいます。」ってw
お前は何が書かれているか分かんないよなwww
不思議だろうなwww
あっ、怪奇現象と認識するかwwwwww >>128
まさかお前、どう見ても【灯光】を【灯火】と言い間違ってる、そんな間違った事を根拠に【灯火を発する】と言ってたのか?wwwwwwwwwwww
それの何処に【灯火は火でも光でも物体でも無い】って書いてんだ?wwwwwwwww
>>https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/tsuruga/lh/siroyama/siroyama_cont.htm
>>「灯柱」とは、灯火を発する航路標識のなかで、灯ろう(レンズ)等を木柱、コンクリート柱、鉄柱など構造が柱状のものに取り付けた簡易な標識をいいます。
それの後の「導灯と指向灯」で、
"前灯(低い塔)と後灯(高い塔)の2基1組の灯塔を設置し、船舶はこの灯塔(灯火)を垂直線上に見るように進む…"
ってハッキリ書いてるよなあwwwwwwwww
設置した灯塔ってのが灯火だとよwwwwwwwwwwww
つまり、「灯柱」という簡易な航路標識は、【2基1組で設置された灯塔】を発射するんだよな?wwwwwwwwwwww >>128
>>海上に浮かべた構造物で、灯火を発するものを灯浮標といい、灯光を発しないものを浮標といいます。
【灯火=火でも光でも物体でも無い超常現象】を発するものが灯浮標で、【灯光=灯火が発する光】を発しないものが浮標?
光を発しない謎の現象を灯浮標といい、灯光を発しないものも浮標と言うのか?wwwwwwwww
明らかに【灯光】を【灯火】にした記載違いだろwwwwwwwww
灯台も灯標も光(灯光)を発するものであって、灯火(ライト)を発するのでは無いのだからなwwwwww
そして、お前が挙げたリンク先では【灯火を発し】と【灯光を発し】が同じ意味で使われてるから、必然的に【灯火=灯光】という有り得ない概念で書かれてるwwwwww
灯火とは光では無いと強弁するお前のホラ話とも全く違う概念でなwwwwwwwww
つまり、そのリンク先は誤記、お前のはホラ話って事だwwwwwwwwwwwwwww
法令用語【灯火】とはライトなのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>129
>「灯火を発するものを灯浮標といい、灯光を発しないものを浮標といいます。」ってw
"夜間に光を発するものを灯浮標、光を発しないものを単に浮標という。"
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jieij1980/76/4/76_4_180/_pdf
"灯 浮 標
船舶に岩礁、浅瀬等の障害物の所在を知らせるため又は航路を示すために海上に浮かべたもので、灯光を発するものをいいます。
日本航路標識協会
http://www.jana.or.jp/kouro/hyousiki_LightWave.html
>不思議だろうなwww
不思議だなwww
灯火を発するものを灯浮標といい、光(灯光)を発するものを灯浮標というwwwwww
つまり、誤記載で無い限り、灯火は光だと言ってる訳だwwwwww
灯火は光では無い!と散々強弁してたお前の主張はホラ話だと言ってるのだから、不思議でしかねえよなwwwwwwwww
>あっ、怪奇現象と認識するかwwwwww
光じゃない灯火は光wwwwww
怪奇現象どころかお前の脳内超常現象だろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>130-133
必死だなwww
灯光と書かれているのを紹介ご苦労さんwww
で?それがどうしたんだ? ってねw
>>131
> 灯標ってのは、点灯装置=灯火を用いて灯光信号を発する構造物だとよwww
> https://kotobank.jp/word/%E7%81%AF%E6%A8%99-581240
点灯装置=灯火?
都合の良い所を組み合わせて作り出しちゃった?
> (1)夜標 灯火によってその位置を示し,特定の灯光信号を発して,主として夜間航行の目標とするが,
これも、誤記載かぁーwww
いろんなところで同じ誤記載が生じてるんだね?
頭おかしい。 >>134
>灯光と書かれているのを紹介ご苦労さんwww
何だ?www
灯火は光じゃねえんだろ?wwwwwwwww
お前は灯火は光じゃねえと散々言ってるだろwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/864
お前が挙げたものは誤記じゃねえなら、オメェの何の証明にもなってねえどころか正反対の事を言ってんじゃねえかよwwwwwwwwwwww
いや、誤記でもオメェの反対だなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>点灯装置=灯火?
>都合の良い所を組み合わせて作り出しちゃった?
