>>88
>JIS規格は「この条件でこの光度を有するもの」と定義しているのだから、光度は機材の属性(笑)そのものだよ┐(´ー`)┌
器材ではなく器材が発する光源での光強度ね
前照灯が有するのは「白色又は淡黄色で10m前方の障害物を確認できる光度の光を発する機能」ね
「白色または淡黄色」と「10m前方の障害物を確認できる光度」はいずれも灯光の性質を列記しているもので
灯火器自体の性質を表しているのではない

>光っていなければJIS規格を満たさない、光っていなければ前照灯でも尾灯でもないという
面白おかしい話になってしまう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

面白おかしいのはアンタの頭
規格の意味は「つけた時の」という条件付き
物体として前照灯や尾灯の形態であっても、「つけろ」という法の命令を実行した時
規則の要求を満たせなければ法的には前照灯や尾灯として認められないのは自明
前照灯や尾灯と称する物体を所持しているだけでは法の要求を満たしていることにはならない
法は「つけろ(点けろダヨーン付けろジャナイヨーン)」と機能を発揮させることを求めているのだから
(……テンケロダッタカナァ?)W

>判断基準にできないものを判断基準だと言い張っている時点で全くお話にならない、という事だ┐(´ー`)┌

オレ様は確認できてるってのは判断基準だってかい(VV
超法規定的判断基準のような……

>>87
>点光源からある方向の単位立体角内に放射される光束の大きさで表す。単位はカンデラ(記号 cd)"
>光度とは、光源の強度wwwwww
>つまり、光源の属性(特性)であって、光の属性(特性)では無いwwwwwwwww
光源ってナァニィ?
でも「点」光源なんだろ、位置だけが定まり大きさを持たない光源の属性だよねぇ
大きさが無いのだけれど物質なの?