>>102
> 警察官が手に持って交通整理してる「赤い棒状のライト」は【灯火及び合図】の【灯火】に含まれてると、ウイキペディアさえ言っているwwwwwwwwwwwwwww
だから?
道交法 第十節 「灯火及び合図」の合図に警察官が手に持って交通整理してる「赤い棒状のライト」が含まれているか?
道交法施行令 第二十一条に警察官が手に持って交通整理してる「赤い棒状のライト」なんてあるのか?

頭おかしい。