都合が悪い所を組み合わせても、点灯装置が灯光信号を発する、つまり、点灯装置が灯火にしかならねえわなwww
>>(1)夜標 灯火によってその位置を示し,特定の灯光信号を発して,主として夜間航行の目標とするが,
>これも、誤記載かぁーwww
それは誤記じゃねえだろwww
灯火ってのはライトだから、誤記じゃねえだろwww
「ライトによってその位置を示し,特定の灯光信号を発して」
何もおかしくねえだろwww
>いろんなところで同じ誤記載が生じてるんだね?
誤記は「灯火を発し」と「灯火をはする」辺りだなwwwwww
「灯柱」という簡易な航路標識は、【灯火=2基1組で設置された灯塔】を発射するんだってんだから、そりゃあ「灯光を灯火と誤記」じゃなけりゃ超常現象だwwwwwwwwwwwwwwwwww >>134
お前は【灯火】と【灯光】は全く別な概念なのも理解してねえんだろ?wwwwww
「灯光」ってのは「灯火の発する光」つまり【灯火の光】だからなwwwwww
船舶で【灯火の定義】とは「閃光を発したり」「装置される」物をいうんだってよwwwwwwwww
https://www.jmra.or.jp/information/information-lightsshapes
車両でも灯火は光を発する物体だけどなwwwwww
"第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具"
道路交通法施行規則
"二 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること"
JISC9502:2014 自転車用灯火装置
"灯火の光放射面と基準軸との交点(図 1 参照)"
つまり、法令や国家規格で灯火とは、光を発する物体、灯火と光は別な概念として明記されてるよなあwwwwwwwwwwww あ、灯火と灯光は別な概念だと理解してるんたったなwwwwwwwwwwww
灯火とは、火でも光でも物体でも無いって言ってんだからwwwwwwwwwwwwwww つまり、灯火を灯光だと誤記してるお前の挙げたものは、お前の主張そのものを否定してる事になるwwwwwwwwwwww
結局、お前の話はホラ話だと自分で証明してんじゃねえかよwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは ID:IkZp9y9B
全く何の証明にもならねえ事を出して、かなり話が脱線してるけどよ、
結局、一体何処に、
【灯火器は灯火を発するための物】
【灯火とは火でも光でも物体でも無い】
なんて書いてんだよ?wwwwwwwww
当然、お前はそれを参照して主張してんだろうから、それを示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
お前の妄想だから【絶対に】示す事は出来ねえだろwww
必ず話を逸して逃げるかスルーで逃げるからなwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>132
>【灯火を発し】と【灯光を発し】が同じ意味で使われてるから、必然的に【灯火=灯光】という有り得ない概念で書かれてるwwwwww
つまり慣用では【灯火=灯光=灯火器】ということで
自然言語の単語は複数の意味を持っていると言うことだな
だから法令規則、契約書、入札仕様書などではそれらの規則や書類内で使用されている重要な単語について
複数の意味の中の一つに限定しているのが【定義】
場合によっては慣用の意味ではなく特定の組織や固有物の意味に限定する
言葉について【定義】条項があると言うことはその言葉は本来複数の意味を持っているということ
【定義】されてもその言葉の意味が一般用語として定義された意味に限定されることはなく
定義を行った規則や書類の内部においてだけ定義された意味に限定されるということ >>141
>つまり慣用では【灯火=灯光=灯火器】ということで
また妄想の思い込みで、有り得ねえホラ話を垂れ流しに来たのかよお花畑wwwwww
灯光は灯火じゃねえぞ低能wwwwww
何処の国の慣用で懐中電灯やヘッドライトが「光」だと妄想したんだ?wwwwww
【灯光】とは【灯火=灯火器が発する光】、つまり、【灯火の光】であって別々の概念だから、法令でも同一規定内で別々の概念で使われてるwww
"道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(道路維持作業用自動車)
第232条 道路維持作業用自動車に備える灯火の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第49条の2の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 黄色であって点滅式のものであること。
二 150mの距離から点灯を確認できるものであること。"
【灯火の灯光の色】ってのは、「ライトの光の色」って事だからなwwwwwwwww
>定義を行った規則や書類の内部においてだけ定義された意味に限定されるということ
論破済みwwwwww
定義されても言葉の意味は変わらねえんだよwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/827
妄想ばっか垂れ流してんじゃねえぞキチガイwwwwwwwww
そういう妄想は、お前の掛かりつけ精神病院で存分に披露してこいwwwwwwwww ちんちん気持ち良いっっっ!
ちんぽ好きっっっ!
ライト突っ込んでオナニーするっっっ! 【前照灯】
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
【尾灯】
リアリフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター(赤色)と併用してください。 >>146,147
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>148
〇 警視庁:同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
→その他の規制事項が重なれば取締るよ
× アンタの錯覚:同ライトのみの使用をもって取り締まることはできません。
日本語不自由なのは相変わらずね、拗れ切ってるから治るわきゃないか(w >>149
>>〇 警視庁:同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
> →その他の規制事項が重なれば取締るよ
>× アンタの錯覚:同ライトのみの使用をもって取り締まることはできません。
また支離滅裂な屁理屈捏ねてんのかよキチガイwwwwww
その他の規制事項ってのは、その他の規制であって【点滅】じゃねえだろwwwwwwwww
「点滅式ライトの使用のみ」ってのは、(点滅式ライトの使用)それそのものって意味だから、警視庁は【点滅灯の使用は取り締まれない】=【前照灯や尾灯を点滅させる事は取り締まれない】って言ってんだからなwwwwww
つまり、
「前照灯を含めた自転車の全てのライトを点滅させる事は【道路交通法等に違反しないから】取り締まれない」
と断言してるwwwwwwwww
いくらお前が必死になっても、【点滅の使用】は違法にならねえんだよwwwwwwwww
またまた一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>149
まあ、「その他の規制」、つまり、「他の規定」が重なれば【点滅】を取り締まれると言ってる時点で、規定が存在しねえ【点滅】を他の規定で違法とする類推解釈wwwwwwwwwwww
存在しねえ禁止規定を捏造>>67するだけでなく、妄想で類推解釈してんじゃねえぞキチガイ虚言癖wwwwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>151
> 規定が存在しねえ【点滅】
点滅は定められていない灯火ことですね。
定められていない灯火しか点けなかったら、違法ですね。 >>152
「定められてない」ってのは【規定されてない】って事だwwwwwwwwwwww
規定されて無い【点滅】を、「定められてない灯火しか点けてないから違法」と類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>153
規定されてない灯火しか点けなかったら、違法ですよ。 >>154
>規定されてない灯火しか点けなかったら、違法ですよ。
「点滅」は「灯火」じゃねえだろ低能wwwwww
>点滅は定められていない灯火ことですね。
点滅は灯火じゃねえだろキチガイwwwwww
【点滅】とは【(灯火が)点いたり消えたりする事】であって【灯火】じゃねえからなwwwwwwwww
点滅を灯火として違法としてる時点で類推解釈だwwwwwwwww
規定されて無い【点滅】を、「定められてない灯火しか点けてないから違法」と類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww >>155
あれ?点滅は灯火に含まれるって言ってなかった? >>155
>「点滅」は「灯火」じゃねえだろ低能wwwwww
灯火じゃないものをつけてみても法令規則の要求とは無関係
何の役にも立たない >>156
>あれ?点滅は灯火に含まれるって言ってなかった?
点滅とは【灯火が点いたり消えたりする事】という現象の概念であって、【灯火】では無いwwwwwwwww
灯火の光り方が、点灯だけで無く点滅も含まれて当然だという話を、点滅=灯火だと脳内変換した知的障害者だったなお前はwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/970
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/620
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/642
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/653
まさにキチガイにしか思い付かねえ妄想虚言wwwwwwwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>157
>>「点滅」は「灯火」じゃねえだろ低能wwwwww
>灯火じゃないものをつけてみても法令規則の要求とは無関係
灯火を点けるんだろwwwwww
その灯火が点滅しようが点滅は合法であるwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
ほれほれ、一発論破だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 点滅ライトだけで走ってる人がいるけど、あれ見えにくくないのか? >>159
>その灯火が点滅しようが点滅は合法であるwwwwwwwww
法令規則は自転車に前照灯と尾灯をつけろと要求しているのであり点滅しろとは要求していない
法の要求に合わないことを実行しても要求を満たしたことにはならない
非常点滅表示灯ってものがあるだろ!ってか(w
非常点滅表示灯が連続点灯ならそれは非常点滅表示灯ではない!(w
自転車点滅前照灯なんて概念も物も存在しないのだよ、アンタ個人の妄想の産物 >>159
>その灯火が点滅しようが点滅は合法であるwwwwwwwww
法令規則は自転車に前照灯と尾灯をつけろと要求しているのであり点滅しろとは要求していない
法の要求に合わないことを実行しても要求を満たしたことにはならない
非常点滅表示灯ってものがあるだろ!ってか(w
非常点滅表示灯が連続点灯ならそれは非常点滅表示灯ではない!(w
自転車点滅前照灯なんて概念も物も存在しないのだよ、アンタ個人の妄想の産物 >>161,162
>法令規則は自転車に前照灯と尾灯をつけろと要求しているのであり点滅しろとは要求していない
その法令規則に【点滅してはならない】という要求は存在しねえんだよキチガイwwwwww
勝手に規定を捏造して文句垂れてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
それとよ、禁止してる公安委員会があるとか妄想すんのも辞めろ>>66
>自転車点滅前照灯なんて概念も物も存在しないのだよ、アンタ個人の妄想の産物
今度は点滅モードが備わった自転車用の前照灯は妄想の産物だと妄想しちまったのかよお花畑wwwwwwwwwwwwwww
点滅式ライトが道路交通法等に違反しねえってのは、現実で、前照灯が点滅式ライトで違反じゃねえって事だぞwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
点滅灯が前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しねえってのは、点滅する前照灯が違反しねえって事だからなwwwwwwwww
つまり、自転車のライトを点滅させる事は合法であり、好きなように自由でやっていいと法令に保証された個人の権利だwwwwwwwwwwww
ほれほれ、またまて一発論破だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>162
お前の言ってる事は、
【法令は点滅しろとは要求していない】
だから、
【点滅させたら違法】
だという類推解釈のキチガイ論理だからなwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「世の中で法令が要求してない事」=「法令に規定されていない事」=「法令に存在しない事」をしたら違法というキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwwwwww
呼吸をする事は法令に規定されてねえから違法だ!wwwwwwwwwwwwwww
って喚き散らしてるようなもんだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
まさにキチガイにしか思い付かねえ妄想虚言wwwwwwwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>159
灯火って灯火器や灯火装置って言ってましたよね?
そして、点滅は灯火に含まれるんだって言ってましたよね?
【灯火が点いたり消えたりする事】という現象の概念?
灯火の光り方が、点灯だけで無く点滅も含まれて当然だという話?
灯火に点滅は含まれるわけではなく灯火の光り方に点滅も含まれることを、
警察庁は、「点滅もト灯火に含まれ得る」と発言したんのですか?
もう何が何だか分かりませんね(笑)
支離滅裂すぎます。 >>159
それで、公安員会の定める灯火は点けているのですか? >>163
そうですね。
自転車のライトを点滅させる事は合法であり、好きなように自由でやっていいですよ。
法令は保証しているわけではないですけど。
ところで、点滅は点けても点けなくてもいいですが、公安委員会の定める灯火は点けていますか?
点滅式ライトの使用を取り締まられることはないですが、公安委員会の定める灯火が点いていないと取り締まられるかもしれませんよ。
公安委員会の定める灯火が点いていないと取り締まることはできるのですから。 >>164
> 【法令は点滅しろとは要求していない】
>
> だから、
>
> 【点滅させたら違法】
あなたの解釈はそうですが、間違っていますね。 >>165
>灯火って灯火器や灯火装置って言ってましたよね?
>そして、点滅は灯火に含まれるんだって言ってましたよね?
灯火はライトだって、公共機関も法令も辞典でさえ書いてる事だwww
そして点滅とは、そのライトが点いたり消えたりする現象だと辞典に書いてるwwwwww
灯火は光を発する物体であり、点滅は光を発する物体が光ったり消えたりする現象だとなwwwwwwwwwwwwwww
つまり、世間一般常識の灯火の概念と点滅の概念で【ライトには点滅も含まれる】とは、「光る物体(灯火=ライト)には、点いたり消えたりする事も含まれて当然」だと言ってるwwwwww
灯火という物体、点滅という現象を、同じだと妄想してるキチガイには理解出来ねえ事だわなあwww
>支離滅裂すぎます。
支離滅裂なのは【点滅=灯火】という超常現象を本気で思い込んでる精神異常者の思考なwwwwwwwwwwwwwwwwww
点いたり消えたりする現象は物体だ!
なんて頓珍漢で支離滅裂な事を喚き散らしてる精神異常者がお前wwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/970
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/620
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/642
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/653
まさにキチガイにしか思い付かねえ妄想虚言wwwwwwwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>166
>それで、公安員会の定める灯火は点けているのですか?
公安委員会の定め、つまり規定に【点滅】は定められてないから、【点滅】が違反する事は絶対に無いwww
よって、公安委員会の定める灯火であろうと定めていない灯火であろうと、【点滅】は無条件で合法であるwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
ほれほれ、一発論破だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>167
>自転車のライトを点滅させる事は合法であり、好きなように自由でやっていいですよ。
ぎゃはははははwwwwwwwwwwww
点滅のみでは道路交通法等に違反!
点滅で点けたって無灯火!
点滅のみでは違法!
これらお前のホラ話が嘘だったと認めた訳かwwwwwwwwwwwwwwwwww
>法令は保証しているわけではないですけど。
法令とは、何が罪なのか明記してる事により、明記されてない事は個人の自由を保証する、これが罪刑法定主義と憲法が保証している法令の原則であるwwwwwwwww
>公安委員会の定める灯火が点いていないと取り締まることはできるのですから。
【点滅】とは何の関係もねえ話だなwwwwwwwwwwww
公安委員会の定める灯火であろうと、定めてない灯火であろうと、点滅させる事は無条件で合法であり、個人の好きなように点滅させていいんだからなwww
【点滅で点けたって違法】なんて言ってる異常者のお前が、無い知能で精一杯考えた破綻した理屈が【点滅=灯火】で、【点滅は、公安委員会の定める灯火では無い】という支離滅裂な屁理屈wwwwwwwww
公安委員会の定めに【点滅】は存在してねえから、自転車のライトを点滅させる事に【公安委員会の定め】は全く関係無いwwwwwwwwwwww
つまり、前照灯を点滅させようがさせまいが、【公安委員会の定める灯火を点けてる】かどうかは、全く関係の無い話であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
だから、点滅式ライトの使用=前照灯を点いたり消えたりさせる事は、公安委員会の定める灯火に違反しねえって事だwwwwwwwwwwww
警視庁が断言してる通り、点滅灯が前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しねえってのは、点滅する前照灯が【公安委員会の定める灯火】に違反しねえって事だからなwwwwwwwww
ほれほれ、またまた一発論破だwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>168
>>【法令は点滅しろとは要求していない】
>>
>>だから、
>>
>>【点滅させたら違法】
>あなたの解釈はそうですが、間違っていますね。
解釈も何も、【自転車の灯火が点滅しようが点滅は合法である】という事に対して、
【法令は点滅しろとは要求していない】
から【法の要求に合わないことを実行しても要求を満たしたことにはならない】と言ってんだから、
【法令は点滅しろとは要求してないから、「灯火の点滅は」法の要求を満たした事にならない=違法】
って事だろwwwwwwwww
つまり、
【法令は点滅しろとは要求していないから、点滅させたら違法】
だろwwwwwwwwwwww
それ以外にどういう意味になるのか、その間違ってるという指摘の辻褄が合うように説明してみろよキチガイwwwwwwwwwwww >>172
何言ってんですか?
「読球を満たせないことをしたから違法」なのではなく。「要求を満たすことをしないから違法」なのですよ(笑) >>173
>何言ってんですか?
>「読球を満たせないことをしたから違法」なのではなく。「要求を満たすことをしないから違法」なのですよ(笑)
それは結局、「要求を満たせないから違法」って事じゃねえかよwww
「法令は点滅しろとは要求してない」から「灯火の点滅」は「要求を満たせないから違法」って事だろwwwwwwwww
【法令は点滅しろとは要求していないから、灯火の点滅は違法】と言ってんだろうがwwwwwwwwwwwwwww >>174
> それは結局、「要求を満たせないから違法」って事じゃねえかよwww
そうですよ。そのとおりです。
これは、【点滅させたら違法】なのではないのです。
点滅させても要求を満たせているなら合法ですよ。
小学生でも分かる簡単なことですよ(笑) >>175
>点滅させても要求を満たせているなら合法ですよ。
つまり、点滅させても要求を満たせないなら違法って事なwwwwwwwww
結局、「要求を満たせないなら違法」って事じゃねえかよwww
「法令は点滅しろとは要求してない」から「灯火の点滅」は「要求を満たせないから違法」って事だろwwwwwwwww
【法令は点滅しろとは要求していないから、灯火の点滅は違法】と言ってんだろうがwwwwwwwwwwwwwww >>176
やっぱり、小学生でも分かる簡単なことが分からないんですね。
さようなら。 >>177
>やっぱり、小学生でも分かる簡単なことが分からないんですね。
お前は、図星突かれると答えに詰まり、いつもそうやって逃げるのは、小学生以下の知能だからだろwwwwwwww
結局、何の反証も出来ずに、またまた>>169-172で完全論破したって事だwwwwwwwww
そもそも、誰がどう解しても>>162は、「法令は点滅しろとは要求してない」から「灯火の点滅」は「要求を満たせないから違法」って事だからなwwwwwwwww
結局、【法令は点滅しろとは要求していないから、灯火の点滅は違法】と言ってんだろうがwwwwwwwwwwwwwww
>>その灯火が点滅しようが点滅は合法であるwwwwwwwww
>法令規則は自転車に前照灯と尾灯をつけろと要求しているのであり点滅しろとは要求していない
>法の要求に合わないことを実行しても要求を満たしたことにはならない
要約すりゃ、「灯火の点滅は合法である」事への反論が、「法令は前照灯と尾灯を点けろと要求しているが、点滅しろとは要求していないから、要求していない点滅では前照灯と尾灯を点けろという要求を満たした事にならない」って事だからなwww
つまり、要求(規定)されてない点滅に、前照灯と尾灯を点けろという要求(規定)を適用した類推解釈wwwwwwwwwwww
お前の否定など全くお話になりませんなwwwwwwwwwwww >>171
>点滅させる事は無条件で合法であり、個人の好きなように点滅させていいんだからなwww
法は好き勝手に点滅することを許してないけどねえ
法は灯火をつけろと言い、10000cd以上の前照灯については行き違う場合のみ消灯または減光を命じている
軽車両は公安委員会規則に従うが減光・消灯を命じている所はない
軽車両の前照灯は例え30000cdあろうが消灯してはいけないのだよ
>警視庁が断言してる通り、点滅灯が前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しねえってのは、点滅する前照灯が【公安委員会の定める灯火】に違反しねえって事だからなwwwwwwwww
警視庁はそんなこと断言してないけど
勝手解釈酷過ぎ(w >>179
>>点滅させる事は無条件で合法であり、個人の好きなように点滅させていいんだからなwww
>法は好き勝手に点滅することを許してないけどねえ
点滅する事を許してない?wwwwww
法令の何処に【点滅を禁止】する規定がされてると妄想してんだよ?wwwwwwwww
ほれ、その点滅禁止規定を示してみろキチガイ虚言癖wwwwwwwww
>警視庁が断言してる通り、点滅灯が前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しねえってのは、点滅する前照灯が【公安委員会の定める灯火】に違反しねえって事だからなwwwwwwwww
>警視庁はそんなこと断言してないけど
>勝手解釈酷過ぎ(w
勝手解釈どころかお前は妄想が酷すぎだろwwwwwwwww
【点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない】と断言してんだろうがwwwwwwwww
道路交通法等ってのは、公安委員会規則軽車両の灯火規定(公安委員会の定める灯火)も含まれてるのだからなwww
点滅灯が軽車両の灯火に違反しねえってのは、イコール、前照灯が点滅しても【公安委員会の定める灯火】に違反しねえって事だwwwwwwwwwwwwwww
いくらお前が否定しようと、警視庁が【軽車両の灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しない】と断言してる事実は覆る事はねえんだよwwwwwwwwwwwwwww >>179
> 軽車両の前照灯は例え30000cdあろうが消灯してはいけないのだよ
他車を幻惑させたらダメだろ。 灯火=灯光だとか、点滅=消灯だとか、法令に軽車両の灯火は点滅禁止規定があるだとか妄想して思い込んでるキチガイが喚いた「30000cd」には何の意味も無いwwwwwwwwwwww >>181
>他車を幻惑させたらダメだろ。
高い光度でげん惑させてはいけない!
だが点滅してげん惑させるのは無問題だと(w
>>182
>法令に軽車両の灯火は点滅禁止規定がある
ナイナイ(w
光度が高い自転車前照灯を点滅すると別の禁止規定に抵触し得るのさ >>183
> >他車を幻惑させたらダメだろ。
> 高い光度でげん惑させてはいけない!
お前の懐中電灯だな。
> だが点滅してげん惑させるのは無問題だと(w
幻惑させるほどの光度じゃないから。
> 光度が高い自転車前照灯を点滅すると別の禁止規定に抵触し得るのさ
それは点滅が原因ではなく、光度が高いことが原因だな。 >>183
>だが点滅してげん惑させるのは無問題だと(w
点滅は道路交通法等に違反しないwwwwwwwww
幻惑も含まれてる道路交通法等になwwwwwwwwwwww
>>法令に軽車両の灯火は点滅禁止規定がある
>ナイナイ(w
ナイナイってお前wwwwww
点滅禁止規定が有ると妄想を騙ってんのがお前だろうが>>65
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/787
>光度が高い自転車前照灯を点滅すると別の禁止規定に抵触し得るのさ
また妄想かよwwwwww
その禁止規定を示してみろ虚言癖wwwwwwwww >>185
>点滅禁止規定が有ると妄想を騙ってんのがお前だろう
そんなことは言って無いのだ、日本語読み取れない奴は箸にも棒にも掛からない(w
自転車の法定灯火である前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁じている所はある
自転車前照灯・自転車尾灯として点滅灯をも指定している所は無い
自転車前照灯・自転車尾灯を好き勝手に消しても良いとして所もない
滅:
1 存在しているものを絶やしなくする。なくなる。ほろびる。「滅却・滅私・滅亡/湮滅 (いんめつ) ・壊滅・撃滅・幻滅・死滅・自滅・消滅・衰滅・絶滅・殲滅 (せんめつ) ・全滅・破滅・不滅・撲滅・摩滅」
2 火が消える。「点滅・明滅」 >>186
>自転車の法定灯火である前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁じている所はある
また害虫(笑)が嘘ついてやがんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
自転車の灯火についての決まりを全都道府県調べてみた
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html
無いって事はもう分かってるのに、いつまでこんな嘘をつきつづけるんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>186
>>点滅禁止規定が有ると妄想を騙ってんのがお前だろう
>そんなことは言って無いのだ、日本語読み取れない奴は箸にも棒にも掛からない(w
言ってるwww
法令で点滅は認められていないとなwww
つまり、法が認めてない=点滅禁止だとよwwwwww
法が認めてるというのは「そうだと法が規定してる事」であって、法が認めてないってのは「それは駄目だと法が禁止してる事」なのだからなwwwwww
法で禁止されてない事は「法が認めてる」という現実に矛盾した、点滅灯は法定灯火では無いと主張し、その法定灯火以外の使用を禁じてる公安委員会が有るとよwwwwwwwww
つまり、点滅を禁じてる公安委員会が有ると妄想してるって事だろwwwwww
更には、【点滅は道路交通法等に違反しない】という現実に反して、灯火=灯光、点滅=消灯だと妄想して、点滅灯を指し、自転車前照灯・自転車尾灯を好き勝手に消してるから違法だと屁理屈を騙ってるwwwwww
点滅灯の使用自体、つまり、灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しないwww
違反しねえ事を違反だと妄想してるキチガイがお花畑、お前だwwwwwwwww
いつまでも現実逃避してねえで、さっさと措置入院してこいよキチガイwwwwwwwww ついでに。┐(´ー`)┌
>>法令に軽車両の灯火は点滅禁止規定がある
>ナイナイ(w
↓
>自転車の法定灯火である前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁じている所はある
点滅の禁止規定は無い、だが禁じているところはある(笑)
どうしてこうも矛盾した主張が出来るのだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>189
>どうしてこうも矛盾した主張が出来るのだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
何も矛盾してない、アンタの頭が勝手に矛盾だと誤解釈してるだけ
>点滅の禁止規定は無い、だが禁じているところはある(笑)
法定灯火(前照灯と尾灯)以外の灯火(点滅灯であるか否かは問わない)の使用を禁じているのだ
そして、前照灯・尾灯として点滅灯を指定している所は無い
つまり前照灯・尾灯のつもりで点滅灯を使用しても法定の前照灯・尾灯にはならない
点滅灯の使用を禁止していなくても勝手に間欠消灯し続ける点滅灯では前照灯・尾灯をつけていることにはならない
法は灯火をつけろと言い、勝手に消すことを認めていない
如何なる点滅条件の点滅灯でも公安委員会の軽車両前照灯に対する要求を満たせるなんて裏付けは存在しない
2秒ごとに0.1秒点灯する点滅灯なら、95%の時間消灯状態だから
とても公安委員会規則の要求を満たすことは出来ない >>186
> 自転車の法定灯火である前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁じている所はある
あるならちゃんとそれを示せよw
> 自転車前照灯・自転車尾灯として点滅灯をも指定している所は無い
確かにないはな。
> 自転車前照灯・自転車尾灯を好き勝手に消しても良いとして所もない
別に消したからって違法なことじゃないぜ?
公安員会の定める灯火が点いていればいいんだぜ?
まぁ、好き勝手だからといって公安員会の定める灯火も消しちゃったらまずいけどなwww、 >>188
> 法令で点滅は認められていないとなwww
認められていないだろwww
点滅が何によってどう認められているんだよ?
> つまり、法が認めてない=点滅禁止だとよwwwwww
お前の"つまり"は、間違ってることばかりだなwww
> 法が認めてるというのは「そうだと法が規定してる事」であって、
点滅は、どう法が規定してるんだ?
点滅は規定されてないってお前も言ってたよな?
つまり、法は点滅を認めていないwwwwwwwwwwww
> 法が認めてないってのは「それは駄目だと法が禁止してる事」なのだからなwwwwww
いやいや、法は認めないって認めていないwww
法令にないものは、認める認めないなんて関係ないwww
法令とは関係ないものを、法令として語ってんじゃねーよw
頭おかしい。 >>190
> 法定灯火(前照灯と尾灯)以外の灯火(点滅灯であるか否かは問わない)の使用を禁じているのだ
だからよ、具体的に法令を出せ。
根拠をはっきりさせろよ。
根拠を示せないなら書き込むなw
邪魔www >>192
>>法令で点滅は認められていないとなwww
>認められていないだろwww
>点滅が何によってどう認められているんだよ?
点滅が道路交通法等に違反しねえって事は、点滅は道路交通法等で認められてるって事だろ
禁止されてねえなら、やっていい事だと法令に認められてるんだからなwwwwwwwww
>>つまり、法が認めてない=点滅禁止だとよwwwwww
>お前の"つまり"は、間違ってることばかりだなwww
法が認めてねえってのは「禁止規定」だけなのに、何が間違ってると?wwwwww
>>法が認めてるというのは「そうだと法が規定してる事」であって、
>点滅は、どう法が規定してるんだ?
その下の「法で禁止されてない事は「法が認めてる」という現実」という文章が抜けてんぞキチガイwwwwww
そうだと法が規定してる事だけで無く、法に規定されてねえ事は全て【合法】だから、法が認めてんだよwwwwwwwww
逆に法が認めてねえってのは、禁止規定も含めた法に反した事【だけ】だからなwwwwwwwww
>つまり、法は点滅を認めていないwwwwwwwwwwww
認めてねえってのは「禁止」してるって事だっつってんだろwwwwww
規定されてねえ事は法が認めてねえというお前のキチガイ論理なら、法で規定されてねえ「呼吸する事」は法が認めてねえって事だからなwwwwwwwww
呼吸は法が認めてねえんだから呼吸してんじゃねえよwwwwwwwww
↑こんな馬鹿丸出しな事を言ってるマジキチ虚言癖がお前だwwwwwwwwwwww
>法令にないものは、認める認めないなんて関係ないwww
>法令とは関係ないものを、法令として語ってんじゃねーよw
法令が認めてるってのは合法であり、法令が認めてねえってのは違法だろwww
そして、法令と関係ねえってのは、法令に規定されてねえ事だwww
つまり、法令に規定されてる事、規定されてねえ事、全ての事を【法令規範で判断】するんだから、法令に関係ねえ事は法令が合法だと認めてる事だwwwwwwwww
>頭おかしい。
頭がおかしいのは、【規定が存在しねえ事は法が認めて無い=違法】だと妄想を喚いてるお前だwwwwwwwww
法に存在しねえ呼吸は、法が認めてねえこら違法だ!
こんなマジキチ丸出しな論理で、頭おかしいを連発する本物の精神異常者がお前wwwwwwwwwwwwwwwwww >>195
> 点滅が道路交通法等に違反しねえって事は、点滅は道路交通法等で認められてるって事だろ
> 禁止されてねえなら、やっていい事だと法令に認められてるんだからなwwwwwwwww
道交法では点滅を何だと澪止めているのだね?
やっていいことだと認められているとかwww
やっていいことだからって、それをやったら公安委員会の灯火を点けたことになるのかね?
お前、論点が分かっていないじゃねーかよw
論点からズレたことを喚き続けて何がしたいんだってwwwwww
頭おかしい。 法令 「点滅を認める?点滅を認めている?ナニソレ?
そんなこと言ってねーしw
そもそも、点滅について触れてねーしwww
頭おかしい。」
言っていない・書かれていないことを自分勝手に解釈をするキチガイがいるw
ないこと・ないものを一生懸命喚き続けるwww
そんなんじゃなく、実際にあるものを騙れってなw
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